○加悦伝統的建造物群保存地区の軽微な修理に対する補助金交付要項

平成19年2月15日

教育委員会告示第5号

1 趣旨

この要項は、与謝野町指定文化財等補助金交付要綱及び与謝野町伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱(第2条第2項)に則し、与謝野町加悦重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物を保存するために、建物の外観保存にかかる軽微な修理事業に一定の補助金を支出することに対して、必要な事項を定める。

2 補助の対象

補助の対象となる修理事業は、次の各号に該当するものとする。

(1) 修理物件が、与謝野町加悦重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物であること。

(2) 補助対象額が、重要伝統的建造物群保存地区保存事業費国庫補助対象に満たないもの等であること。

(3) 補助対象範囲が、屋根の部分的な修繕や樋の修理など建造物の部分的な修理等であること。

(4) 修理事業が、与謝野町加悦伝統的建造物群保存地区保存計画の別表1の修理基準に則していること。

(5) 修理事業が、重要伝統的建造物群保存地区保存事業費国庫補助交付申請に間に合わない等緊急性のあること。

3 補助率及び限度額

補助率は与謝野町指定文化財等補助金交付要綱に定める登載文化財と同等の補助対象経費の20%以内とし、補助金の限度額は50万円とする。

4 補助金の申請

補助金の申請は、与謝野町伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱に基づく事業計画書(様式第1号)を提出し与謝野町伝統的建造物群保存地区保存審議会の承認を得た後、加悦伝統的建造物群保存地区の軽微な修理に対する補助金交付申請書(様式第2号)によるものとする。

5 事業の変更

交付決定を受けた者は、申請者の記載事項若しくはその添付書類を変更しようとする時は、教育委員会の承認を受けなければならない。

6 実績報告

実績報告は、与謝野町指定文化財等補助金交付要綱第5条の規定を準用し、加悦伝統的建造物群保存地区の軽微な修理に対する補助事業実績報告書(様式第3号)によるものとする。

7 その他

この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項については、別に定めるものとする。

この要項は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日教委告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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加悦伝統的建造物群保存地区の軽微な修理に対する補助金交付要項

平成19年2月15日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成19年2月15日 教育委員会告示第5号
令和5年3月1日 教育委員会告示第4号