○与謝野町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成18年3月1日
条例第197号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、水道企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(準用)
第2条 水道企業職員で常勤勤務を要するものの給与の種類及び基準に関しては、与謝野町職員の給与に関する条例(平成18年与謝野町条例第48号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
○与謝野町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成18年3月1日
条例第197号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、水道企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(準用)
第2条 水道企業職員で常勤勤務を要するものの給与の種類及び基準に関しては、与謝野町職員の給与に関する条例(平成18年与謝野町条例第48号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。