○与謝野町営住宅及び与謝野町特定公共賃貸住宅の家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱
平成18年3月1日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町営住宅条例(平成18年与謝野町条例第192号。以下「町営住宅条例」という。)第16条及び第18条第2項、与謝野町特定公共賃貸住宅条例(平成18年与謝野町条例第193号。以下「特公賃住宅条例」という。)第17条及び第19条第3項並びに与謝野町営住宅条例施行規則(平成18年与謝野町規則第109号。以下「町営住宅規則」という。)第16条及び第17条、与謝野町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成18年与謝野町規則第111号。以下「特公賃住宅規則」という。)第21条及び第22条の規定による家賃又は敷金の減免及び徴収の猶予に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免理由)
第2条 町長は、与謝野町営住宅(以下「町営住宅」という。)及び与謝野町特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)の入居者が、次の各号のいずれかに該当し、6月を超えて家賃又は敷金の全額を支払うことが困難と認められる場合は、町営住宅条例第16条若しくは第18条第2項又は特公賃住宅条例第17条若しくは第19条第3項の規定により家賃又は敷金を減免することができるものとする。
(1) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合で家賃が同法による住宅扶助限度額を上回る場合
(2) 入居者又は同居者の収入の合計額が、町営住宅入居者にあっては公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第2項の規定による収入分位第1における上限額の3分の1の額以下である場合、特公賃住宅入居者にあっては当該収入分位第4における上限額の3分の1の額以下である場合
(3) 入居者又は同居者が傷病により3月以上の療養を要し、その療養に係る費用の平均月額を収入から控除すれば前号の規定に該当する場合
(4) 入居者又は同居者が災害等により著しい損害を受け、その回復に係る支出月額を収入から控除すれば第2号の規定に該当する場合
2 前項の収入とは、所得税法(昭和40年法律第33号)上、課税対象となる収入及び非課税所得とされている年金給付金等の額を基礎とし、令第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。
(減免額)
第3条 前条の規定により家賃を減免する額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号については、生活保護法による住宅扶助限度額と家賃の差額
(2) 前条第1項第2号については、家賃の5割以内で町長が必要と認める額
(4) 前3号の規定による減免額を減じた後の家賃の月額が、2,000円未満となるときは2,000円とし、減免額を減じた後の家賃の月額に100円未満の端数を生じる場合は、当該端数は切り捨てるものとする。
2 前条の規定により敷金を減免する額は、事情を勘案して町長が必要と認める額とする。
(減免期間)
第4条 家賃の減免期間は、第6条の規定により行う承認の日の属する月から1年以内で町長が定める期間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、申請によりその期間を更新することができる。
(1) 給与所得者については、給与支払証明書
(2) 給与所得以外の収入のあるものについては、その収入額を確認できる書類
(3) 医師の診断書及び医療費支払証明書
(4) 被災証明書
(5) その他町長が指定する証明書又は書類
(徴収猶予理由)
第7条 町長は、第2条に掲げる理由により、家賃又は敷金の全額を支払うことが困難であって、6月以内に支払能力が回復すると認められる場合は町営住宅条例第18条第2項又は特公賃住宅条例第19条第3項の規定により家賃又は敷金を徴収猶予することができるものとする。
(徴収猶予額)
第8条 家賃の徴収猶予額は、第3条の規定に準じ町長が必要と認める額とする。
2 敷金の徴収猶予額は、町長が必要と認める額とする。
(徴収猶予期間)
第9条 家賃又は敷金の徴収猶予期間は、第6条の規定により行う承認の日の属する月から6月以内で町長が定める期間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、申請により6月以内に限りその期間を更新することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、家賃及び敷金の減免及び徴収猶予に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)