○与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号によって採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬等及び費用弁償について定めるものとする。

(報酬等の支払)

第2条 前条の報酬等とは、報酬及び期末手当をいう。

2 報酬等及び費用弁償は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、報酬等には含まれない。

(報酬表)

第3条 会計年度任用職員の報酬は、別表第1に定める報酬表(以下「報酬表」という。)によるものとし、職種、次条に掲げる職務の級等の区分に応じて適用する。

(職務の級)

第4条 会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを報酬表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者又は同条第2項の規定によりその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第5条 会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(報酬の額)

第6条 月額で報酬を定める会計年度任用職員(以下「月額報酬職員」という。)の報酬の額は、基準月額に、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を与謝野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年与謝野町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 時間で報酬を定める会計年度任用職員(以下「時間額報酬職員」という。)の報酬の額は、基準月額を155で除した額とする。

3 前2項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から前条までの規定を適用して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第7条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えた会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(夜間勤務に係る報酬)

第8条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第9条 報酬の額の算定に際して、当該額に1円未満の端数が生じたときの取扱いに関する事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の期末手当)

第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職し、かつ、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の120を乗じて得た額に、基準日の前日以前6月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月の場合 100分の100

(2) 5月以上6月未満の場合 100分の80

(3) 3月以上5月未満の場合 100分の60

(4) 3月未満の場合 100分の30

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日の前日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とし、その算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 第3項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第11条 与謝野町職員の給与に関する条例(平成18年与謝野町条例第48号。以下「給与条例」という。)第24条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは「与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年与謝野町条例第14号)第10条第1項」と、同条第1号中「支給日」とあるのは「与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第10条第1項の規定により期末手当を支給することとされた日(以下この条において「支給日」という。)」と、「職員」とあるのは「職員(会計年度任用職員に限る。以下この条において同じ)」と読み替えるものとする。

(期末手当の支給の一時差止め)

第12条 給与条例第25条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「支給日に」とあるのは「与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年与謝野町条例第14号)第10条第1項の規定により期末手当を支給することとされた日(以下「支給日」という。以下この項において同じ。)に」と、「職員」とあるのは「職員(会計年度任用職員に限る。)」と読み替えるものとする。

(報酬の支給)

第13条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 時間額報酬職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額報酬職員に対しては、当該月額報酬職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月までの報酬を支給する。

4 前項本文の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該月額報酬職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第14条 第7条及び第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる会計年度職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額報酬職員 第3条から第5条までの規定を適用して得た額に12を乗じて得た額を勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 時間額報酬職員 第6条第2項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第15条 月額報酬職員が当該月額報酬職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(報酬からの控除)

第16条 給与条例第8条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬)

第17条 第2条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第18条 会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に掲げる通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額は、別表第3に掲げる額とする。ただし、月額報酬職員のうち、当該月報酬職員について定められた1週間当たりの勤務日数が5日未満の職員にあっては、別表第3に掲げる額から、当該額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

3 前項の規定にかかわらず、時間額報酬職員の通勤に係る費用弁償の額は、別表第3に掲げる月額報酬職員の支給月額を限度として支給する。

4 前2項の規定にかかわらず、1日当たり2回以上の勤務を要する会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、規則で定める。

5 通勤に係る費用弁償は、支給単位期間に係る最初の月の翌月の規則で定める日に支給する。

6 通勤に係る費用弁償を支給される会計年度職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該会計年度職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤に係る費用弁償の支給単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤に係る費用弁償にあっては、1月)をいう。

8 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤に係る費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第19条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、与謝野町職員等の旅費に関する条例(平成18年与謝野町条例第52号)の例による。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 別表第1の(1)の部32の項の次に94項を加える改正規定による改正後の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月15日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員報酬表

(単位:円)

職種

職務の級

号給

1級

2級

報酬月額

報酬月額

(1) 事務員その他町長が規則で定めるもの

1

150,100

198,500

2

151,200

200,300

3

152,400

202,100

4

153,500

203,900

5

154,600

205,400

6

155,700

207,200

7

156,800

209,000

8

157,900

210,800

9

158,900

212,400

10

160,300

214,200

11

161,600

216,000

12

162,900

217,800

13

164,100

219,200

14

165,600

221,000

15

167,100

222,700

16

168,700

224,500

17

169,800

226,100

18

171,200

227,800

19

172,600

229,400

20

174,000

230,900

21

175,300

232,200

22

177,800

233,800

23

180,300

235,400

24

182,800

236,900

25

185,200

237,900

26

186,900

239,400

27

188,500

240,700

28

190,200

241,900

29

191,700

243,100

30

193,400

244,100

31

195,200

245,100

32

196,900

246,100

33

198,500

247,200

34

199,900

248,100

35

201,400

249,000

36

202,900

250,000

37

204,200

250,900

38

205,500

252,200

39

206,700

253,400

40

208,000

254,700

41

209,300

256,000

42

210,600

257,400

43

211,900

258,600

44

213,200

259,800

45

214,300

260,900

46

215,600

262,100

47

216,900

263,400

48

218,200

264,500

49

219,200

265,600

50

220,300

266,600

51

221,300

267,800

52

222,300

268,900

53

223,300

269,900

54

224,200

270,900

55

225,100

272,000

56

226,000

273,100

57

226,300

274,000

58

227,100

275,000

59

227,800

275,900

60

228,500

277,000

61

229,200

278,100

62

230,000

279,100

63

230,700

280,000

64

231,300

281,000

65

231,900

281,500

66

232,500

282,400

67

233,100

283,100

68

233,800

284,000

69

234,500

285,000

70

235,100

285,800

71

235,600

286,600

72

236,300

287,400

73

237,000

288,200

74

237,600

288,700

75

238,200

289,100

76

238,700

289,600

77

239,300

289,800

78

240,000

290,100

79

240,700

290,300

80

241,200

290,700

81

241,700

290,900

82

242,300

291,100

83

242,900

291,500

84

243,400

291,800

85

243,900

292,100

86

244,500

292,400

87

245,100

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

(2) 技能員、労務員その他町長が規則で定めるもの

1

136,200

187,400

2

137,100

188,700

3

138,100

190,100

4

139,000

191,300

5

140,000

192,300

6

141,000

193,800

7

142,000

195,200

8

143,000

196,500

9

143,800

197,900

10

144,800

198,900

11

145,800

200,200

12

146,900

201,200

13

147,700

202,400

14

148,700

203,500

15

149,800

204,600

16

150,800

205,700

17

151,900

206,600

18

153,300

207,700

19

154,500

208,700

20

155,700

209,700

21

156,800

210,600

22

158,000

211,700

23

159,200

212,800

24

160,400

213,700

25

161,500

214,600

26

163,000

215,500

27

164,500

216,200

28

166,000

217,100

29

167,400

217,900

30

168,800

219,100

31

170,300

220,100

32

171,800

220,900

33

173,100

221,500

34

174,800

222,500

35

176,500

223,600

36

178,200

224,700

37

179,900

225,200

38

181,300

226,300

39

183,000

227,400

40

184,500

228,400

41

185,800

229,200

42

187,200

230,200

43

188,500

231,200

44

189,900

232,100

45

191,400

233,000

46

192,700

233,900

47

194,100

234,700

48

195,500

235,400

49

196,800

236,300

50

197,900

237,300

51

199,000

238,300

52

200,200

239,300

53

201,300

240,300

54

202,400

241,300

55

203,300

242,000

56

204,400

242,700

57

205,500

243,500

58

206,400

244,400

59

207,400

245,300

60

208,400

246,000

61

209,500

246,800

62

210,400

247,600

63

211,300

248,500

64

212,200

249,200

65

212,800

250,000

66

213,600

250,600

67

214,300

251,300

68

215,000

251,800

69

215,400

252,500

70

215,800

253,100

71

216,100

253,500

72

216,400

253,900

73

216,600

254,100

74

217,000

254,500

75

217,400

255,000

76

218,000

255,500

77

218,200

255,800

78

218,700

256,200

79

219,100

256,700

80

219,500

257,200

81

220,000

257,500

82

220,300

257,800

83

220,600

258,100

84

221,000

258,400

85

221,500

258,600

86

221,900

258,800

87

222,300

259,100

88

223,000

259,400

89

223,400

259,600

90

223,900

259,800

91

224,400

260,200

92

224,800

260,400

93

225,100

260,700

94

225,500

261,100

95

225,900

261,400

96

226,200

261,700

97

226,500

261,900

98

226,900

262,200

99

227,300

262,400

100

227,700

262,700

101

228,100

263,000

102

228,500

263,200

103

228,900

263,500

104

229,300

263,800

105

229,700

264,000

106

230,200

264,200

107

230,500

264,500

108

230,900

264,700

109

231,100

265,000

110

231,500

265,300

111

232,000

265,600

112

232,400

265,800

113

232,600

266,000

114

233,100

266,300

115

233,600

266,500

116

234,100

266,700

117

234,400

267,000

118

234,800

267,300

119

235,200

267,600

120

235,600

267,900

121

236,000

268,100

122


268,300

123


268,600

124


268,900

125


269,100

126


269,300

127


269,600

128


269,900

129


270,100

130


270,300

131


270,600

132


270,900

133


271,100

134


271,300

135


271,600

136


271,900

137


272,100

(3) 上記に掲げるもの以外の者で規則で定めるもの

職務の複雑性及び困難性に応じ、136,200円以上2,263,600円以下の範囲内で規則で定める額

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

(1) 事務員その他町長が規則で定めるもの

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 技能員、労務員その他町長が規則で定めるもの

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

別表第3(第18条関係)

通勤に係る費用弁償

(単位:円)

片道の使用距離

月額報酬職員

(1月当たり)

時間額報酬職員

(1回あたり)

以上


未満

0km

2km

0

0

2km

5km

2,000

100

5km

10km

4,200

210

10km

15km

7,100

355

15km

20km

10,000

500

20km

25km

12,900

645

25km

30km

15,800

790

30km

35km

18,700

935

35km

40km

21,600

1,080

40km

45km

24,400

1,220

45km

50km

26,200

1,310

50km

55km

28,000

1,400

55km

60km

29,800

1,490

60km


31,600

1,580

備考

1 この表は、公共交通機関を利用せず、自動車等(給与条例第13条第1項第2号に規定する自動車等をいう。)の交通用具を用いる場合に適用する。

2 公共交通機関を利用する場合の通勤に係る費用弁償の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法であると認められるとき、その運賃等(運賃又は料金をいう。)の額に相当する額(月額55,000円を限度とする。)を支給するものとする。

与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
令和元年9月27日 条例第14号
令和元年12月19日 条例第24号
令和3年3月4日 条例第1号
令和4年3月14日 条例第8号
令和5年3月15日 条例第8号