○与謝野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月1日

条例第197号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(準用)

第2条 企業職員で常勤勤務を要するものの給与の種類及び基準に関しては、与謝野町職員の給与に関する条例(平成18年与謝野町条例第48号)の規定を準用する。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の種類及び基準については、与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年与謝野町条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

与謝野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月1日 条例第197号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第197号
令和5年12月15日 条例第27号