○与謝野町公共下水道条例
平成18年3月1日
条例第201号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条―第16条)
第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第17条・第18条)
第5章 雑則(第19条―第30条)
第6章 罰則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、本町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、浄化槽及び雨水に関する排水設備を除く。)をいう。
(6) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備の設置を義務づけられている者をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(11) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(12) 公共汚水ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。
(13) 取付管 公共汚水ますから公共下水道本管に固着する排水管をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第3条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用が開始されたときは遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、水洗便所への改造義務については、法第11条の3に定めるところによる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、法第10条第3項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共汚水ます及び法第11条第1項の規定による排水設備(以下この条において「公共汚水ます等」という。)に固着させることとし、雨水は公共汚水ます等に流入させてはならないこと。
(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定めるところによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができること。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:mm) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 排水設備の構造基準は、前号の規定によるほか、管理者が定めるところによる。
(排水設備の工事等の実施)
第6条 排水設備の新設等の設計又は工事は、管理者の指定する排水設備指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)によって行わなければならない。
2 指定工事業者に関し必要な事項は、管理者が定める。
(排水設備の工事の検査)
第7条 排水設備の新設等を行った排水設備設置義務者は、工事完了後5日以内に管理者にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。
2 既設の排水設備を使用して公共下水道に汚水を排除しようとする排水設備設置義務者は、あらかじめ管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(改善命令)
第8条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(特定事業場からの汚水の水質の基準)
第9条 法第12条の2第3項の規定による特定事業場から排除される汚水の水質の基準は、次に定めるものとする。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第1項第6号に定める数値
(7) 燐含有量 令第9条の5第1項第7号に定める数値
(除害施設の設置)
第10条 使用者は、法第12条第1項の規定による次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、管理者が定める項目に係る量及び水質のものについては適用しない。
第11条 法第12条の11第1項第2号の規定による次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素等含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 令第9条の5第1項第6号に定める数値
(9) 燐含有量 令第9条の5第1項第7号に定める数値
2 前項の規定は、管理者が定める項目に係る量及び水質のものについては適用しない。
(除害施設の設置等の届出及び検査)
第12条 前2条の規定による除害施設の新設を行おうとする者は、あらかじめ管理者に届け出て承認を受けなければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定に係る除害施設を設けた者は、工事完了後5日以内に管理者に届け出て検査を受けなければならない。
3 公共下水道の処理区域内において、既に除害施設を設置していた者は、あらかじめ管理者に届け出て、前項の検査を受けなければならない。
4 除害施設の使用を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(排水管理責任者)
第13条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定める業務に従事する排水管理責任者を選任し、遅滞なく管理者に届け出なければならない。排水管理責任者を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
2 管理者は、排水管理責任者がその業務を行うのに適していないと認めたときは、排水管理責任者の変更を命ずることができる。
(し尿等の排除の制限)
第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってしなければならない。
2 使用者は、土砂、ごみ、油脂類、農薬その他公共下水道及びその接続する流域下水道に、障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。使用者に変更があった場合も、同様とする。
(使用料の徴収)
第16条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
2 使用料に関し必要な事項は、別に条例で定める。
第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等
(排水施設の構造の技術上の基準)
第17条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置を講ずるものとする。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(適用除外)
第18条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第5章 雑則
(行為の許可)
第19条 法第24条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(公共下水道施設の付近地での行為)
第21条 公共下水道施設の付近地で公共下水道の施設又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為を行おうとするときは、管理者に届け出て指示を受けなければならない。
(公共下水道施設損傷の復旧)
第22条 公共下水道施設の付近地での行為により公共下水道の施設を損傷させた者は、その者の負担において、管理者の指示する方法により原形に復旧しなければならない。
(占用の許可)
第23条 公共下水道の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、占用しようとする者は、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用料)
第24条 管理者は、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。
2 前項の占用料の額及び徴収方法等については、与謝野町道路占用料徴収条例(平成18年与謝野町条例第188号)第2条から第5条までの規定を準用する。この場合において、同条例中「町道」とあるのは「公共下水道の敷地又は施設」と読み替えるものとする。
(占用許可の取消し等)
第25条 管理者は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。
(3) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない事情が生じたとき。
(原状回復)
第26条 占用者は、占用の期間が満了したとき、若しくは当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、又は前条の規定により許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、前項の措置について必要な指示をすることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第27条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(無断占用に対する処理)
第28条 管理者は、公共下水道の敷地又は施設を無断占用する者に対し、直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは撤去させ、原状に回復することを命ずることができる。
3 前2項に定める以外に費用を必要とするときは、その実費を徴収するものとする。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第6章 罰則
(過料)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者
(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の設計又は工事を行った者
(6) 第21条の規定による許可を受けないで当該行為をした者
(8) 第25条の規定に違反した者
(料金を免れた者に対する過料)
第32条 偽りその他不正の行為により占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加悦町公共下水道条例(平成6年加悦町条例第11号)、岩滝町公共下水道条例(平成6年岩滝町条例第2号)又は野田川町公共下水道条例(平成6年野田川町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年3月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日に既に存する施設で第17条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(令和元年9月17日条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第29条関係)
区分 | 金額 |
排水管工事検査手数料 | 1件につき 1,000円 |
別表第2(第29条関係)
種類 | 金額 |
排水設備指定工事業者指定手数料 | 1件につき 10,000円 |
排水設備指定工事業者更新手数料 | 1件につき 10,000円 |
証書交付手数料 | 1件につき 300円 |