○与謝野町伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱

平成18年3月1日

教育委員会告示第7号

(補助率等)

第2条 与謝野町伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)の所在する伝統的建造物及び環境物件の所有者に対する補助の種類、補助対象、補助率及び限度額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定によりがたい伝統的建造物及び環境物件の修理又は復元に係る当該補助率及び限度額は、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定めることができる。

3 保存地区における伝統的建造物以外の建築物等で、外観を伝統的建造物に準じた、又はこれに類する周囲の伝統的建造物と調和のとれた新築、増築、改築等において、その種類、補助対象、補助率及び限度額は、別表第2に定めるとおりとする。

4 前項の規定にかかわらず、当該物件を写真、図面等の確実な資料に基づき伝統的建造物及び環境物件に準じて復元する場合は、同項の規定にかかわらず、第1項の規定を準用することができる。

(経費の内訳)

第3条 前条に規定する経費の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事費

(2) 設計費

(3) 監理費

(4) その他教育委員会が特に必要と認める経費

(事業計画書の提出)

第4条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする前年の6月末日までに次に掲げる書類を添付して教育委員会へ提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 設計図(仕様書を含む。)

(3) その他教育委員会が必要と認めるもの

(補助金の申請及び着工)

第5条 補助金の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添付して工事着工2週間前までに教育委員会へ提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 配置図及び立面図

(3) 現状変更設計仕様書

(4) 現況カラー写真

(5) その他教育委員会が必要と認めるもの

(補助金の交付決定の通知)

第6条 教育委員会は、前条の補助金の交付申請があったときは、規則第7条の規定に基づき申請者に交付又は不交付を通知する。

(申請事項等の変更)

第7条 交付決定を受けた者は、申請者の記載事項若しくはその添付書類の内容を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなくてはならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第13条の規定に基づき、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支予算書

(3) 完成カラー写真

(4) その他教育委員会が必要と認めるもの

(補助金額の確定)

第9条 教育委員会は、前条の報告を受けたときは、報告書の審査及び必要に応じて調査を行い、当該報告に係る実施事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 補助金は、補助金額の確定後に支払うものとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、補助金の交付決定後に概算払により補助金を支払うことができる。

(補助金の返還)

第11条 教育委員会は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、返還を命ずるものとする。

(書類の保管)

第12条 補助事業者は、補助事業の状況、補助事業に係る経費の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類を備え付け、補助事業完了の翌年度から5年間保管するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年9月15日告示第231号)

この要綱は、平成18年9月1日から適用する。

(令和元年8月27日教委告示第7号)

この告示は、令和元年8月27日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

補助対象

補助率

限度額(単位:万円)

主屋

当該物件の外観(これと密接な関係を有する内部を含む。)の修理に要する経費(電気設備や内部装飾などは除く。)

経費の10分の8以内の額

800

土蔵

経費の10分の8以内の額

300

廊下、離れ等の附属建物

経費の10分の8以内の額

200

社寺建造物

経費の10分の8以内の額

400

工作物

経費の10分の8以内の額

100

環境物件

経費の10分の8以内の額

100

注 工作物とは、漆喰塀・土塀・石垣・小祠・鳥居・狛犬・灯籠・水路・橋などをいう。

環境物件とは、街道のまがり・社叢・樹木などをいう。

別表第2(第2条関係)

種類

補助対象

補助率

限度額(単位:万円)

主屋

当該物件の外観(これと密接な関係を有する内部を含む。)の修理に要する経費(電気設備や内部装飾などは除く。)

経費の10分の6以内の額

400

土蔵

経費の10分の6以内の額

200

廊下、離れ等の附属建物

経費の10分の6以内の額

100

工作物

経費の10分の6以内の額

50

注 工作物とは、漆喰塀・土塀・石垣・小祠・鳥居・狛犬・灯籠・水路・橋などをいう。

与謝野町伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱

平成18年3月1日 教育委員会告示第7号

(令和元年8月27日施行)