○与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例
令和元年9月27日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号によって採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬等及び費用弁償について定めるものとする。
(報酬等の支払)
第2条 前条の報酬等とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 報酬等及び費用弁償は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、報酬等には含まれない。
(職務の級)
第4条 会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを報酬表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者又は同条第2項の規定によりその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。
(号給)
第5条 会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(報酬の額)
第6条 月額で報酬を定める会計年度任用職員(以下「月額報酬職員」という。)の報酬の額は、基準月額に、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を与謝野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年与謝野町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 時間で報酬を定める会計年度任用職員(以下「時間額報酬職員」という。)の報酬の額は、基準月額を155で除した額とする。
3 前2項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から前条までの規定を適用して得た額に、当該額に与謝野町職員の給与に関する条例(平成18年与謝野町条例第48号。以下「給与条例」という。)第11条第2項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、規則で定める会計年度任用職員に係る基準月額にあっては、当該加算を行わない。
(時間外勤務に係る報酬)
第7条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(夜間勤務に係る報酬)
第8条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(報酬の端数処理)
第9条 報酬の額の算定に際して、当該額に1円未満の端数が生じたときの取扱いに関する事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員の期末手当)
第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職し、かつ、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員についても、同様とする。
2 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。
(1) 6月の場合 100分の100
(2) 5月以上6月未満の場合 100分の80
(3) 3月以上5月未満の場合 100分の60
(4) 3月未満の場合 100分の30
4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日の前日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とし、その算定に関し必要な事項は、規則で定める。
5 第3項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員の勤勉手当)
第12条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職し、かつ、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、基準日以前6月以内の期間における当該会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員についても、同様とする。
2 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。
3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が規則の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日の前日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とし、その算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(報酬の支給)
第13条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 時間額報酬職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額報酬職員に対しては、当該月額報酬職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月までの報酬を支給する。
4 前項本文の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該月額報酬職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額報酬職員 基準月額(第6条第3項に規定する基準月額をいう。)に12を乗じて得た額を勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額
(2) 時間額報酬職員 第6条第2項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第15条 月額報酬職員が当該月額報酬職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(報酬からの控除)
第16条 給与条例第8条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(通勤に係る費用弁償)
第18条 会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に掲げる通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
4 前2項の規定にかかわらず、1日当たり2回以上の勤務を要する会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、規則で定める。
5 通勤に係る費用弁償は、支給単位期間に係る最初の月の翌月の規則で定める日に支給する。
6 通勤に係る費用弁償を支給される会計年度任用職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該会計年度任用職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤に係る費用弁償の支給単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤に係る費用弁償にあっては、1月)をいう。
8 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤に係る費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第19条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、与謝野町職員等の旅費に関する条例(令和7年与謝野町条例第8号)の例による。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月4日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 別表第1の(1)の部32の項の次に94項を加える改正規定による改正後の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月15日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定、附則を附則第1項とし、同項に見出しを付し、附則に1項を加える改正規定及び別表第1の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項及び附則第2項の規定は令和5年12月1日から、同条例別表第1の規定は令和5年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
(与謝野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 与謝野町職員の育児休業等に関する条例(平成18年与謝野町条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月18日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規定は令和6年12月1日から、改正後の条例別表第1の規定は令和6年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(令和7年3月17日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月15日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第5項の規定は令和7年12月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第3の規定は令和7年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
会計年度任用職員報酬表
(単位:円)
職種 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
報酬月額 | 報酬月額 | ||
(1) 事務員その他町長が規則で定めるもの | 1 | 195,800 | 242,000 |
2 | 196,900 | 243,300 | |
3 | 198,100 | 244,700 | |
4 | 199,200 | 246,100 | |
5 | 200,300 | 247,500 | |
6 | 202,000 | 248,900 | |
7 | 203,600 | 250,300 | |
8 | 205,200 | 251,700 | |
9 | 206,700 | 253,100 | |
10 | 208,400 | 254,300 | |
11 | 210,000 | 255,600 | |
12 | 211,600 | 256,900 | |
13 | 213,100 | 258,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | |
15 | 216,500 | 260,500 | |
16 | 218,200 | 261,700 | |
17 | 219,400 | 262,800 | |
18 | 221,000 | 263,900 | |
19 | 222,600 | 265,000 | |
20 | 224,100 | 266,100 | |
21 | 225,600 | 267,000 | |
22 | 227,200 | 268,000 | |
23 | 228,800 | 269,000 | |
24 | 230,400 | 270,000 | |
25 | 232,000 | 271,000 | |
26 | 233,700 | 271,900 | |
27 | 235,000 | 272,700 | |
28 | 236,300 | 273,600 | |
29 | 237,600 | 274,400 | |
30 | 238,700 | 275,200 | |
31 | 239,800 | 276,000 | |
32 | 240,900 | 276,700 | |
33 | 242,000 | 277,400 | |
34 | 242,900 | 278,200 | |
35 | 243,800 | 279,000 | |
36 | 244,800 | 279,600 | |
37 | 245,800 | 280,300 | |
38 | 246,700 | 281,100 | |
39 | 247,600 | 281,800 | |
40 | 248,400 | 282,500 | |
41 | 249,200 | 283,200 | |
42 | 249,900 | 283,900 | |
43 | 250,500 | 284,600 | |
44 | 251,100 | 285,300 | |
45 | 251,800 | 286,000 | |
46 | 252,400 | 286,600 | |
47 | 253,000 | 287,300 | |
48 | 253,600 | 287,900 | |
49 | 254,100 | 288,600 | |
50 | 254,700 | 289,200 | |
51 | 255,300 | 289,900 | |
52 | 255,800 | 290,600 | |
53 | 256,200 | 291,100 | |
54 | 256,600 | 291,700 | |
55 | 256,900 | 292,300 | |
56 | 257,200 | 293,000 | |
57 | 257,500 | 293,600 | |
58 | 257,800 | 294,200 | |
59 | 258,100 | 294,800 | |
60 | 258,400 | 295,500 | |
61 | 258,700 | 296,100 | |
62 | 259,000 | 296,700 | |
63 | 259,300 | 297,200 | |
64 | 259,600 | 297,700 | |
65 | 259,900 | 298,200 | |
66 | 260,200 | 298,800 | |
67 | 260,500 | 299,300 | |
68 | 260,800 | 299,900 | |
69 | 261,100 | 300,300 | |
70 | 261,400 | 300,800 | |
71 | 261,700 | 301,300 | |
72 | 262,000 | 301,900 | |
73 | 262,300 | 302,400 | |
74 | 262,600 | 302,800 | |
75 | 262,900 | 303,100 | |
76 | 263,200 | 303,400 | |
77 | 263,500 | 303,600 | |
78 | 263,800 | 303,900 | |
79 | 264,100 | 304,100 | |
80 | 264,400 | 304,400 | |
81 | 264,700 | 304,600 | |
82 | 265,000 | 304,800 | |
83 | 265,300 | 305,100 | |
84 | 265,600 | 305,300 | |
85 | 265,900 | 305,600 | |
86 | 266,200 | 305,800 | |
87 | 266,500 | 306,100 | |
88 | 266,800 | 306,400 | |
89 | 267,100 | 306,700 | |
90 | 267,400 | 307,000 | |
91 | 267,700 | 307,300 | |
92 | 268,000 | 307,600 | |
93 | 268,300 | 307,800 | |
94 | 308,000 | ||
95 | 308,300 | ||
96 | 308,700 | ||
97 | 308,900 | ||
98 | 309,200 | ||
99 | 309,500 | ||
100 | 309,900 | ||
101 | 310,100 | ||
102 | 310,400 | ||
103 | 310,700 | ||
104 | 311,000 | ||
105 | 311,200 | ||
106 | 311,500 | ||
107 | 311,800 | ||
108 | 312,100 | ||
109 | 312,300 | ||
110 | 312,600 | ||
111 | 313,000 | ||
112 | 313,300 | ||
113 | 313,500 | ||
114 | 313,700 | ||
115 | 314,000 | ||
116 | 314,400 | ||
117 | 314,600 | ||
118 | 314,800 | ||
119 | 315,100 | ||
120 | 315,400 | ||
121 | 315,700 | ||
122 | 315,900 | ||
123 | 316,200 | ||
124 | 316,500 | ||
125 | 316,800 | ||
(2) 技能員、労務員その他町長が規則で定めるもの | 1 | 198,200 | 240,400 |
2 | 199,900 | 241,200 | |
3 | 201,600 | 242,000 | |
4 | 203,300 | 242,700 | |
5 | 205,000 | 243,400 | |
6 | 206,700 | 244,100 | |
7 | 208,300 | 244,900 | |
8 | 209,900 | 245,600 | |
9 | 211,500 | 246,400 | |
10 | 213,000 | 247,100 | |
11 | 214,500 | 247,800 | |
12 | 215,900 | 248,400 | |
13 | 217,300 | 249,100 | |
14 | 218,800 | 249,500 | |
15 | 220,300 | 250,000 | |
16 | 221,800 | 250,400 | |
17 | 223,200 | 250,900 | |
18 | 224,600 | 251,300 | |
19 | 226,000 | 251,800 | |
20 | 227,400 | 252,200 | |
21 | 228,800 | 252,500 | |
22 | 229,800 | 252,800 | |
23 | 230,900 | 253,100 | |
24 | 232,000 | 253,400 | |
25 | 233,000 | 253,900 | |
26 | 233,800 | 254,400 | |
27 | 234,700 | 254,800 | |
28 | 235,500 | 255,300 | |
29 | 236,400 | 255,800 | |
30 | 237,200 | 256,300 | |
31 | 238,000 | 256,700 | |
32 | 238,800 | 257,100 | |
33 | 239,600 | 257,400 | |
34 | 240,100 | 257,900 | |
35 | 240,600 | 258,400 | |
36 | 241,100 | 258,800 | |
37 | 241,700 | 259,200 | |
38 | 242,200 | 259,700 | |
39 | 242,700 | 260,100 | |
40 | 243,200 | 260,500 | |
41 | 243,700 | 260,900 | |
42 | 244,000 | 261,300 | |
43 | 244,300 | 261,800 | |
44 | 244,700 | 262,100 | |
45 | 245,100 | 262,400 | |
46 | 245,500 | 262,800 | |
47 | 245,900 | 263,200 | |
48 | 246,300 | 263,500 | |
49 | 246,600 | 263,900 | |
50 | 246,900 | 264,300 | |
51 | 247,200 | 264,600 | |
52 | 247,500 | 264,900 | |
53 | 247,700 | 265,300 | |
54 | 248,000 | 265,600 | |
55 | 248,300 | 265,900 | |
56 | 248,600 | 266,300 | |
57 | 248,800 | 266,600 | |
58 | 249,100 | 266,900 | |
59 | 249,400 | 267,200 | |
60 | 249,600 | 267,500 | |
61 | 249,800 | 267,800 | |
62 | 250,100 | 268,100 | |
63 | 250,400 | 268,400 | |
64 | 250,600 | 268,700 | |
65 | 250,800 | 268,900 | |
66 | 251,100 | 269,200 | |
67 | 251,400 | 269,500 | |
68 | 251,600 | 269,700 | |
69 | 251,800 | 269,900 | |
70 | 252,100 | 270,200 | |
71 | 252,400 | 270,500 | |
72 | 252,600 | 270,700 | |
73 | 252,800 | 270,900 | |
74 | 253,100 | 271,200 | |
75 | 253,400 | 271,500 | |
76 | 253,600 | 271,700 | |
77 | 253,800 | 271,900 | |
78 | 254,100 | 272,200 | |
79 | 254,400 | 272,500 | |
80 | 254,600 | 272,700 | |
81 | 254,800 | 272,900 | |
82 | 255,100 | 273,200 | |
83 | 255,300 | 273,500 | |
84 | 255,600 | 273,700 | |
85 | 255,800 | 273,900 | |
86 | 256,000 | 274,100 | |
87 | 256,300 | 274,400 | |
88 | 256,600 | 274,700 | |
89 | 256,800 | 274,900 | |
90 | 257,100 | 275,100 | |
91 | 257,400 | 275,400 | |
92 | 257,600 | 275,600 | |
93 | 257,800 | 275,900 | |
94 | 258,100 | 276,200 | |
95 | 258,400 | 276,500 | |
96 | 258,600 | 276,700 | |
97 | 258,800 | 276,900 | |
98 | 259,100 | 277,200 | |
99 | 259,400 | 277,400 | |
100 | 259,600 | 277,700 | |
101 | 259,800 | 277,900 | |
102 | 260,100 | 278,100 | |
103 | 260,400 | 278,400 | |
104 | 260,600 | 278,700 | |
105 | 260,800 | 278,900 | |
106 | 279,100 | ||
107 | 279,400 | ||
108 | 279,600 | ||
109 | 279,900 | ||
110 | 280,200 | ||
111 | 280,500 | ||
112 | 280,700 | ||
113 | 280,900 | ||
114 | 281,200 | ||
115 | 281,400 | ||
116 | 281,600 | ||
117 | 281,900 | ||
118 | 282,200 | ||
119 | 282,500 | ||
120 | 282,700 | ||
121 | 282,900 | ||
122 | 283,100 | ||
123 | 283,400 | ||
124 | 283,700 | ||
125 | 283,900 | ||
126 | 284,100 | ||
127 | 284,400 | ||
128 | 284,700 | ||
129 | 284,900 | ||
130 | 285,100 | ||
131 | 285,400 | ||
132 | 285,700 | ||
133 | 285,900 | ||
134 | 286,100 | ||
135 | 286,400 | ||
136 | 286,700 | ||
137 | 286,900 | ||
(3) 上記に掲げるもの以外の者で規則で定めるもの | 職務の複雑性及び困難性に応じ、195,800円以上2,263,600円以下の範囲内で規則で定める額 | ||
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 |
(1) 事務員その他町長が規則で定めるもの | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | |
(2) 技能員、労務員その他町長が規則で定めるもの | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
別表第3(第18条関係)
通勤に係る費用弁償
(単位:円)
片道の使用距離 | 月額報酬職員 (1月当たり) | 時間額報酬職員 (1回あたり) | ||
以上 | 未満 | |||
0km | ~ | 2km | 0 | 0 |
2km | ~ | 5km | 2,000 | 100 |
5km | ~ | 10km | 4,200 | 210 |
10km | ~ | 15km | 7,300 | 365 |
15km | ~ | 20km | 10,400 | 520 |
20km | ~ | 25km | 13,500 | 675 |
25km | ~ | 30km | 16,600 | 830 |
30km | ~ | 35km | 19,700 | 985 |
35km | ~ | 40km | 22,800 | 1,140 |
40km | ~ | 45km | 25,900 | 1,295 |
45km | ~ | 50km | 29,100 | 1,455 |
50km | ~ | 55km | 32,300 | 1,615 |
55km | ~ | 60km | 35,500 | 1,775 |
60km | ~ | 38,700 | 1,935 | |
備考
1 この表は、公共交通機関を利用せず、自動車等(給与条例第13条第1項第2号に規定する自動車等をいう。)の交通用具を用いる場合に適用する。
2 公共交通機関を利用する場合の通勤に係る費用弁償の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法であると認められるとき、その運賃等(運賃又は料金をいう。)の額に相当する額(月額150,000円を限度とする。)を支給するものとする。
3 利用する交通機関又は有料道路が2以上ある場合においては、この表の備考の1又は2に定める額の合計額が月額150,000円を超える会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、これらの規定にかかわらず、月額150,000円とする。