○与謝野町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成18年3月1日

規則第111号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 特定公共賃貸住宅の管理

第1節 入居(第2条―第15条)

第2節 家賃及び敷金(第16条―第22条)

第3節 その他の管理(第23条―第29条)

第3章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町特定公共賃貸住宅条例(平成18年与謝野町条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 特定公共賃貸住宅の管理

第1節 入居

(公募の方法)

第2条 条例第4条第2項に規定する公募の方法は、入居の申込期間の初日から起算して7日前までに、次に掲げる事項を公示して行うものとする。

(1) 特定公共賃貸住宅が、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条に規定する賃貸住宅であること。

(2) 特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 家賃その他賃貸の条件

(4) 入居者の資格

(5) 入居の申込期間及び方法

(6) 申込みに必要な書面の書類

(7) 入居者の選定方法及び入居の時期

(8) その他必要な事項

(入居者の所得基準)

第3条 条例第6条第2号に規定する所得の基準は、入居の申込みをした日において、月額が15万8,000円以上48万7,000円以下であることとする。

(入居の申込み)

第4条 条例第7条第1項の規定により特定公共賃貸住宅の入居の申込みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 入居しようとする本人及び親族全員の住民票

(2) 入居しようとする本人及び親族のうち収入のある者全員の所得を証明する書類

(3) 入居しようとする本人及び親族のうち収入のある者全員の納税証明書

(4) 入居しようとする本人及び親族のうち収入のある者全員の課税証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(入居決定者等の通知)

第5条 町長は、条例第7条第2項及び条例第10条第2項の規定により入居者を決定したときは、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を決定したときは、特定公共賃貸住宅補欠入居決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(入居決定者の提出書類)

第6条 前条による通知書を交付された者は、条例第11条第2項第1号に規定する特定公共賃貸住宅賃貸借契約書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に提出し、入居手続を行うものとする。

(1) 敷金納入の領収書

(2) 特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(必要な場合のみ)

(3) 駐車場使用申込書(必要な場合のみ)

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居者の選定の特例)

第7条 条例第9条に規定する要件は、次に掲げるものとする。

(1) 18歳未満の同居する児童又は生徒を3人以上扶養している者

(2) 配偶者のいない者で児童又は生徒を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第28条第1項の規定に該当する者

(6) その他町長が地域の活性化等を図るため特に入居させることが必要と認める者

(入居期日の指定)

第8条 条例第11条第1項に規定する入居可能日の指定は、第5条に規定する通知書に記載して行うものとする。

(緊急時連絡先)

第9条 前条の請書を提出しようとする者は、当該請書の提出に併せて、緊急時連絡先申出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。当該申出書の内容を変更しようとするときも、同様とする。

第10条 削除

(入居延期届)

第11条 条例第7条第2項又は条例第10条第2項の規定により入居者と決定された者が、条例第11条第4項に規定する入居可能日から15日以内に入居できないときは、入居可能日の前日までに特定公共賃貸住宅入居延期届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(継続入居)

第12条 条例第12条第2項の規定により使用期間の更新を受けようとする入居者は、期間満了3月以前に特定公共賃貸住宅継続入居承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、特定公共賃貸住宅継続入居承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 継続入居を承認された入居者は、条例第11条第2項に掲げる手続をしなければならない。

(同居の承認)

第13条 条例第13条の規定により同居の承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第11号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、特定公共賃貸住宅同居承認通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 第1項の申請書を提出せず、町長の承認なく同居させた入居者は、直ちに当該同居者を退居させなければならない。

(同居承認の特例)

第14条 条例第13条ただし書に規定する事由は、次に掲げるものとする。

(1) 出生

(2) 婚姻

(3) 養子縁組

2 入居者は、前項の事由が発生した場合は、速やかに特定公共賃貸住宅同居届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(入居の継承)

第15条 条例第14条の規定により入居の承継の承認を受けようとするときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第14号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、特定公共賃貸住宅入居承継承認通知書(様式第15号)により通知するものとする。

3 第1項の申請書を提出せず、町長の承認なく継続使用した者は、直ちに退去しなければならない。

4 入居者と決定された者は、条例第11条第2項に掲げる手続をしなければならない。

第2節 家賃及び敷金

(家賃の決定及び変更通知)

第16条 条例第15条第1項に規定する家賃の額は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、条例第15条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、特定公共賃貸住宅の入居者に対し、家賃を変更しようとする時期、変更後の家賃その他必要な事項を特定公共賃貸住宅家賃変更通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(減額申請書の提出)

第17条 条例第16条に規定する家賃の減額を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第17号)に所得を証明する書類を添えて、町長が指定する日までに提出しなければならない。

(入居者負担額)

第18条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、入居者の所得の区分を認定して、第20条に規定する入居者負担額の決定方法に従い、入居者負担額を決定するものとする。

2 前項の規定により入居者負担額を決定したときは、家賃、入居者負担額、減額期間その他必要な事項を明記した特定公共賃貸住宅入居者負担額(変更)通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(所得の認定及び再認定)

第19条 入居者は、町長が特別な事情があり、必要と認める場合においては、当該減額期間内に、所得の区分の認定及び再認定を請求することができる。

2 前項に規定する請求を行う入居者は、所得を証明する書類を添付した特定公共賃貸住宅所得(再)認定申請書(様式第19号)を提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により請求があった場合は、その内容を審査し、所得の区分の認定及び再認定をして、次条に規定する入居者負担額の決定方法に従い、入居者負担額を決定するものとする。

4 町長は、前項の規定により入居者負担額を決定したときは、所得の区分の認定をする場合においては前条第2項の通知書により、所得の区分の再認定をする場合においては必要な事項を明記した同条同項の通知書により通知するものとする。

(入居者負担額の決定方法)

第20条 第18条に規定する入居者負担額の決定方法は、次のとおりとする。ただし、管理開始時における入居者負担額(以下「当初入居者負担額」という。)は、別表第2のとおりとする。

(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第2条第1号及び第2号に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成5年建設省告示第1602号。以下「告示」という。)1(1)の表に掲げる所得の区分(以下「所得区分」という。)が移行することにより基準値が上昇した入居者に係る入居者負担額は、所得の区分の移行前の入居者負担額と所得の区分の移行後の入居者負担額の差額に、所得の区分の移行について町長が認定した日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を、所得の区分の移行後の入居者負担額から減じた額とし、次の式により算出すること。

F=Fa-(Fa-Fb)×(3-n)/4

F:入居者負担額

Fa:移行後の所得区分における入居者負担額

Fb:移行前の所得区分における入居者負担額

n:所得移行日からの経過年数(1年に満たない期間は、切り捨てるものとする。)

(2) 告示1(1)の表に掲げる所得区分で定める上限額を超える所得となった入居者が負担すべき額は、当該特定公共賃貸住宅の家賃とすること。ただし、所得移行日から1年間の入居者負担額は、次の式により算出した額とすること。

F=Y-(Y-Fj)×1/2

F:入居者負担額

Y:当該特定公共賃貸住宅の家賃

Fj:従前の所得区分における入居者負担額

(3) 前2号の場合において、1月に満たない期間の入居者負担額は、1月を30日として日割計算した額とすること。

(4) 前3号に掲げる場合において、100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとすること。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第21条 入居者は、条例第17条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅家賃・敷金減免申請書(様式第20号)又は特定公共賃貸住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、特定公共賃貸住宅家賃・敷金減免承認通知書(様式第22号)又は特定公共賃貸住宅家賃・敷金徴収猶予承認通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第22条 入居者は、条例第19条第3項の規定による敷金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅家賃・敷金減免申請書(様式第20号)又は特定公共賃貸住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、特定公共賃貸住宅家賃・敷金減免承認通知書(様式第22号)又は特定公共賃貸住宅家賃・敷金徴収猶予承認通知書(様式第23号)により通知するものとする。

第3節 その他の管理

(修繕箇所の通知)

第23条 入居者は、条例第20条第2項及び条例第22条第2項に規定する修繕をする必要が生じたときは、その旨を特定公共賃貸住宅修繕報告書(様式第24号)により町長に報告しなければならない。

(入居者の費用負担額)

第24条 町長は、条例第21条第1項第3号に掲げる費用のうち駐車場使用料を入居者から徴収するものとする。

2 前項に定める駐車場使用料の額は、別表第3のとおりとする。

3 駐車場使用料の徴収及び納付については、条例第18条の規定を準用する。

(駐車場の使用)

第24条の2 駐車場を使用しようとする入居者は、駐車場使用申込書(様式第25号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 条例第29条第1項第1号及び第3号から第5号までに該当しないこと。

(5) 家賃を滞納していない者であること。

3 第1項の規定により使用の申込をした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により使用者(第1項の許可を受けた入居者をいう。以下同じ。)を選定するものとする。

4 町長は、第1項の許可をしたときは、駐車場使用許可通知書(様式第26号)により通知するものとする。

(使用者の保管義務等)

第24条の3 条例第22条及び第25条の規定は、駐車場について準用する。

(駐車場使用許可の取消し)

第24条の4 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消すことができる。

(1) 第24条の2第2項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 前条において準用する条例第22条及び第25条の規定に違反したとき。

(3) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしたとき。

(4) 駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

2 町長は、前項に定めるもののほか、駐車場及び特定公共賃貸住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるときは、駐車場の使用許可を取り消すことができる。

3 町長は、前項の取消しをしたときは、駐車場使用許可取消通知書(様式第26号の2)により使用者に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた使用者は、速やかに当該駐車場の使用を中止しなければならない。

(1月以上使用しないときの届出)

第25条 条例第24条に規定する届出は、特定公共賃貸住宅長期不使用届(様式第27号)を町長に提出するものとする。

(併用承認申請)

第26条 入居者は、条例第26条ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の他の用途に使用しようとするときは、特定公共賃貸住宅併用承認申請書(様式第28号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、特定公共賃貸住宅併用承認通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(模様替等の承認申請)

第27条 入居者は、条例第27条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築しようとするときは、特定公共賃貸住宅模様替・増築承認申請書(様式第30号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、特定公共賃貸住宅模様替・増築承認通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(明渡しの届出)

第28条 特定公共賃貸住宅を明け渡そうとする入居者は、条例第28条第1項の規定により特定公共賃貸住宅明渡届(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

2 住宅の明渡しに伴う敷金の還付は、特定公共賃貸住宅敷金還付請求書(様式第33号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第28条第1項に規定する検査を終了したときは、特定公共賃貸住宅返還承認通知書(様式第34号)により通知するものとする。

(明渡請求)

第29条 条例第29条第1項の規定による明渡請求は、特定公共賃貸住宅明渡請求書(様式第35号)により行うものとする。

第3章 雑則

(立入検査証)

第30条 条例第30条第3項に規定する身分を示す証票は、町長が発行する職員証明書をもって充てるものとする。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野田川町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成14年野田川町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月7日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月1日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年8月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の与謝野町特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居者として決定した者について適用し、施行日前に入居者として決定した者については、なお従前の例による。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第19号)

この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

名称

棟番号

家賃の額

(月額)

下山田団地

3号

108,000円

別表第2(第20条関係)

名称

区分

世帯の月額所得

当初入居者負担額

(月額)

下山田団地

238,000円以下

45,000円

238,000円を超え268,000円以下

51,200

268,000円を超え322,000円以下

57,500

322,000円を超え445,000円以下

63,700

445,000円を超え487,000円以下

70,000

別表第3(第24条関係)

名称

区分

入居者負担額

(月額)

下山田団地

駐車場使用料

3,000円/台

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様式第6号及び様式第7号 削除

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与謝野町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成18年3月1日 規則第111号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第111号
平成22年6月7日 規則第15号
平成24年7月1日 規則第13号
平成30年8月10日 規則第21号
令和2年3月25日 規則第5号
令和5年2月28日 規則第7号
令和5年4月1日 規則第19号