○与謝野町営住宅条例

平成18年3月1日

条例第192号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の設置(第3条)

第3章 町営住宅の管理(第4条―第35条)

第4章 社会福祉法人等による町営住宅の使用(第36条―第38条)

第5章 補則(第39条―第41条)

第6章 罰則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設又は買取りを行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 町営住宅の設置

(設置)

第3条 住宅に困窮する者に対し賃貸するため、町営住宅を別表のとおり設置する。

第3章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募について、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公告するほか、庁舎その他適当な場所に掲示するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者については公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅建替事業による町営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったこと、その他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号第5号及び第6号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。この条及び第12条において同じ。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると町長が認める者を除く。)にあってはこの限りではない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、次に掲げる程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する保証金の支給に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する障害者で次のいずれかに該当する者

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が次の(ア)から(ウ)に該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に第1号のイから及びに該当する者である場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に義務教育終了前の者がある場合

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものである場合 214,000円(災害発生の日の翌日から起算して3年を超えて入居している場合は158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 地方税等を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は、入居の申し込みをした者が前項第1号のただし書の町長が認める者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該入居の申し込みをした者と面接し、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査することができる。

3 町長は、入居の申し込みをした者が前項第1項ただし書の町長が認める者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

4 第1項及び次条の規定により、第1項第1号に掲げる条件を具備しない者が入居することができる町営住宅の規格は、居室(台所を除く。)の数が2以下、かつ、55平方メートル以下のものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りではない。

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1号から第3号までに掲げる条件を具備するものとみなす。

2 前条第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号及び第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者について、住宅に困窮する実情を調査し、前2条に規定する入居者資格を有すると認められた者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 借家又は間借り生活で、正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないために困窮している者(自己の責に帰するべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に該当する入居者の数が入居させるべき住宅の数を超える場合においては、実情を調査し、更に与謝野町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い場合は、公開抽選により入居者を決定する。

4 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長の定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、前2項の規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定する。

3 第1項の入居補欠者は、その決定した日から3月を経過したとき、その資格を失う。

(住宅入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から町長が指定する期日(以下「入居可能日」という。)までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者が入居可能日までに同項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

3 町長は、入居決定者に対して入居可能日を通知するものとする。

4 町営住宅の入居決定者は、前項に規定する入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条の定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合は、前項の承認をしないものとする。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条の定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第24条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第29条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第11条第3項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第25条第1項又は第30条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第35条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は町長が指定した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第34条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第16条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を認める者に対して、町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を負担させないことができる。

(1) 畳、内部建具の修繕、破損したガラスの取替え及び給水栓、点滅器その他附帯設備の軽微な修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びごみの処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

2 前項各号に定めるもののほか、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じた場合は、当該修繕に要する費用は入居者の負担とする。

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

5 入居者が町営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

6 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第22条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を調査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第23条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第24条 第22条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第25条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第26条 第22条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 町長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第27条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第28条 町長は、第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第22条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間を通算する。

2 町長が第31条の規定による申込みをした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第22条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第29条 町長は、第14条第1項第24条第1項若しくは第26条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第24条第3項又は第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第25条第1項の規定による明渡しの請求、第27条の規定によるあっせん等又は第31条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第30条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第26条第2項の規定を準用する。この場合において、第26条第2項中「前条第1項」とあるのは「第30条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第31条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第32条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第24条第1項又は第26条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第33条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第24条第1項又は第26条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第34条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第21条の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第35条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合(第6号に掲げる場合にあっては、同居者を含む。)においては、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条第20条及び第21条の規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第4章 社会福祉法人等による町営住宅の使用

(社会福祉法人等に対する町営住宅の使用の許可)

第36条 法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)は、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業に町営住宅を住宅として使用しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第37条 前条第1項の規定により許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

(使用許可の取消し)

第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第36条第1項に規定する許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人が第36条第2項の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第39条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第40条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第41条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(過料)

第42条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日(以下「施行日」という。)までに、合併前の加悦町営住宅の設置及び管理条例(平成9年加悦町条例第13号)、岩滝町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年岩滝町条例第12号)又は野田川町営住宅設置及び管理条例(平成9年野田川町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 平成18年2月28日以前に町営住宅に入居している者で、この条例の規定による平成17年度の額(以下「新家賃」という。)が、合併前の条例の規定による平成17年度の家賃の額(以下「旧家賃」という。)を超える場合については、新家賃と旧家賃の差額を減額するものとする。ただし、当該入居者が令第8条第1項に規定する収入の基準を超える場合については、この限りでない。

(単身者に係る町営住宅への入居の特例)

5 当分の間、町営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第1項の条件を具備する者とみなす。この場合において、その者が入居することができる町営住宅は、同条第4項に規定する規格の町営住宅とする。

(平成21年3月2日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中与謝野町営条例第12条第1項、第13条、第15条第2項、第32条及び第33条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に入居者として決定した者に係る連帯保証人については、なお従前の例による。

(令和4年3月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

尾の上団地

与謝野町字温江2548番地外

尾の上団地集会所

与謝野町字温江2536番地

算所団地

与謝野町字算所122番地1外

中坪団地

与謝野町字後野709番地1

安良団地

与謝野町字加悦奥8番地

小井根団地

与謝野町字加悦884番地

池田団地

与謝野町字金屋421番地

池田団地集会所

与謝野町字金屋420番地2

天神山団地

与謝野町字岩滝1267番地1外

天神山第2団地

与謝野町字岩滝1262番地外

天神山団地集会所(籔後区集会所)

与謝野町字岩滝1262番地3

男山第1団地

与謝野町字男山248番地28外

男山第2団地

与謝野町字男山248番地27外

男山団地集会所(阿蘇海集会所)

与謝野町字男山248番地11

矢倉団地

与謝野町字三河内1075番地

小谷団地

与謝野町字三河内1927番地1

大籔団地

与謝野町字三河内495番地外

大籔団地集会所

与謝野町字三河内495番地

河守団地

与謝野町字岩屋645番地

森ノ下団地

与謝野町字岩屋87番地1外

森ノ下団地集会所

与謝野町字岩屋87番地1

山王下団地

与謝野町字幾地2027番地

山王下団地集会室

与謝野町字幾地2027番地

桜谷団地

与謝野町字四辻1063番地

下山田団地

与謝野町字下山田1441番地外

三合池団地

与謝野町字石川3001番地1

船山団地

与謝野町字石川1270番地1外

船山団地集会所

与謝野町字石川1270番地1

与謝野町営住宅条例

平成18年3月1日 条例第192号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第192号
平成21年3月2日 条例第5号
平成24年3月13日 条例第6号
平成24年12月25日 条例第24号
平成26年9月16日 条例第23号
令和2年3月4日 条例第8号
令和4年3月1日 条例第5号