○与謝野町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成18年3月1日
規則第111号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 特定公共賃貸住宅の管理
第1節 入居(第2条―第15条)
第2節 家賃及び敷金(第16条―第22条)
第3節 その他の管理(第23条―第29条)
第3章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町特定公共賃貸住宅条例(平成18年与謝野町条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 特定公共賃貸住宅の管理
第1節 入居
(公募の方法)
第2条 条例第4条第2項に規定する公募の方法は、入居の申込期間の初日から起算して7日前までに、次に掲げる事項を公示して行うものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅が、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条に規定する賃貸住宅であること。
(2) 特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 家賃その他賃貸の条件
(4) 入居者の資格
(5) 入居の申込期間及び方法
(6) 申込みに必要な書面の書類
(7) 入居者の選定方法及び入居の時期
(8) その他必要な事項
(入居者の所得基準)
第3条 条例第6条第2号に規定する所得の基準は、入居の申込みをした日において、月額が15万8,000円以上48万7,000円以下であることとする。
(1) 入居しようとする本人及び親族全員の住民票
(2) 入居しようとする本人及び親族のうち収入のある者全員の所得を証明する書類
(3) 入居しようとする本人及び親族のうち収入のある者全員の納税証明書
(4) 入居しようとする本人及び親族のうち収入のある者全員の課税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(入居決定者の提出書類)
第6条 前条による通知書を交付された者は、条例第11条第2項第1号に規定する特定公共賃貸住宅賃貸借契約書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に提出し、入居手続を行うものとする。
(1) 敷金納入の領収書
(2) 特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(必要な場合のみ)
(3) 駐車場使用申込書(必要な場合のみ)
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居者の選定の特例)
第7条 条例第9条に規定する要件は、次に掲げるものとする。
(1) 18歳未満の同居する児童又は生徒を3人以上扶養している者
(2) 配偶者のいない者で児童又は生徒を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(5) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第28条第1項の規定に該当する者
(6) その他町長が地域の活性化等を図るため特に入居させることが必要と認める者
第10条 削除
3 継続入居を承認された入居者は、条例第11条第2項に掲げる手続をしなければならない。
3 第1項の申請書を提出せず、町長の承認なく同居させた入居者は、直ちに当該同居者を退居させなければならない。
(同居承認の特例)
第14条 条例第13条ただし書に規定する事由は、次に掲げるものとする。
(1) 出生
(2) 婚姻
(3) 養子縁組
3 第1項の申請書を提出せず、町長の承認なく継続使用した者は、直ちに退去しなければならない。
4 入居者と決定された者は、条例第11条第2項に掲げる手続をしなければならない。
第2節 家賃及び敷金
(所得の認定及び再認定)
第19条 入居者は、町長が特別な事情があり、必要と認める場合においては、当該減額期間内に、所得の区分の認定及び再認定を請求することができる。
(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第2条第1号及び第2号に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成5年建設省告示第1602号。以下「告示」という。)1(1)の表に掲げる所得の区分(以下「所得区分」という。)が移行することにより基準値が上昇した入居者に係る入居者負担額は、所得の区分の移行前の入居者負担額と所得の区分の移行後の入居者負担額の差額に、所得の区分の移行について町長が認定した日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を、所得の区分の移行後の入居者負担額から減じた額とし、次の式により算出すること。
F=Fa-(Fa-Fb)×(3-n)/4
F:入居者負担額
Fa:移行後の所得区分における入居者負担額
Fb:移行前の所得区分における入居者負担額
n:所得移行日からの経過年数(1年に満たない期間は、切り捨てるものとする。)
(2) 告示1(1)の表に掲げる所得区分で定める上限額を超える所得となった入居者が負担すべき額は、当該特定公共賃貸住宅の家賃とすること。ただし、所得移行日から1年間の入居者負担額は、次の式により算出した額とすること。
F=Y-(Y-Fj)×1/2
F:入居者負担額
Y:当該特定公共賃貸住宅の家賃
Fj:従前の所得区分における入居者負担額
(3) 前2号の場合において、1月に満たない期間の入居者負担額は、1月を30日として日割計算した額とすること。
(4) 前3号に掲げる場合において、100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとすること。
第3節 その他の管理
(入居者の費用負担額)
第24条 町長は、条例第21条第1項第3号に掲げる費用のうち駐車場使用料を入居者から徴収するものとする。
3 駐車場使用料の徴収及び納付については、条例第18条の規定を準用する。
(駐車場の使用)
第24条の2 駐車場を使用しようとする入居者は、駐車場使用申込書(様式第25号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 条例第29条第1項第1号及び第3号から第5号までに該当しないこと。
(5) 家賃を滞納していない者であること。
(駐車場使用許可の取消し)
第24条の4 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消すことができる。
(1) 第24条の2第2項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(3) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
(4) 駐車場使用料を3月以上滞納したとき。
2 町長は、前項に定めるもののほか、駐車場及び特定公共賃貸住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるときは、駐車場の使用許可を取り消すことができる。
4 前項の通知を受けた使用者は、速やかに当該駐車場の使用を中止しなければならない。
(併用承認申請)
第26条 入居者は、条例第26条ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の他の用途に使用しようとするときは、特定公共賃貸住宅併用承認申請書(様式第28号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(模様替等の承認申請)
第27条 入居者は、条例第27条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築しようとするときは、特定公共賃貸住宅模様替・増築承認申請書(様式第30号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 住宅の明渡しに伴う敷金の還付は、特定公共賃貸住宅敷金還付請求書(様式第33号)を町長に提出しなければならない。
第3章 雑則
(立入検査証)
第30条 条例第30条第3項に規定する身分を示す証票は、町長が発行する職員証明書をもって充てるものとする。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野田川町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成14年野田川町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年6月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月1日規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年8月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の与謝野町特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居者として決定した者について適用し、施行日前に入居者として決定した者については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第19号)
この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
名称 | 棟番号 | 家賃の額 (月額) |
下山田団地 | 3号 | 108,000円 |
別表第2(第20条関係)
名称 | 区分 | 世帯の月額所得 | 当初入居者負担額 (月額) |
下山田団地 | ① | 238,000円以下 | 45,000円 |
② | 238,000円を超え268,000円以下 | 51,200 | |
③ | 268,000円を超え322,000円以下 | 57,500 | |
④ | 322,000円を超え445,000円以下 | 63,700 | |
⑤ | 445,000円を超え487,000円以下 | 70,000 |
別表第3(第24条関係)
名称 | 区分 | 入居者負担額 (月額) |
下山田団地 | 駐車場使用料 | 3,000円/台 |
様式第6号及び様式第7号 削除