○与謝野町営住宅模様替及び増築承認事務取扱要領
平成18年3月1日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町営住宅条例(平成18年与謝野町条例第192号)第21条第1項ただし書の規定より、町営住宅の模様替及び増築について承認する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(承認要件)
第2条 模様替及び増築は、入居者として守らなければならない事項を怠り、又は義務を果していない者については、承認しない。
2 模様替及び増築は、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法規に違反するものであってはならない。
3 増築は、昭和62年度建設以降の住宅については、承認しない。
(模様替)
第3条 模様替は、住宅の一部分の模様替であって、住宅の主要構造部分(柱、壁、土台、床、はり、屋根等)に損傷を与えないものに限ることはもちろん、周囲の入居者に悪影響を及ぼさないものであること。
(増築物の用途及び面積)
第4条 増築物の用途及びその面積は次のとおりとし、面積の合計は16.60平方メートルを超えてはならない。
(1) 風呂 6.6平方メートル以下
(2) 物置 6.6平方メートル以下
(3) 居室 10.0平方メートル以下(6畳)
2 増築物については、敷地面積及び周囲の状況により前項に規定する面積以下に指示する場合がある。
(居室増築者の資格)
第5条 居室(寝室、居間など就寝の用に供しうる部屋をいい、玄関、廊下、台所などは含まない。以下同じ。)の増築は、次のいずれかに該当する世帯でなければ、承認しないものとする。
(1) 居室の畳数の合計(畳を敷いていない居室にあっては、畳を敷いたものとした場合の畳数。以下この項において同じ。)が、10.5畳以下の住宅に3人以上居住する世帯
(2) 居室の畳数の合計が15畳以下の住宅に4人以上居住する世帯
(3) 12歳以上の者が3人以上ある世帯で、事情やむを得ないと認められる世帯
(増築の構造及び位置)
第6条 増築部分の構造は、母屋と独立した木造又は組立ハウスとし、容易に原状回復が可能なものであることとし、軒高及び屋根高は、母屋のそれぞれの高さを超えてはならない。
2 増築の位置は、採光、通風等を考慮すること。
(承認申請)
第7条 模様替及び増築承認申請は、与謝野町営住宅条例施行規則(平成18年与謝野町規則第109号)第19条第1項に定めるところにより行うものとする。
(承認書の交付)
第8条 模様替及び増築承認書は、別に定める様式により申請者に交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。