○与謝野町建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等

平成18年3月1日

告示第109号

(指名競争入札に参加することができない者)

第1条 次の各号のいずれかに該当する者は、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の指名競争入札に参加することができない。

(1) 法第3条の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けていない者

(2) 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 建設工事競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「資格審査申請書」という。)を提出するときに町税(町外の者は府税)、消費税又は地方消費税を滞納している者

(4) 資格審査申請書を提出するときまでに町が発注した建設工事に関係する債務を履行していない者

(5) 建設工事の指名競争入札の参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を行う会計年度(町の会計年度をいう。以下同じ。)の前会計年度の2月1日(以下「資格審査基準日」という。)の1年7月前の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査(法第27条の23第1項に規定する経営事項審査であって、平成11年建設省告示第1056号による改正後の平成6年建設省告示第1461号に規定する基準によるものをいい、法第27条の28に規定する再審査(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第20条第2項に該当するものに限る。)を含む。以下同じ。)を受けていない者

(6) 資格審査基準日の1年7月前の直後の営業年度終了の日以降に受けた直近の経営事項審査において総合評定値の通知(建設業法第27条の29第1項に規定する通知をいう。)を受けていない者

(7) 資格審査基準日の1年7月前の直後の営業年度終了の日以降に受けた直近の経営事項審査において、審査対象に選択した直前2年又は3年の営業年度に完成工事高のない者

(8) 資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

(9) 建設業法施行規則第21条の4に規定する総合評定値通知書(建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)第1の4の1の(1)に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)並びに同告示第1の4の1の(2)に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっている総合評定値通知書に限る。)の提出をすることができない者(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の「加入」又は「適用除外」を証明する書類の提出をすることができる者を除く。)

(指名競争入札参加者の資格)

第2条 建設工事の指名競争入札に参加することができる者は、契約の種類及び金額に応じ、土木工事にあってはA、B、C及びDの4等級、建築工事、電気工事、管工事及び水道施設工事にあってはA、B及びCの3等級にそれぞれ区分して格付された資格を有する者とし、それぞれの等級の格付は、次条第2項に定める資格審査の項目について審査し、決定する。この場合において、審査した結果不適格な者については、格付しない。

(資格審査)

第3条 資格審査は、町内業者(町内に主たる営業所を有する者で法に基づき国土交通大臣又は京都府知事の許可を受けている者をいう。以下同じ。)にあっては毎会計年度、町外業者(町外に主たる営業所を有する者で法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けている者をいう。以下同じ。)にあっては2会計年度ごとに行うものとする。

2 資格審査の項目は、次に掲げるものとする。

(1) 法第27条の23第2項各号に掲げる事項

(2) 法第27条の29第1項に規定する総合評定値

(3) 不誠実な行為の有無及び信用状態等

(資格審査申請書の提出期限等)

第4条 資格審査を受けようとする者は、資格審査申請書1通を2会計年度ごとに提出するものとし、その提出期限は、当該提出期限の属する会計年度の2月末日とする。

2 資格審査申請書は、総務課を経由して町長に提出するものとする。

(添付書類)

第5条 資格審査申請書には、次表に掲げる書類を添付しなければならない。

添付書類

1 建設業許可証明書の写し

2 登記事項証明書(法人の場合)

3 営業所一覧表(様式第2号)

4 府税納税証明書(町内業者については町税納税証明書(様式第3号))

5 消費税及び地方消費税納税証明書

6 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法施行規則第21条の4に規定する通知をいう。)の写し

7 技術職員名簿

8 工事経歴書

注 建設業許可証明書、登記事項証明書並びに消費税及び地方消費税納税証明書については、それぞれの発行機関において定めた様式によるものとし、府税納税証明書については様式を問わない。なお、以上のものと町税納税証明書は、複写機による写しをもって代えることができるものとする。技術職員名簿、工事経歴書については様式を問わないものとする。

(報告等)

第6条 町長は、資格審査申請書を提出した者に対して、資格審査の公正を図るため当該資格審査申請書及びその添付書類の記載事項を証明した必要な資料等の提出を求めることができる。

(資格審査結果の通知)

第7条 資格審査の結果は、建設工事入札参加資格審査結果通知書(様式第4号)によって、当該申請者に通知する。

(参加資格の有効期間)

第8条 指名競争入札の参加資格の有効期間は、前条の規定により資格審査の結果を通知した日の翌日から、第3条に規定する会計年度の3月末日までとする。ただし、引き続き第4条の規定により資格審査申請書を提出した者については、その結果を通知した日までとする。

(資格審査申請書の変更届)

第9条 資格審査申請書を提出した者は、次に掲げる事項に変更があったときは、直ちに建設工事入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第5号。以下「変更届」という。)に変更事項を証明できる書面を添えて提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合は、その資本金額(出資総額を含む。)及び代表者の氏名

(4) 個人である場合は、その者の氏名

(5) 許可を受けている建設業の種類

2 第4条第2項の規定は、前項の規定により変更届を提出する場合に準用する。

(資格の承継)

第10条 指名競争入札の参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合において、当該各号に掲げる者が営業の同一性を失うことなく引き続き営業を行い、当該有資格者が有していた指名競争入札の参加資格を承継しようとするときは、第1条第1号から第3号までに掲げる者を除き、その資格を承継させることができる。

(1) 建設業者が死亡したときは、その相続人

(2) 建設業者が老齢、疾病等により建設業に従事できなくなったときは、生計を一にする同居の親族

(3) 個人が法人を設立したときは、その法人(有資格者である2人以上の個人が法人を設立した場合を除く。)

(4) 企業組合又は協同組合が解散し直ちに法人を設立したときは、その法人

2 有資格者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該各号に掲げる者に、第1条第1号から第3号までに掲げる者を除き、当該有資格者から承継する営業内容に対応する資格を決定してその資格を承継させることができる。

(1) 有資格者である2人以上の個人が法人を設立したときは、その法人

(2) 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって成立した法人

(3) 個人又は法人が、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく企業組合又は事業協同組合を設立したときは、その組合

(4) 個人又は法人が、営業の全部を譲渡したとき(法人が個人に営業の全部を譲渡したときを除く。)は、その営業の全部を譲り受けた個人又は法人

(5) 法人が営業の全部を分割したときは、その営業の全部を承継した法人

3 前2項の規定により指名競争入札の参加資格を承継しようとする者は、建設工事入札参加資格承継申請書(様式第6号。以下「資格承継申請書」という。)に当該事由を証する書面その他町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

4 前項の規定により資格承継申請書の提出のあった場合において、資格の承継を適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知する。

5 第4条第2項の規定は、第3項の規定により資格承継申請書を提出する場合に準用する。

(資格の取消し)

第11条 有資格者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該資格を取り消し、その事実があった後2年間指名競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務を妨げた者

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者

2 前項の規定により指名競争入札参加資格を取り消した場合は、建設工事入札参加資格取消通知書(様式第7号)によって、その者に通知する。

(事業協同組合の資格審査等)

第12条 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合に対する指名競争入札参加資格の等級の格付については、第2条の規定によるほか、当該事業協同組合の組合員について審査決定した等級の格付の状況及びその程度に応じ決定することができる。この場合において、当該事業協同組合に資格審査基準日の直前2年の営業年度に完成工事高がないときは、当該事業協同組合の組合員に完成工事高があることをもって当該事業協同組合の完成工事高があるものとみなし、第1条第4号の規定を適用する。

(指名基準)

第13条 町長が、競争入札に参加する者を指名する場合の基準は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 工事を指名競争入札に付そうとするときは、当該工事の契約予定金額の等級に属する有資格者の中から指名すること。

(2) 有資格者が少数である場合及び災害その他の理由により緊急に施工する必要がある場合等その他の事情による場合においては、等級にこだわらずに指名することができること。

(3) 競争入札に参加する者を指名しようとするときは、次の事項に留意するとともに、当該事業年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏らないようにすること。

 不誠実な行為の有無その他信用及び経営状況

 工事成績

 技術職員の数

 手持工事の状況

 工事の安全管理及び労働福祉の状況

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等(昭和57年加悦町告示第32号)、建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等(平成15年岩滝町告示第54号)又は建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等(平成16年野田川町告示第55号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月1日告示第248号)

この告示は、平成18年3月1日から適用する。

(令和元年12月27日告示第43号)

この告示は、令和元年12月27日から施行する。

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与謝野町建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び…

平成18年3月1日 告示第109号

(令和元年12月27日施行)