○与謝野町営住宅及び与謝野町特定公共賃貸住宅の家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱

平成18年3月1日

告示第121号

(減免理由)

第2条 町長は、与謝野町営住宅(以下「町営住宅」という。)及び与謝野町特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)の入居者が、次の各号のいずれかに該当し、6月を超えて家賃又は敷金の全額を支払うことが困難と認められる場合は、町営住宅条例第16条若しくは第18条第2項又は特公賃住宅条例第17条若しくは第19条第3項の規定により家賃又は敷金を減免することができるものとする。

(1) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合で家賃が同法による住宅扶助限度額を上回る場合

(2) 入居者又は同居者の収入の合計額が、町営住宅入居者にあっては公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第2項の規定による収入分位第1における上限額の3分の1の額以下である場合、特公賃住宅入居者にあっては当該収入分位第4における上限額の3分の1の額以下である場合

(3) 入居者又は同居者が傷病により3月以上の療養を要し、その療養に係る費用の平均月額を収入から控除すれば前号の規定に該当する場合

(4) 入居者又は同居者が災害等により著しい損害を受け、その回復に係る支出月額を収入から控除すれば第2号の規定に該当する場合

(5) 第1号から前号までの規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合

2 前項の収入とは、所得税法(昭和40年法律第33号)上、課税対象となる収入及び非課税所得とされている年金給付金等の額を基礎とし、令第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。

(減免額)

第3条 前条の規定により家賃を減免する額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号については、生活保護法による住宅扶助限度額と家賃の差額

(2) 前条第1項第2号については、家賃の5割以内で町長が必要と認める額

(3) 前条第1項第3号から第5号までについては、事情を勘案して町長が必要と認める額

(4) 前3号の規定による減免額を減じた後の家賃の月額が、2,000円未満となるときは2,000円とし、減免額を減じた後の家賃の月額に100円未満の端数を生じる場合は、当該端数は切り捨てるものとする。

2 前条の規定により敷金を減免する額は、事情を勘案して町長が必要と認める額とする。

3 第1項第2号に規定する減免額は、前条に規定する収入に応じ別表に定める割合を家賃に乗じた額とする。

(減免期間)

第4条 家賃の減免期間は、第6条の規定により行う承認の日の属する月から1年以内で町長が定める期間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、申請によりその期間を更新することができる。

(減免申請)

第5条 家賃又は敷金の減免を受けようとするものは、町営住宅入居者にあっては町営住宅規則で定める家賃・敷金減免申請書、特公賃住宅入居者にあっては、特公賃住宅規則で定める特定公共賃貸住宅家賃・敷金減免申請書に次に掲げる書類のうち、町長が必要と認めるものを添付して町長に提出しなければならない。

(1) 給与所得者については、給与支払証明書

(2) 給与所得以外の収入のあるものについては、その収入額を確認できる書類

(3) 医師の診断書及び医療費支払証明書

(4) 被災証明書

(5) その他町長が指定する証明書又は書類

(減免承認)

第6条 町長は前条の申請があった場合は、その可否を決定し町営住宅規則で定める家賃・敷金減免承認通知書若しくは特公賃住宅規則で定める特定公共賃貸住宅家賃・敷金減免承認通知書又は家賃・敷金減免(徴収猶予)不承認通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(徴収猶予理由)

第7条 町長は、第2条に掲げる理由により、家賃又は敷金の全額を支払うことが困難であって、6月以内に支払能力が回復すると認められる場合は町営住宅条例第18条第2項又は特公賃住宅条例第19条第3項の規定により家賃又は敷金を徴収猶予することができるものとする。

(徴収猶予額)

第8条 家賃の徴収猶予額は、第3条の規定に準じ町長が必要と認める額とする。

2 敷金の徴収猶予額は、町長が必要と認める額とする。

(徴収猶予期間)

第9条 家賃又は敷金の徴収猶予期間は、第6条の規定により行う承認の日の属する月から6月以内で町長が定める期間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、申請により6月以内に限りその期間を更新することができる。

(徴収猶予申請)

第10条 家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとするものは、町営住宅入居者にあっては町営住宅規則で定める家賃・敷金徴収猶予申請書、特公賃住宅入居者にあっては特公賃住宅規則で定める特定公共賃貸住宅家賃・敷金徴収猶予申請書に第5条に掲げる書類のうち、町長が必要と認めるものを添付して町長に提出しなければならない。

(徴収猶予承認)

第11条 町長は、前条の申請があった場合は、その可否を決定し、町営住宅規則で定める家賃・敷金徴収猶予承認通知書若しくは特公賃住宅規則で定める特定公共賃貸住宅家賃・敷金徴収猶予承認通知書又は家賃・敷金減免(徴収猶予)不承認通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(届出の義務)

第12条 減免又は徴収猶予の承認を受けている入居者が、第2条に定める理由に該当しなくなったときは、遅滞なく家賃・敷金減免(徴収猶予)事由消滅届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(減免又は徴収猶予の取消し)

第13条 町長は、前条の届出があったとき、又は第2条に定める事由に該当しないことが判明したときは、当該事由が消滅した日の属する月の翌月から減免又は徴収猶予を解除し、当該入居者に対し家賃・敷金減免(徴収猶予)取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(期間の終了通知)

第14条 町長は、第6条又は第11条の承認を受けている入居者に対し、減免又は徴収猶予期間の終了をその日の30日前までに、家賃・敷金減免(徴収猶予)期間終了通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、家賃及び敷金の減免及び徴収猶予に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野田川町営住宅及び野田川町特定公共賃貸住宅の家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱(平成14年野田川町告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

第2条に規定する収入の額

割合

0円

3割

1円以上第2条第1項第2号に規定する額以下

2割

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与謝野町営住宅及び与謝野町特定公共賃貸住宅の家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱

平成18年3月1日 告示第121号

(平成18年3月1日施行)