○与謝野町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、生活排水による公共用水域の汚濁を防止するため、浄化槽を設置する事業者の設置に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいい、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 町が定める浄化槽の普及を促進する区域において、浄化槽を設置する者に対し、補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 建物又は建物の存する土地を借りている者で、当該賃貸人の承諾が得られないもの
(3) 販売の目的で浄化槽付き建物を建築する者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、建物用途区分、人槽区分及び設置工事費の額に応じ決定するものとし、別表に定める額とする。
(1) 設置場所の位置図
(2) 設置工事費見積書
(3) 審査機関で受理された浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(4) 建物又は建物の存する土地を借りている者は、当該賃貸人の承諾書
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(精算による変更承認申請及び実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業完了後、速やかに設置工事費の精算による補助金交付額の変更承認申請(以下「精算による変更承認申請」という。)及び規則第13条の規定による実績報告を、浄化槽設置整備事業補助金の精算による変更承認申請書兼実績報告書(様式第5号。以下「精算による変更承認申請書兼実績報告書」という。)により、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。なお、用途区分が専用住宅以外の建物への浄化槽の設置にあっては、精算による変更承認申請は省略できるものとする。この場合、専用住宅は、住宅に小規模店舗等(以下「店舗等」という。)を併設したもので、併設された店舗等の床面積が総床面積の2分の1未満のものを含む。
(1) 設置工事費精算見積書(精算による変更承認申請の有無にかかわらず添付を要する。)
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(3) 浄化槽法定検査受検申込書の写し
(4) 施工写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による精算による変更承認申請に対する町長の承認は、省略するものとする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による交付すべき補助金の額の確定後、補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた補助対象者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(現場確認)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができるものとする。
(排水設備)
第14条 浄化槽の設置に合わせて設置するし尿と雑排水を浄化槽に流入させるために必要な排水管その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含む。)は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項の規定に準じ排水設備といい、その設置の方法等は、与謝野町公共下水道条例(平成18年与謝野町条例第201号)第4条から第7条まで及び第14条並びに与謝野町公共下水道条例施行規程(令和6年与謝野町上下水道事業管理規程第2号)第1条から第7条までの規定を準用する。この場合において同条例並びに同規程中「公共下水道」及び「公共汚水ます等」とあるのは、それぞれ「浄化槽」と読み替えるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成10年加悦町告示第34号)又は野田川町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成8年野田川町告示第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日告示第39号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第18号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月13日告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前までに第5条の規定により行われた交付の申請に係る別表の規定については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月21日告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
建物用途区分 | 人槽区分 | 設置工事費 | 補助金額 | 備考 |
専用住宅(住宅に小規模店舗等を併設したもので併設された店舗等の床面積が総床面積の2分の1未満のものを含む。) | 5人槽 | ~551,000円 | 390,000円 | 左の額を上限とし、設置工事費に応じて決定 |
552,000円~788,000円 | 391,000円~627,000円 | 設置工事費から161,000円を除いた額 | ||
789,000円~ | 627,000円 | 定額 | ||
6人槽 | ~647,000円 | 474,000円 | 左の額を上限とし、設置工事費に応じて決定 | |
648,000円~848,000円 | 475,000円~675,000円 | 設置工事費から173,000円を除いた額 | ||
849,000円~ | 675,000円 | 定額 | ||
7人槽 | ~675,000円 | 475,000円 | 左の額を上限とし、設置工事費に応じて決定 | |
676,000円~976,000円 | 476,000円~776,000円 | 設置工事費から200,000円を除いた額 | ||
977,000円~ | 776,000円 | 定額 | ||
8人槽 | ~878,000円 | 660,000円 | 左の額を上限とし、設置工事費に応じて決定 | |
879,000円~1,066,000円 | 661,000円~848,000円 | 設置工事費から218,000円を除いた額 | ||
1,067,000円~ | 848,000円 | 定額 | ||
10人槽 | ~939,000円 | 660,000円 | 左の額を上限とし、設置工事費に応じて決定 | |
940,000円~1,365,000円 | 661,000円~1,086,000円 | 設置工事費から279,000円を除いた額 | ||
1,366,000円~ | 1,086,000円 | 定額 | ||
専用住宅以外 | 5人槽 | ― | 390,000円 | 設置工事費によらず定額とするが、設置工事費が補助金額に満たないときは、その額 |
6~7人槽 | ― | 474,000円 | ||
8~10人槽 | ― | 660,000円 | ||
11~20人槽 | ― | 1,002,000円 | ||
21~30人槽 | ― | 1,545,000円 | ||
31~50人槽 | ― | 2,129,000円 | ||
51人槽~ | ― | 2,429,000円 |