○与謝野町営住宅条例施行規則
平成18年3月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町営住宅条例(平成18年与謝野条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の例外)
第2条 条例第5条第2号に規定する不良住宅の要件は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する住宅であり、かつ、老朽化及び災害等により衛生的、文化的な生活を送ることが困難な住宅とする。
(入居者資格の特例)
第3条 条例第7条第1項に「町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅」とあるのを「公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅」と読み替えることができる。
(入居の申込み)
第4条 条例第8条第1項の規定により町営住宅の入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(入居者資格調査のための必要な書類の提出)
第5条 町長は、条例第8条第1項の規定により入居しようとする者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 住民票の謄本又は抄本
(2) 入居の申込みをした日前1年間の収入を証明する書類
(3) 同居させようとする者が入居予定者等の親族であることを証明する書類
(4) 同居させようとする者が入居予定者の婚姻の予定者であることを証明する書類
(5) 令第6条第4項各号のいずれかの場合に該当する者であることを証明する書類
(6) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定の適用を受ける者であることを証明する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(入居者決定通知等)
第6条 町長は、条例第8条第2項又は条例第10条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定したときは、その者に町営住宅入居決定通知書(様式第2号)を交付する。
2 町長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を決定したときは、町営住宅補欠入居決定通知書(様式第3号)を交付する。
(老人世帯の条件)
第7条 条例第9条第4項に規定する老人の要件は、60歳以上であり、かつ、同居させようとする親族のすべてが次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の者
(3) 重度若しくは中度の身体障害者又は知的障害等の精神的障害を有する者
(入居可能日の通知)
第8条 条例第11条第3項の規定による入居可能日の通知は、第6条第1項の通知書に記載して行うものとする。
(請書)
第9条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第5号とする。
2 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 町営住宅の入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 条例第35条第1項第1号及び第3号から第6号までに該当しないこと。
(5) 家賃を滞納していない者であること。
3 第1項の規定により使用の申込をした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により使用できる者を選定するものとする。
5 町長は、前項の規定により駐車場の使用を許可した場合は、当該許可を受けた入居者(以下「使用者」という。)から駐車場使用料を徴収するものとする。
(使用者の保管義務等)
第11条の2 条例第20条第3項の規定は、駐車場について準用する。
(駐車場使用許可の取消し)
第11条の3 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消すことができる。
(1) 第11条第2項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(3) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
(4) 駐車場使用料を3月以上滞納したとき。
2 町長は、前項に定めるもののほか、駐車場及び町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるときは、駐車場の使用許可を取り消すことができる。
4 前項の通知を受けた使用者は、速やかに当該駐車場の使用を中止しなければならない。
(同居の承認)
第12条 条例第12条の規定により同居の承認を受けようとするときは、同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。ただし、出生については、この限りでない。
(入居の承継)
第13条 条例第13条の規定により入居の承継を受けようとするときは、入居名義人変更申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
3 入居者と決定された者は、条例第11条第1項に掲げる手続をしなければならない。
2 条例第14条第2項の規定による令第2条第1項第4号に規定する数値は、別表第2のとおりとする。
3 条例第15条第3項の規定による収入の額を認定したときは、収入認定・家賃通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(1月以上居住しないときの届出)
第18条 条例第20条第5項に規定する届出は、町営住宅長期不在届(様式第24号)によるものとする。
(模様替又は増築)
第19条 入居者は、条例第21条第1項ただし書の規定により模様替又は増築の承認を受けようとするときは町営住宅模様替・増築承認申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。
2 町長の承認を得て増築できる範囲は、与謝野町営住宅模様替及び増築承認事務取扱要領(平成18年与謝野町告示第120号)による。
(収入超過者認定通知)
第20条 条例第22条第1項の規定による収入超過者に対する通知は、収入超過者認定通知書(様式第27号)により行うものとする。
(高額所得者認定通知)
第21条 条例第22条第2項の規定による高額所得者に対する通知は、高額所得者認定通知書(様式第28号)により行うものとする。
(高額所得者の認定に対する意見の申出)
第23条 条例第22条第3項の規定による意見の申出は、第21条の高額所得者認定通知書を受け取った日から30日以内に、収入超過者・高額所得者認定意見申出書を町長に提出して行わなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第24条 条例第25条第1項の規定による高額所得者に対する明渡請求は、町営住宅明渡請求書(様式第30号)により行うものとする。
2 高額所得者は、条例第25条第4項の規定による明渡期限の延長の申出をしようとするときは、町営住宅明渡期限延長申出書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。
(住宅のあっせん等の申出)
第25条 条例第27条の規定により住宅のあっせん等の申出をしようとするときは、住宅あっせん等申出書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。
(明渡請求)
第26条 条例第30条第1項又は条例第35条第1項の規定による明渡請求は、第24条第1項の請求書により行うものとする。
2 町長は、条例第34条第1項に規定する検査を終了したときは、住宅退去承認書(様式第37号)により、通知するものとする。
(使用許可申請)
第28条 社会福祉法人等は、条例第36条第1項の規定により許可を受けようとするときは、町営住宅使用許可申請書(様式第38号)を町長に提出しなければならない。
(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)
第29条 条例第37条の町長の定める額は、近傍同種の住宅の家賃とする。
(立入検査証)
第30条 条例第40条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第40号とする。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町営住宅の設置及び管理条例施行規則(平成10年加悦町規則第6号)、岩滝町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年岩滝町規則第12号)又は野田川町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年野田川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月28日規則第6号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年2月19日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月4日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月9日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月19日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の与謝野町営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居者として決定した者について適用し、施行日前に入居者として決定した者については、なお従前の例による。
附則(令和2年11月11日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第19号)
この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
駐車場設置団地
団地名 | 料金(円/台) | 形態条件 |
天神山団地 天神山第2団地 男山第1団地 下山田団地 山王下団地 | 3,000 | 当初より駐車場として整備されており、整形地で舗装、区画割、車止め等がなされているもの |
中坪団地 森ノ下団地 船山団地 大籔団地 | 2,000 | 団地内空地を利用し、整備されたもので、舗装、区画割等がなされているもの |
安良団地 大籔団地 | 1,000 | 団地内空地を利用し、整備されたもので、区画割はあるが、未舗装のもの |
別表第2(第14条関係)
名称 | 構造 | 利便性係数 | |
尾の上団地 | 木造・平屋建 | 0.8184 | |
簡易耐火・平屋建 | |||
算所団地 | 簡易耐火・2階建 | 0.8790 | |
中坪団地 | 簡易耐火・平屋建 | 0.9106 | |
安良団地 | 簡易耐火・2階建 | 0.9153 | |
小井根団地 | 木造・2階建 | 0.9147 | |
池田団地 | 木造・2階建 | 0.8887 | |
天神山団地 | 耐火・3階建 | 0.9466 | |
天神山第2団地 | 木造・平屋一部2階建 | 2DK | 0.9866 |
3DK | 0.9466 | ||
3DK(平屋建) | 0.9866 | ||
男山第1団地 | 耐火・3階建 | 0.9546 | |
男山第2団地 | 木造・平屋一部2階建 | 2DK | 0.9946 |
3DK | 0.9546 | ||
矢倉団地 | 木造・平屋建 | 0.8418 | |
小谷団地 | 木造・平屋建 | 0.7971 | |
大籔団地 | 木造・平屋建 | 0.8296 | |
簡易耐火・2階建 | 0.7896 | ||
河守団地 | 木造・平屋建 | 0.8233 | |
森ノ下団地 | 簡易耐火・平屋建 | 0.8111 | |
簡易耐火・2階建 | 0.7711 | ||
山王下団地 | 耐火・3階建 | 0.9335 | |
桜谷団地 | 木造・平屋建 | 0.8262 | |
下山田団地 | 耐火・2階建 | 0.8996 | |
耐火・平屋建 | 0.9396 | ||
三合池団地 | 木造・平屋建 | 0.9459 | |
船山団地 | 木造・平屋建 | 0.8296 | |
簡易耐火・2階建 | 0.7896 |
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