○与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号によって採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬等及び費用弁償について定めるものとする。

(報酬等の支払)

第2条 前条の報酬等とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 報酬等及び費用弁償は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、報酬等には含まれない。

(報酬表)

第3条 会計年度任用職員の報酬は、別表第1に定める報酬表(以下「報酬表」という。)によるものとし、職種、次条に掲げる職務の級等の区分に応じて適用する。

(職務の級)

第4条 会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを報酬表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者又は同条第2項の規定によりその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第5条 会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(報酬の額)

第6条 月額で報酬を定める会計年度任用職員(以下「月額報酬職員」という。)の報酬の額は、基準月額に、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を与謝野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年与謝野町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 時間で報酬を定める会計年度任用職員(以下「時間額報酬職員」という。)の報酬の額は、基準月額を155で除した額とする。

3 前2項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から前条までの規定を適用して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第7条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えた会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(夜間勤務に係る報酬)

第8条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第9条 報酬の額の算定に際して、当該額に1円未満の端数が生じたときの取扱いに関する事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の期末手当)

第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職し、かつ、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日の前日以前6月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月の場合 100分の100

(2) 5月以上6月未満の場合 100分の80

(3) 3月以上5月未満の場合 100分の60

(4) 3月未満の場合 100分の30

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日の前日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とし、その算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 第3項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第11条 与謝野町職員の給与に関する条例(平成18年与謝野町条例第48号。以下「給与条例」という。)第24条の規定は、会計年度任用職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは「与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年与謝野町条例第14号)第10条第1項」と、同条第1号中「支給日」とあるのは「与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第10条第1項の規定により期末手当を支給することとされた日(以下この条において「支給日」という。)」と、「職員」とあるのは「職員(会計年度任用職員に限る。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(期末手当の支給の一時差止め)

第12条 給与条例第25条の規定は、会計年度任用職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、同条第1項中「支給日に」とあるのは「与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年与謝野町条例第14号)第10条第1項の規定により期末手当を支給することとされた日(以下「支給日」という。以下この項において同じ。)に」と、「職員」とあるのは「職員(会計年度任用職員に限る。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職し、かつ、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、基準日以前6月以内の期間における当該会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が規則の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日の前日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とし、その算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第11条及び第12条中「第10条第1項」とあるのは「第12条の2第1項」と読み替えるものとする。

(報酬の支給)

第13条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 時間額報酬職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額報酬職員に対しては、当該月額報酬職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月までの報酬を支給する。

4 前項本文の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該月額報酬職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第14条 第7条及び第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる会計年度職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額報酬職員 第3条から第5条までの規定を適用して得た額に12を乗じて得た額を勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 時間額報酬職員 第6条第2項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第15条 月額報酬職員が当該月額報酬職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(報酬からの控除)

第16条 給与条例第8条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬)

第17条 第2条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第18条 会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に掲げる通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額は、別表第3に掲げる額とする。ただし、月額報酬職員のうち、当該月報酬職員について定められた1週間当たりの勤務日数が5日未満の職員にあっては、別表第3に掲げる額から、当該額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

3 前項の規定にかかわらず、時間額報酬職員の通勤に係る費用弁償の額は、別表第3に掲げる月額報酬職員の支給月額を限度として支給する。

4 前2項の規定にかかわらず、1日当たり2回以上の勤務を要する会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、規則で定める。

5 通勤に係る費用弁償は、支給単位期間に係る最初の月の翌月の規則で定める日に支給する。

6 通勤に係る費用弁償を支給される会計年度職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該会計年度職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤に係る費用弁償の支給単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤に係る費用弁償にあっては、1月)をいう。

8 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤に係る費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第19条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、与謝野町職員等の旅費に関する条例(平成18年与謝野町条例第52号)の例による。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月に支給する期末手当の特例)

2 令和5年12月に支給する期末手当に関する第10条第3項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」とする。

(令和6年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例)

3 令和6年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第10条第3項及び第12条の2第3項の規定の適用については、第10条第3項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、第12条の2第3項中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」とする。

(令和元年12月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 別表第1の(1)の部32の項の次に94項を加える改正規定による改正後の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月15日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定、附則を附則第1項とし、同項に見出しを付し、附則に1項を加える改正規定及び別表第1の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項及び附則第2項の規定は令和5年12月1日から、同条例別表第1の規定は令和5年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(与謝野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 与謝野町職員の育児休業等に関する条例(平成18年与謝野町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月18日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規定は令和6年12月1日から、改正後の条例別表第1の規定は令和6年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員報酬表

(単位:円)

職種

職務の級

号給

1級

2級

報酬月額

報酬月額

(1) 事務員その他町長が規則で定めるもの

1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

(2) 技能員、労務員その他町長が規則で定めるもの

1

166,500

227,700

2

167,700

228,500

3

168,800

229,300

4

169,900

230,100

5

171,200

230,800

6

172,400

231,600

7

173,600

232,400

8

174,800

233,200

9

175,800

234,000

10

177,000

234,700

11

178,300

235,400

12

179,500

236,100

13

180,600

236,800

14

181,800

237,400

15

183,100

238,000

16

184,400

238,600

17

185,700

239,200

18

187,400

239,800

19

189,100

240,400

20

190,800

240,900

21

192,500

241,400

22

194,200

241,900

23

195,800

242,400

24

197,400

242,900

25

199,000

243,400

26

200,500

243,900

27

202,000

244,300

28

203,500

244,800

29

205,000

245,400

30

206,500

245,900

31

208,000

246,400

32

209,500

246,800

33

211,000

247,200

34

212,400

247,700

35

213,800

248,200

36

215,200

248,600

37

216,600

249,000

38

217,700

249,500

39

218,800

250,000

40

219,900

250,400

41

220,900

250,800

42

221,800

251,300

43

222,700

251,800

44

223,600

252,200

45

224,500

252,600

46

225,300

253,000

47

226,100

253,400

48

226,900

253,800

49

227,700

254,200

50

228,400

254,600

51

229,100

255,000

52

229,800

255,400

53

230,500

255,800

54

231,100

256,200

55

231,700

256,600

56

232,300

257,000

57

233,000

257,300

58

233,500

257,700

59

234,000

258,100

60

234,500

258,400

61

235,000

258,700

62

235,400

259,100

63

235,800

259,500

64

236,200

259,800

65

236,600

260,100

66

236,900

260,400

67

237,200

260,700

68

237,500

260,900

69

237,800

261,100

70

238,100

261,400

71

238,400

261,700

72

238,700

261,900

73

238,900

262,100

74

239,200

262,400

75

239,500

262,700

76

239,700

262,900

77

239,900

263,100

78

240,200

263,400

79

240,500

263,700

80

240,700

263,900

81

240,900

264,100

82

241,200

264,400

83

241,500

264,700

84

241,700

264,900

85

241,900

265,100

86

242,200

265,300

87

242,500

265,600

88

242,700

265,900

89

242,900

266,100

90

243,200

266,300

91

243,500

266,600

92

243,700

266,800

93

243,900

267,100

94

244,200

267,400

95

244,500

267,700

96

244,700

267,900

97

244,900

268,100

98

245,200

268,400

99

245,400

268,600

100

245,700

268,900

101

245,900

269,100

102

246,100

269,300

103

246,400

269,600

104

246,700

269,900

105

246,900

270,100

106

247,200

270,300

107

247,500

270,600

108

247,700

270,800

109

247,900

271,100

110

248,200

271,400

111

248,500

271,700

112

248,700

271,900

113

248,900

272,100

114

249,200

272,400

115

249,500

272,600

116

249,700

272,800

117

249,900

273,100

118

250,200

273,400

119

250,500

273,700

120

250,700

273,900

121

250,900

274,100

122


274,300

123


274,600

124


274,900

125


275,100

126


275,300

127


275,600

128


275,900

129


276,100

130


276,300

131


276,600

132


276,900

133


277,100

134


277,300

135


277,600

136


277,900

137


278,100

(3) 上記に掲げるもの以外の者で規則で定めるもの

職務の複雑性及び困難性に応じ、166,500円以上2,263,600円以下の範囲内で規則で定める額

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

(1) 事務員その他町長が規則で定めるもの

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 技能員、労務員その他町長が規則で定めるもの

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

別表第3(第18条関係)

通勤に係る費用弁償

(単位:円)

片道の使用距離

月額報酬職員

(1月当たり)

時間額報酬職員

(1回あたり)

以上


未満

0km

2km

0

0

2km

5km

2,000

100

5km

10km

4,200

210

10km

15km

7,100

355

15km

20km

10,000

500

20km

25km

12,900

645

25km

30km

15,800

790

30km

35km

18,700

935

35km

40km

21,600

1,080

40km

45km

24,400

1,220

45km

50km

26,200

1,310

50km

55km

28,000

1,400

55km

60km

29,800

1,490

60km


31,600

1,580

備考

1 この表は、公共交通機関を利用せず、自動車等(給与条例第13条第1項第2号に規定する自動車等をいう。)の交通用具を用いる場合に適用する。

2 公共交通機関を利用する場合の通勤に係る費用弁償の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法であると認められるとき、その運賃等(運賃又は料金をいう。)の額に相当する額(月額55,000円を限度とする。)を支給するものとする。

与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日 条例第14号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
令和元年9月27日 条例第14号
令和元年12月19日 条例第24号
令和3年3月4日 条例第1号
令和4年3月14日 条例第8号
令和5年3月15日 条例第8号
令和6年3月13日 条例第3号
令和6年12月18日 条例第27号