○与謝野町指定文化財等補助金交付要綱
平成18年3月1日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、文化財の保護を図るため、与謝野町文化財保護条例(平成18年与謝野町条例第113号)に規定する与謝野町指定文化財(以下「指定文化財」という。)及びそれに準ずるものとして教育長が認めるもの等の所有者若しくは管理団体又は保持者若しくは保持団体等が文化財の適正な保護のために実施する事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助事業経費予算書
(2) 見積書
(3) 価値及び破損状況の判断できる写真等
(1) 収支精算書
(2) 領収書
(3) 施行明細書等
(4) 完了写真等
(完了時期)
第6条 事業の完了時期は、当該会計年度内とする。ただし、年度内に完了しない場合又はその実施が困難な場合は、速やかに教育長に報告し指示を受けなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町指定・登載文化財等補助金交付要綱(平成元年加悦町訓令第1号)又は野田川町指定文化財等補助金交付要綱(昭和63年野田川町教育委員会告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月1日教委告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種別 | 事業者 | 補助金の額 | ||
1 有形文化財及び有形民俗文化財保存事業 | (1) 管理 | ア 警報、消火、避雷針設備及び防盗、防犯設備の設置 イ 覆屋、擁壁及び排水施設の設置 ウ 火除地の設置及び防護さくの設置 エ 収蔵庫(美術工芸品の収蔵庫に限る。)の建設 オ 美術工芸品(有形文化財のうち絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、考古資料、歴史資料及び古文書をいう。以下同じ。)のくん蒸及び殺虫 カ 鳥虫害防除工事 キ 説明看板等の設置 ク 災害復旧工事 | 所有者又は管理団体 | 1 町指定文化財に係る補助金の額は、当該事業の実施に必要な経費のうち補助金交付の対象として教育長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)の30%以内とする。ただし、補助金の限度額は、100万円とする。 2 町登載文化財に係る補助金の額は、補助対象経費の20%以内とする。ただし、補助金の限度額は、50万円とする。 |
(2) 修理 | ア 解体、半解体修理、屋根ふき替え、塗装修理、部分修理及び移築修理 イ はく落及び腐食防除工事(美術工芸品に限る。) ウ 災害復旧工事 | |||
2 無形文化財及び無形民俗文化財保存事業 | (1) 記録の作成 | 文書、写真、採譜等による記録の作成及び刊行 | 保持者、保持団体その他教育長がその保存に当たることを適当と認めるもの | 1 町指定文化財に係る補助金の額は、補助対象経費の30%以内とする。ただし、補助金の限度額は、50万円とする。 2 町登載文化財に係る補助金の額は、補助対象経費の20%以内とする。ただし、補助金の限度額は、30万円とする。 |
(2) 伝承者の養成 | ア 研修会及び講習会の開催及び実技指導 イ 資料の収集及び整理 | |||
(3) 記録の公開 | 現地公開 | |||
3 史跡・名勝・天然記念物保存事業 | (1) 管理 | ア 自然崩壊した土地の整理及び盛土工事 イ 園池等の侵食部及び給水施設の改修 ウ 説明板、境界標、囲さく等の設置 エ 病虫害の防除 オ 樹木のせんてい及び整枝(庭園に限る。) | 所有者又は管理団体 | |
(2) 復旧 | ア 建物、石垣等の復旧 イ 庭園、古墳等の給排水工事 ウ 施肥等樹勢回復、育種、補植等 エ 保護増殖施設の設置 オ 災害復旧工事 | |||
4 その他の保存事業 | 国又は府指定、登録文化財等保存事業 | 所有者若しくは保持者又は管理団体、保持団体及び保存団体その他教育長がその保存に当たることを適当と認めるもの | 補助金の額は、当該事業の実施に必要な経費のうち国庫、府補助金交付の対象となる経費から国又は府より交付された補助金の額を差し引いた額(補助残)の2分の1以内とする。ただし、補助金の限度額は、50万円とする。 | |
上記以外の事業で教育長が特に必要と認めるもの | 補助金の額は、補助対象経費のうち教育長が必要と認める額とする。 |