○与謝野町有線テレビ放送等施設条例施行規則

平成18年3月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町有線テレビ放送等施設条例(平成18年与謝野町条例第14号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、与謝野町有線テレビ放送等施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入及び脱退等)

第2条 条例第7条の規定により加入しようとする者は、有線テレビ放送等施設加入申込書(様式第1号。以下「加入申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 加入者が脱退しようとする場合は、有線テレビ放送等施設脱退申請書(様式第2号)を町長に提出し、承諾を得なければならない。この場合において、条例第12条の規定により納付した加入料は、返納しないものとする。

3 前項の規定により脱退を承認された加入者で負担金、手数料及び利用料に未納額があるときは、届出時にすべて納付しなければならない。ただし、脱退した月の1月未満の端数については、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。

4 条例第13条第4項の規定により、利用を休止しようとする場合は、有線テレビ放送等施設利用休止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

5 前項の規定により休止を承諾された加入者で、利用を再開しようとする場合は、有線テレビ放送等施設利用開始届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

6 加入者が加入申込の内容を変更しようとする場合は、有線テレビ放送等施設内容変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合において、利用料プランの変更に係る手数料は、利用者が負担するものとする。

第3条 削除

(施設の変更等)

第4条 条例第10条第4項の規定により、電柱及び線路を移転又は変更したいときは、原則として工事を必要とする日の1月前までに有線テレビ放送等施設移転申請書(様式第9号)を町長に提出し、工事完了後1月以内に負担金を納付しなければならない。ただし、緊急と認めた場合は、この限りでない。

(施設設置費負担金等の納付等)

第5条 加入者及び加入しようとする者は、条例第10条及び条例第12条の規定により、町長の発行する納入通知書により指定された期限までに負担金加入料を納付しなければならない。

2 加入した月の1月未満の端数については、14日以内は切り捨て、15日以上は1月とする。

3 負担金及び利用料に係る滞納については、与謝野町債権管理条例(平成25年与謝野町条例第36号)の例による。

(施設設置費等の減免)

第6条 条例第15条の規定により施設設置費、加入料及び利用料の減免を受けようとする者は、有線テレビ放送等施設利用料等減免申請書(様式第10号)及び減免理由を証明する書類を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による対象者世帯は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭等

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する障害等級1級又は2級の手帳所持者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)にいう世帯主(以下「世帯主」という。)である世帯

(4) 身体障害者福祉法に規定する手帳所持者のうち、視覚障害者又は聴覚障害者が世帯主である世帯

(5) 所得税法(昭和40年法律第33号)又は地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により療育手帳においてAの判定を受けた知的障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、障害等級が1級である者が世帯主である世帯

(6) 満75歳以上の者で構成する世帯

(7) その他町長が特に必要があると認めた世帯

(設備の保全義務)

第7条 加入者は、音声告知放送受信機(以下「音声告知機」という。)等に異常を発見したときは、直ちに町長にその状況を届けるとともに、紛失した場合は有線テレビ音声告知放送受信機紛失届(様式第11号)を提出しなければならない。

2 送信施設からONUまでの補修は、町長の指定するもの以外のものが行うことはできない。

3 町長は、貸与した音声告知機の管理のため、機器貸与台帳(様式第12号)を作成保存するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町情報連絡施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年加悦町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月28日規則第173号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月10日規則第23号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第27号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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様式第6号から様式第8号まで 削除

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与謝野町有線テレビ放送等施設条例施行規則

平成18年3月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成18年3月1日 規則第12号
平成18年12月28日 規則第173号
平成21年10月6日 規則第11号
平成22年9月10日 規則第23号
平成25年12月27日 規則第27号
平成26年10月1日 規則第17号
令和3年6月24日 規則第9号
令和5年2月28日 規則第7号