○与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号によって採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬等及び費用弁償について定めるものとする。

(報酬等の支払)

第2条 前条の報酬等とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 報酬等及び費用弁償は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、報酬等には含まれない。

(報酬表)

第3条 会計年度任用職員の報酬は、別表第1に定める報酬表(以下「報酬表」という。)によるものとし、職種、次条に掲げる職務の級等の区分に応じて適用する。

(職務の級)

第4条 会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを報酬表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者又は同条第2項の規定によりその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第5条 会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(報酬の額)

第6条 月額で報酬を定める会計年度任用職員(以下「月額報酬職員」という。)の報酬の額は、基準月額に、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を与謝野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年与謝野町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 時間で報酬を定める会計年度任用職員(以下「時間額報酬職員」という。)の報酬の額は、基準月額を155で除した額とする。

3 前2項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から前条までの規定を適用して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第7条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えた会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(夜間勤務に係る報酬)

第8条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第9条 報酬の額の算定に際して、当該額に1円未満の端数が生じたときの取扱いに関する事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の期末手当)

第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職し、かつ、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日の前日以前6月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月の場合 100分の100

(2) 5月以上6月未満の場合 100分の80

(3) 3月以上5月未満の場合 100分の60

(4) 3月未満の場合 100分の30

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日の前日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とし、その算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 第3項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第11条 与謝野町職員の給与に関する条例(平成18年与謝野町条例第48号。以下「給与条例」という。)第24条の規定は、会計年度任用職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは「与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年与謝野町条例第14号)第10条第1項」と、同条第1号中「支給日」とあるのは「与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第10条第1項の規定により期末手当を支給することとされた日(以下この条において「支給日」という。)」と、「職員」とあるのは「職員(会計年度任用職員に限る。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(期末手当の支給の一時差止め)

第12条 給与条例第25条の規定は、会計年度任用職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、同条第1項中「支給日に」とあるのは「与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年与謝野町条例第14号)第10条第1項の規定により期末手当を支給することとされた日(以下「支給日」という。以下この項において同じ。)に」と、「職員」とあるのは「職員(会計年度任用職員に限る。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職し、かつ、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、基準日以前6月以内の期間における当該会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が規則の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日の前日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とし、その算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第11条及び第12条中「第10条第1項」とあるのは「第12条の2第1項」と読み替えるものとする。

(報酬の支給)

第13条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 時間額報酬職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額報酬職員に対しては、当該月額報酬職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月までの報酬を支給する。

4 前項本文の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該月額報酬職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第14条 第7条及び第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる会計年度職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額報酬職員 第3条から第5条までの規定を適用して得た額に12を乗じて得た額を勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 時間額報酬職員 第6条第2項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第15条 月額報酬職員が当該月額報酬職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(報酬からの控除)

第16条 給与条例第8条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬)

第17条 第2条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第18条 会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に掲げる通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額は、別表第3に掲げる額とする。ただし、月額報酬職員のうち、当該月報酬職員について定められた1週間当たりの勤務日数が5日未満の職員にあっては、別表第3に掲げる額から、当該額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

3 前項の規定にかかわらず、時間額報酬職員の通勤に係る費用弁償の額は、別表第3に掲げる月額報酬職員の支給月額を限度として支給する。

4 前2項の規定にかかわらず、1日当たり2回以上の勤務を要する会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、規則で定める。

5 通勤に係る費用弁償は、支給単位期間に係る最初の月の翌月の規則で定める日に支給する。

6 通勤に係る費用弁償を支給される会計年度職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該会計年度職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤に係る費用弁償の支給単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤に係る費用弁償にあっては、1月)をいう。

8 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤に係る費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第19条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、与謝野町職員等の旅費に関する条例(平成18年与謝野町条例第52号)の例による。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月に支給する期末手当の特例)

2 令和5年12月に支給する期末手当に関する第10条第3項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」とする。

(令和元年12月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 別表第1の(1)の部32の項の次に94項を加える改正規定による改正後の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月15日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定、附則を附則第1項とし、同項に見出しを付し、附則に1項を加える改正規定及び別表第1の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項及び附則第2項の規定は令和5年12月1日から、同条例別表第1の規定は令和5年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(与謝野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 与謝野町職員の育児休業等に関する条例(平成18年与謝野町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員報酬表

(単位:円)

職種

職務の級

号給

1級

2級

報酬月額

報酬月額

(1) 事務員その他町長が規則で定めるもの

1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

(2) 技能員、労務員その他町長が規則で定めるもの

1

147,100

200,200

2

148,100

201,200

3

149,100

202,200

4

150,100

203,000

5

151,200

203,700

6

152,300

205,200

7

153,400

206,500

8

154,400

207,600

9

155,300

208,900

10

156,400

209,600

11

157,500

210,400

12

158,600

211,100

13

159,500

212,200

14

160,600

213,100

15

161,800

214,000

16

162,900

214,800

17

164,000

215,700

18

165,400

216,700

19

166,700

217,600

20

167,900

218,500

21

169,000

219,200

22

170,200

220,000

23

171,400

220,800

24

172,600

221,400

25

173,700

222,100

26

175,200

222,600

27

176,700

223,000

28

178,200

223,500

29

179,600

224,100

30

181,000

225,100

31

182,500

226,000

32

184,000

226,600

33

185,400

227,100

34

187,100

228,100

35

188,800

229,100

36

190,500

230,100

37

192,200

230,600

38

193,300

231,700

39

194,700

232,800

40

195,800

233,800

41

196,800

234,500

42

198,200

235,500

43

199,400

236,400

44

200,600

237,200

45

202,100

238,000

46

203,100

238,800

47

204,000

239,500

48

205,100

240,100

49

206,200

240,700

50

207,200

241,600

51

208,100

242,500

52

209,100

243,300

53

210,200

244,200

54

211,200

245,100

55

212,100

245,700

56

213,000

246,400

57

213,900

247,200

58

214,500

247,900

59

215,200

248,600

60

216,000

249,200

61

216,800

249,800

62

217,300

250,600

63

217,800

251,400

64

218,300

252,000

65

218,800

252,600

66

219,400

253,100

67

220,000

253,500

68

220,500

253,900

69

220,800

254,600

70

221,100

255,100

71

221,400

255,500

72

221,700

255,800

73

221,900

256,000

74

222,300

256,300

75

222,600

256,700

76

223,000

257,100

77

223,200

257,400

78

223,700

257,800

79

224,000

258,200

80

224,300

258,600

81

224,600

258,900

82

224,900

259,200

83

225,200

259,500

84

225,500

259,700

85

225,800

259,900

86

226,100

260,100

87

226,400

260,400

88

226,700

260,700

89

227,000

260,900

90

227,400

261,100

91

227,700

261,400

92

228,000

261,600

93

228,200

261,900

94

228,500

262,200

95

228,800

262,500

96

229,100

262,700

97

229,300

262,900

98

229,600

263,200

99

229,800

263,400

100

230,100

263,700

101

230,400

264,000

102

230,600

264,200

103

230,900

264,500

104

231,200

264,800

105

231,500

265,000

106

232,000

265,200

107

232,300

265,500

108

232,600

265,700

109

232,800

266,000

110

233,200

266,300

111

233,600

266,600

112

233,900

266,800

113

234,100

267,000

114

234,600

267,300

115

235,100

267,500

116

235,600

267,700

117

235,900

268,000

118

236,300

268,300

119

236,700

268,600

120

237,000

268,900

121

237,400

269,100

122


269,300

123


269,600

124


269,900

125


270,100

126


270,300

127


270,600

128


270,900

129


271,100

130


271,300

131


271,600

132


271,900

133


272,100

134


272,300

135


272,600

136


272,900

137


273,100

(3) 上記に掲げるもの以外の者で規則で定めるもの

職務の複雑性及び困難性に応じ、147,100円以上2,263,600円以下の範囲内で規則で定める額

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

(1) 事務員その他町長が規則で定めるもの

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 技能員、労務員その他町長が規則で定めるもの

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

別表第3(第18条関係)

通勤に係る費用弁償

(単位:円)

片道の使用距離

月額報酬職員

(1月当たり)

時間額報酬職員

(1回あたり)

以上


未満

0km

2km

0

0

2km

5km

2,000

100

5km

10km

4,200

210

10km

15km

7,100

355

15km

20km

10,000

500

20km

25km

12,900

645

25km

30km

15,800

790

30km

35km

18,700

935

35km

40km

21,600

1,080

40km

45km

24,400

1,220

45km

50km

26,200

1,310

50km

55km

28,000

1,400

55km

60km

29,800

1,490

60km


31,600

1,580

備考

1 この表は、公共交通機関を利用せず、自動車等(給与条例第13条第1項第2号に規定する自動車等をいう。)の交通用具を用いる場合に適用する。

2 公共交通機関を利用する場合の通勤に係る費用弁償の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法であると認められるとき、その運賃等(運賃又は料金をいう。)の額に相当する額(月額55,000円を限度とする。)を支給するものとする。

与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
令和元年9月27日 条例第14号
令和元年12月19日 条例第24号
令和3年3月4日 条例第1号
令和4年3月14日 条例第8号
令和5年3月15日 条例第8号
令和6年3月13日 条例第3号