○与謝野町建設工事請負業者指名要綱
平成18年3月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、与謝野町財務規則(平成18年与謝野町規則第36号)、与謝野町建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等(平成18年与謝野町告示第109号)その他法令に定めるもののほか、町が発注する建設工事の請負契約を締結する場合の指名競争入札に参加する者(以下「指名競争入札参加者」という。)の指名に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名対象)
第2条 指名競争入札参加者は、建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等に基づき指名競争入札の参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)で、別表右欄に掲げる設計金額の区分に応じ、当該左欄に掲げる等級区分の格付を有する者の中から指名する。ただし、土木工事のA、B、C等級については、除雪協力業者を対象とする。
2 前項の規定にかかわらず、それぞれの等級区分の格付を有する者が少数であるとき、又は災害その他の理由により緊急に施行する必要があるときは、それぞれの工事種別に応じて等級相当以上の有資格者を指名することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、次の場合は、町外業者を指名することができる。
(1) 契約予定金額5,000万円以上の工事。ただし、この場合はA等級相当とする。
(2) 特殊工事
(指名基準)
第3条 指名競争入札参加者を指名しようとするときは、次に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名状況及び随意契約の状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏らないようにするものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 契約状況
(3) 工事成績
(4) 手持工事の状況
(5) 技術者の状況
(6) 当該工事に対する地理的条件
(7) 当該工事についての技術的適性
(8) 安全管理の状況
(9) 労働福祉の状況
(10) 社会貢献表彰及び町行政貢献の状況
(指名手続)
第4条 指名競争入札参加者の指名は、与謝野町工事請負業者指名委員会の審査を経た上で行うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
工事発注標準
等級 | 契約予定金額 | ||||
土木一式工事 | 建築一式工事 | 設備(電気・管)工事 | 水道施設工事 | ||
一般土木工事 | 下水道工事 | ||||
A | 1,500万円以上 | 2,500万円以上 | 3,000万円以上 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 |
B | 500万円以上 1,500万円未満 | 1,000万円以上 2,500万円未満 | 130万円以上 3,000万円未満 | 130万円以上 1,000万円未満 | 130万円以上 1,000万円未満 |
C | 130万円以上 500万円未満 | 130万円以上 1,000万円未満 | 130万円未満 | 130万円未満 | 130万円未満 |
D | 130万円未満 | 130万円未満 | ― | ― | ― |