○与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号によって採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬等及び費用弁償について定めるものとする。

(報酬等の支払)

第2条 前条の報酬等とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 報酬等及び費用弁償は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、報酬等には含まれない。

(報酬表)

第3条 会計年度任用職員の報酬は、別表第1に定める報酬表(以下「報酬表」という。)によるものとし、職種、次条に掲げる職務の級等の区分に応じて適用する。

(職務の級)

第4条 会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを報酬表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者又は同条第2項の規定によりその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第5条 会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(報酬の額)

第6条 月額で報酬を定める会計年度任用職員(以下「月額報酬職員」という。)の報酬の額は、基準月額に、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を与謝野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年与謝野町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 時間で報酬を定める会計年度任用職員(以下「時間額報酬職員」という。)の報酬の額は、基準月額を155で除した額とする。

3 前2項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から前条までの規定を適用して得た額に、当該額に与謝野町職員の給与に関する条例(平成18年与謝野町条例第48号。以下「給与条例」という。)第11条第2項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、規則で定める会計年度任用職員に係る基準月額にあっては、当該加算を行わない。

(時間外勤務に係る報酬)

第7条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えた会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(夜間勤務に係る報酬)

第8条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第9条 報酬の額の算定に際して、当該額に1円未満の端数が生じたときの取扱いに関する事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の期末手当)

第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職し、かつ、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の126.25を乗じて得た額に、基準日の前日以前6月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月の場合 100分の100

(2) 5月以上6月未満の場合 100分の80

(3) 3月以上5月未満の場合 100分の60

(4) 3月未満の場合 100分の30

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日の前日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とし、その算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 第3項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第11条 給与条例第24条の規定は、会計年度任用職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは「与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年与謝野町条例第14号)第10条第1項」と、同条第1号中「支給日」とあるのは「与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例第10条第1項の規定により期末手当を支給することとされた日(以下この条において「支給日」という。)」と、「職員」とあるのは「職員(会計年度任用職員に限る。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(期末手当の支給の一時差止め)

第12条 給与条例第25条の規定は、会計年度任用職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、同条第1項中「支給日に」とあるのは「与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年与謝野町条例第14号)第10条第1項の規定により期末手当を支給することとされた日(以下「支給日」という。以下この項において同じ。)に」と、「職員」とあるのは「職員(会計年度任用職員に限る。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職し、かつ、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、基準日以前6月以内の期間における当該会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が規則の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日の前日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とし、その算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第11条及び第12条中「第10条第1項」とあるのは「第12条の2第1項」と読み替えるものとする。

(報酬の支給)

第13条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 時間額報酬職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額報酬職員に対しては、当該月額報酬職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月までの報酬を支給する。

4 前項本文の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該月額報酬職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第14条 第7条及び第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額報酬職員 基準月額(第6条第3項に規定する基準月額をいう。)に12を乗じて得た額を勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 時間額報酬職員 第6条第2項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第15条 月額報酬職員が当該月額報酬職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(報酬からの控除)

第16条 給与条例第8条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬)

第17条 第2条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第18条 会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に掲げる通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額は、別表第3に掲げる額とする。ただし、月額報酬職員のうち、当該月報酬職員について定められた1週間当たりの勤務日数が5日未満の職員にあっては、別表第3に掲げる額から、当該額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

3 前項の規定にかかわらず、時間額報酬職員の通勤に係る費用弁償の額は、別表第3に掲げる月額報酬職員の支給月額を限度として支給する。

4 前2項の規定にかかわらず、1日当たり2回以上の勤務を要する会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、規則で定める。

5 通勤に係る費用弁償は、支給単位期間に係る最初の月の翌月の規則で定める日に支給する。

6 通勤に係る費用弁償を支給される会計年度任用職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該会計年度任用職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤に係る費用弁償の支給単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤に係る費用弁償にあっては、1月)をいう。

8 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤に係る費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第19条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、与謝野町職員等の旅費に関する条例(令和7年与謝野町条例第8号)の例による。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月に支給する期末手当の特例)

2 令和5年12月に支給する期末手当に関する第10条第3項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」とする。

(令和6年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例)

3 令和6年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第10条第3項及び第12条の2第3項の規定の適用については、第10条第3項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、第12条の2第3項中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」とする。

(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における報酬の特例)

4 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第6条第3項の規定の適用については、同項中「第11条第2項」とあるのは、「附則第40項の規定による読み替え後の給与条例第11条第2項」とする。

(令和7年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例)

5 令和7年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第10条第3項及び第12条の2第3項の規定の適用については、第10条第3項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、第12条の2第3項中「100分の106.25」とあるのは「100分の107.5」とする。

(令和元年12月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 別表第1の(1)の部32の項の次に94項を加える改正規定による改正後の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月15日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定、附則を附則第1項とし、同項に見出しを付し、附則に1項を加える改正規定及び別表第1の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項及び附則第2項の規定は令和5年12月1日から、同条例別表第1の規定は令和5年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(与謝野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 与謝野町職員の育児休業等に関する条例(平成18年与謝野町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月18日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規定は令和6年12月1日から、改正後の条例別表第1の規定は令和6年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(令和7年3月17日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月15日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第5項の規定は令和7年12月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第3の規定は令和7年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員報酬表

(単位:円)

職種

職務の級

号給

1級

2級

報酬月額

報酬月額

(1) 事務員その他町長が規則で定めるもの

1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

(2) 技能員、労務員その他町長が規則で定めるもの

1

198,200

240,400

2

199,900

241,200

3

201,600

242,000

4

203,300

242,700

5

205,000

243,400

6

206,700

244,100

7

208,300

244,900

8

209,900

245,600

9

211,500

246,400

10

213,000

247,100

11

214,500

247,800

12

215,900

248,400

13

217,300

249,100

14

218,800

249,500

15

220,300

250,000

16

221,800

250,400

17

223,200

250,900

18

224,600

251,300

19

226,000

251,800

20

227,400

252,200

21

228,800

252,500

22

229,800

252,800

23

230,900

253,100

24

232,000

253,400

25

233,000

253,900

26

233,800

254,400

27

234,700

254,800

28

235,500

255,300

29

236,400

255,800

30

237,200

256,300

31

238,000

256,700

32

238,800

257,100

33

239,600

257,400

34

240,100

257,900

35

240,600

258,400

36

241,100

258,800

37

241,700

259,200

38

242,200

259,700

39

242,700

260,100

40

243,200

260,500

41

243,700

260,900

42

244,000

261,300

43

244,300

261,800

44

244,700

262,100

45

245,100

262,400

46

245,500

262,800

47

245,900

263,200

48

246,300

263,500

49

246,600

263,900

50

246,900

264,300

51

247,200

264,600

52

247,500

264,900

53

247,700

265,300

54

248,000

265,600

55

248,300

265,900

56

248,600

266,300

57

248,800

266,600

58

249,100

266,900

59

249,400

267,200

60

249,600

267,500

61

249,800

267,800

62

250,100

268,100

63

250,400

268,400

64

250,600

268,700

65

250,800

268,900

66

251,100

269,200

67

251,400

269,500

68

251,600

269,700

69

251,800

269,900

70

252,100

270,200

71

252,400

270,500

72

252,600

270,700

73

252,800

270,900

74

253,100

271,200

75

253,400

271,500

76

253,600

271,700

77

253,800

271,900

78

254,100

272,200

79

254,400

272,500

80

254,600

272,700

81

254,800

272,900

82

255,100

273,200

83

255,300

273,500

84

255,600

273,700

85

255,800

273,900

86

256,000

274,100

87

256,300

274,400

88

256,600

274,700

89

256,800

274,900

90

257,100

275,100

91

257,400

275,400

92

257,600

275,600

93

257,800

275,900

94

258,100

276,200

95

258,400

276,500

96

258,600

276,700

97

258,800

276,900

98

259,100

277,200

99

259,400

277,400

100

259,600

277,700

101

259,800

277,900

102

260,100

278,100

103

260,400

278,400

104

260,600

278,700

105

260,800

278,900

106


279,100

107


279,400

108


279,600

109


279,900

110


280,200

111


280,500

112


280,700

113


280,900

114


281,200

115


281,400

116


281,600

117


281,900

118


282,200

119


282,500

120


282,700

121


282,900

122


283,100

123


283,400

124


283,700

125


283,900

126


284,100

127


284,400

128


284,700

129


284,900

130


285,100

131


285,400

132


285,700

133


285,900

134


286,100

135


286,400

136


286,700

137


286,900

(3) 上記に掲げるもの以外の者で規則で定めるもの

職務の複雑性及び困難性に応じ、195,800円以上2,263,600円以下の範囲内で規則で定める額

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

(1) 事務員その他町長が規則で定めるもの

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 技能員、労務員その他町長が規則で定めるもの

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

別表第3(第18条関係)

通勤に係る費用弁償

(単位:円)

片道の使用距離

月額報酬職員

(1月当たり)

時間額報酬職員

(1回あたり)

以上


未満

0km

2km

0

0

2km

5km

2,000

100

5km

10km

4,200

210

10km

15km

7,300

365

15km

20km

10,400

520

20km

25km

13,500

675

25km

30km

16,600

830

30km

35km

19,700

985

35km

40km

22,800

1,140

40km

45km

25,900

1,295

45km

50km

29,100

1,455

50km

55km

32,300

1,615

55km

60km

35,500

1,775

60km


38,700

1,935

備考

1 この表は、公共交通機関を利用せず、自動車等(給与条例第13条第1項第2号に規定する自動車等をいう。)の交通用具を用いる場合に適用する。

2 公共交通機関を利用する場合の通勤に係る費用弁償の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法であると認められるとき、その運賃等(運賃又は料金をいう。)の額に相当する額(月額150,000円を限度とする。)を支給するものとする。

3 利用する交通機関又は有料道路が2以上ある場合においては、この表の備考の1又は2に定める額の合計額が月額150,000円を超える会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、これらの規定にかかわらず、月額150,000円とする。

与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日 条例第14号

(令和7年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
令和元年9月27日 条例第14号
令和元年12月19日 条例第24号
令和3年3月4日 条例第1号
令和4年3月14日 条例第8号
令和5年3月15日 条例第8号
令和6年3月13日 条例第3号
令和6年12月18日 条例第27号
令和7年3月17日 条例第5号
令和7年3月17日 条例第8号
令和7年12月15日 条例第41号