○与謝野町伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱
平成18年3月1日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成18年与謝野町条例第114号)及び与謝野町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第47号。以下「規則」という。)並びに与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金額等)
第2条 与謝野町伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)に所在する伝統的建造物及び環境物件(街道のまがり、社叢、樹木等であって、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定したものをいう。以下同じ。)の所有者が実施するこれらの外観(これと密接な関係を有する内部を含む。以下同じ。)の修理又は復元(以下「伝統的建造物等補助事業」という。)に対する補助の区分、補助対象、補助金額及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定により難い伝統的建造物等補助事業に係る補助金額及び補助限度額は、教育委員会が別に定めることができる。
3 保存地区における伝統的建造物以外の建築物等で、外観を伝統的建造物に準じた、又はこれに類する周囲の伝統的建造物と調和のとれたものの新築、増築、改築又は修理(以下「その他補助事業」という。)に対する補助の区分、補助対象、補助金額及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
(経費の範囲)
第3条 補助事業に要する費用(以下「経費」という。)の範囲は、工事費、設計費、監理費その他教育委員会が特に必要と認めるもののうち、別表に定めるものとする。
(事業計画書の提出)
第4条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会が別に定める日までに次に掲げる書類を添付して教育委員会へ提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 設計図(仕様書を含む。)
(3) その他教育委員会が必要と認めるもの
(補助金の申請)
第5条 申請者は、規則第11条の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して補助事業の着手までに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 配置図及び立面図
(3) 現状変更設計仕様書
(4) 現況カラー写真
(5) その他教育委員会が必要と認めるもの
(申請事項等の変更)
第7条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第5条の申請書の記載事項又はその添付書類の内容を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなくてはならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第14条の規定により、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業成果書
(2) 収支精算書
(3) 完成カラー写真
(4) その他教育委員会が必要と認めるもの
(書類の保管)
第9条 補助事業者は、補助事業の状況及び収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類を備え付け、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保管するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月15日告示第231号)
この要綱は、平成18年9月1日から適用する。
附則(令和元年8月27日教委告示第7号)
この告示は、令和元年8月27日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条及び別表の規定は、この告示の施行の日以後に第4条の規定により事業計画書が提出された補助事業について適用し、同日前に事業計画書が提出された補助事業(同日以後に第7条の規定による変更がある場合を含む。)については、なお従前の例による。
附則(令和6年7月17日教委告示第17号)
この告示は、令和6年7月17日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象 | 補助金額 | 補助限度額 | ||
伝統的建造物等補助事業 | 伝統的建造物 | 建築物(主屋、土蔵、離れ、物置、社寺建造物等をいう。以下同じ。) | 外観の修理に要する費用(構造耐力上又は防災対策上必要と認められる部分の補強及び修理に有する費用を含む。ただし、電気設備、内部装飾等に係るものを除く。) | 経費の10分の8以内の額に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | 800万円 |
工作物(漆喰塀、土塀、石垣、小祠、鳥居、狛犬、灯籠、水路、橋等をいう。以下同じ。) | |||||
環境物件 | |||||
その他補助事業 | 伝統的建造物以外のもの | 建築物 | 新築、増築、改築又は修理のうち外観に要する費用(電気設備、内部装飾等に係るものを除く。) | 経費の10分の6以内の額に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | 400万円 |
工作物 |