○与謝野町有線テレビ放送等施設条例

平成18年3月1日

条例第14号

(設置)

第1条 町の防災に関する事項及び行政全般の運営に関する事項並びに住民に必要な生活情報を的確かつ迅速に提供することによって、新しい情報化社会に適応した明るく住みよい豊かな活力あるまちを建設し、住民福祉の向上に資するため、有線テレビ放送等施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 有線テレビ放送等施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 与謝野町有線テレビ放送等施設

(2) 位置 与謝野町字加悦433番地

(管理運用)

第3条 町長は、与謝野町有線テレビ放送等施設(以下「施設」という。)を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(業務)

第4条 施設では、次に掲げる業務を行う。

(1) 災害及び緊急時等並びに防災に関する情報提供

(2) 町をはじめ国、府及び公共的団体等の広報及び連絡

(3) 福祉の向上及び生活環境の改善に関する情報提供

(4) 生産技術の向上、経営の改善等の産業振興に関する情報提供

(5) 教育、文化及びコミュニティに関する情報提供

(6) 地上系テレビジョン放送等の再送信

(7) 衛星系テレビジョン放送の受送信

(8) 町内商工、農林業者団体などによる消費者等の住民生活の改善に関する情報提供

(9) その他町長が必要と認めた情報提供

(業務区域)

第5条 施設の業務を行う区域は、与謝野町全域とする。

(有線テレビ放送運営及び番組審議会)

第6条 施設の運営、放送番組の適正化、情報の収集等について、広く意見を求めるため、与謝野町有線テレビ放送運営及び番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、任務その他必要な事項は、規則で定める。

(加入申込み)

第7条 施設に加入しようとする者は、町長に対し加入申込書を提出し、承認を受けなければならない。

(加入者)

第8条 加入者とは、前条の規定により承認を受けた者で、送受信機器(以下「ONU」という。)から音声告知放送受信機(以下「音声告知機」という。)、受像機又は端末機器までの宅内配線工事を完了した者をいう。

第9条 削除

(施設の設置)

第10条 本部施設、受信点施設、送信施設及び保安器等から音声告知機までの宅内配線は、町が設置する。ただし、送信施設の一部については、実費負担とする。

2 ONUから受像機まで及びONUから端末機器までの宅内配線は、加入しようとする者が負担し、設置する。

3 施設設置後において、加入者の都合により、送受信設備に係る電柱及び路線を移転又は変更する場合の経費は、電柱の移転費を除き加入者負担とする。

(音声告知機の配置)

第11条 施設のうち音声告知機は、加入者1人につき1台を無償貸与とする。

2 音声告知機の設置場所は、町に備える機器貸与台帳による。

3 音声告知機の被貸与者は、次の義務を負うものとする。

(1) 氏名等に変更があった場合は、速やかに町長に届け出ること。

(2) 音声告知機を転貸しないこと。

(3) 故意又は過失によって、音声告知機を滅失又は損傷したときは、賠償し、原状回復をすること。

(4) 脱退しようとする者は、音声告知機を速やかに返納すること。

(加入料の徴収)

第12条 施設の運営に対し、加入者1人につき1万円の加入料を徴収する。

(利用料の徴収)

第13条 施設の利用について、加入者から利用料を徴収する。

2 利用料の額は、加入プランの利用区分に応じ、別表第1に定めるとおりとする。

3 前項に規定する利用料は、町長の発行する納入通知書により毎月徴収する。ただし、当該年度において前納できるものとする。

4 施設の利用休止期間中の利用料は、第2項の規定にかかわらず、無料とする。

5 放送番組の録画について、申込者から別表第2のとおりダビング料を徴収するものとする。

(手数料)

第14条 手数料は、次に掲げる区分により徴収する。

(1) ONUの接続再開手数料 1件につき1,000円

(2) 加入プラン又は利用区分の変更手数料 1件につき500円

(施設設置費等の減免)

第15条 町長が特に必要があると認めたものについて、第10条第12条第13条第2項及び前条に規定する費用の全部又は一部を免除することができる。

(利用の停止等)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) 加入者がこの条例に違反したとき。

(2) 放送を故意に妨害したとき。

(3) 施設を故意に損傷したとき。

(4) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(免責)

第17条 町長は、施設の業務の提供の中断及び業務の提供に起因して利用者が損害を受けた場合にあっても、一切の責任を負わない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町情報連絡施設の設置及び管理に関する条例(平成2年加悦町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成23年度以降において施設に新規加入する者(過去に施設を脱退したことのない世帯の者に限る。)には、当分の間、第10条第1項に規定する送信施設の一部(標準工事費の範囲内に限る。)の実費負担及び第12条に規定する加入料を免除する。

(平成19年2月8日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月6日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年9月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、岩滝地域及び野田川地域の加入者に対する第13条及び第14条の規定の適用については、平成22年4月1日からとする。

(経過措置)

2 この条例の施行後において、加悦地域におけるONUからの宅内配線工事を完了していない加入者に対する改正前の第13条第2項及び第3項に規定する利用料の額の適用については、改正後の第13条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成22年3月1日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日条例第18号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(令和3年5月7日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、令和3年5月1日以後の施設の利用料について適用するものとし、同日前の施設の利用料については、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

加入プラン

利用区分

利用料(月額)加入者1人につき

有線テレビ

音声告知

Aプラン

有線テレビ

音声告知

1,000円

Dプラン

音声告知

0

別表第2(第13条関係)

区分

ダビング料(1番組・1本当たり)

町内者

300円(録画媒体別)

町外者

1,000円(録画媒体別)

与謝野町有線テレビ放送等施設条例

平成18年3月1日 条例第14号

(令和3年5月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成18年3月1日 条例第14号
平成19年2月8日 条例第2号
平成19年3月6日 条例第5号
平成21年6月16日 条例第17号
平成21年9月24日 条例第23号
平成22年3月1日 条例第4号
平成23年3月14日 条例第3号
平成24年9月21日 条例第18号
令和3年5月7日 条例第16号