○与謝野町工事執行規則

平成18年3月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町の工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事の施行方法)

第2条 工事の施行方法は、直営及び請負とする。

(直営工事)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町の直営として執行とする。

(1) 直営の方が効率的かつ適当なもの

(2) 急施その他の事由で請負契約を締結し得ないもの

(3) 請負に付することが不適当と認められるもの

(請負者の決定)

第4条 請負工事は、与謝野町財務規則(平成18年与謝野町規則第36号。以下「財務規則」という。)の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負人を定めて執行する。

(入札保証金及び契約保証金)

第5条 財務規則第108条に規定する入札保証金は入札するときまでに、財務規則第127条に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに、入札(契約)保証金納付書によりそれぞれ納付しなければならない。

(入札)

第6条 競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、別に定める与謝野町町営工事等指名競争入札要領(平成18年与謝野町告示第110号)により入札に参加するものとする。また、町長が別に定める工事については、入札の際に工事費内訳明細書を提出するものとする。

2 入札者以外の者は、町長の許可を受けて入札執行の場所に立入ることができる。ただし、不正な行為が認められたときは、退去を命じる。

(最低制限価格の設定)

第7条 町長は、必要があると認めて最低制限価格を設定したときは、入札者に対し入札前にその旨を明らかにするものとする。

(契約の締結)

第8条 落札者は、落札決定通知を受けた日から7日以内に財務規則の定めるところによる工事請負契約書を例として町長と契約を締結しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、期間を延長することができる。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、落札は、その効力を失う。

(前金払)

第9条 財務規則第77条の規定により前金払をするときは、前払金の請負金額に対する割合を、入札前に明らかにするものとする。

2 町長は、前金払をした工事の契約を解除した場合において、既済部分で検査に合格したものがあるときは、当該部分の引渡しを受けた後、当該部分に対する請負金相当額から前払金を差し引いた金額を請負人に支払うものとする。

3 町長は、工事の変更により契約金額に増減を生じたときは、第1項の規定による割合により前払金を増減することができる。ただし、前払金を減額した場合においては、既に支払った前払金の額を超えない範囲内において減額となった請負金額の10分の4に達するまでこれを前払金として認めることがある。

4 前3項の規定については、それぞれ中間前払金についても準用し、前払金を受けた後の中間前払金の請求を請負代金額の10分の2以内とし、請負代金額が著しく増減された場合については、10分の6以内とする。

(火災保険)

第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、請負人に対し工事目的物及び工事材料(第19条の規定により支給した材料を含む。)を火災保険に付する旨を約定させなければならない。

(請負代金内訳書及び工程表)

第11条 請負者は、財務規則第123条第2項の規定により、契約締結後5日以内に請負代金内訳書及び工程表の提出について(様式第2号)を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事については、工程表を省略することがある。

2 請負人は、契約締結の日から10日以内に工事着手し、速やかに着手届(様式第3号)を提出しなければならない。

(施工計画書の提出)

第12条 町長は、施工計画書(様式第4号)の必要があるときは、請負契約締結後15日以内に請負人より提出させることがある。

(下請負人)

第13条 委託その他何らの名義を問わず、請負人と第三者が当該工事の完成を目的としている契約は、下請負の契約とみなして取り扱うものとする。

2 請負人は、下請負人を定めた場合、速やかに下請負人通知書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第14条 請負人は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ前条の下請負人通知書により町長の承諾を得た場合は、この限りでない。

(特許権等の使用)

第15条 請負人は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

(現場代理人等)

第16条 請負人は、次の各号に掲げる者を定め、現場代理人等(変更)通知書(様式第6号)により、町長に提出しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項に該当する場合にあっては監理技術者、同条第3項に該当する場合にあっては専任の主任技術者又は監理技術者、同条第4項に該当する場合にあっては監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者)

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 請負人又は現場代理人は、工事現場に常駐し、町長があらかじめ定めた監督員(以下「監督員」という。)の監督又は指示に従い、工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。

3 町長又は監督員は、請負人の定めた現場代理人、主任技術者、下請負人及び労働者について、工事の施工上著しく不適当と認められる者があるときは、その理由を明示して請負人にその交替を要求することがある。

4 第1項の現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。

(工事材料の品質及び検査等)

第17条 請負人が工事に使用する材料は、設計書及び仕様書に指定されたもの以外の材料を使用する場合又は重要な材料であって、あらかじめ指定された材料については、使用前5日以内に工事打合簿(様式第7号)を提出し、監督員の行う検査に合格したものでなければならない。

2 前項の検査の結果、不合格と決定した材料については、請負人は、遅滞なくこれを引き取らなければならない。

3 請負人は、監督員の承認を受けないで、検査済材料を工事現場から搬出してはならない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第18条 請負人は、設計図書において監督員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 請負人は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後、外面から検査することができない工事は、監督員の立会いの上、施工しなければならない。

3 請負人は、前2項による立会いを受けるほか、設計書で定めるもの及び監督員の指示したものについては、工事打合簿(様式第7号)を提出しなければならない。

(支給材料及び貸与品)

第19条 町長は、請負人に対し器具若しくは機械を貸与し、又は材料を支給することがある。

2 請負人は、支給材料又は貸与品を受領したときは、直ちに支給材料受領書(貸与品借用書)(様式第8号)を提出しなければならない。

3 請負人は、支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 請負人は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を町長に返納しなければならない。

5 請負人は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、町長の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

(設計図書の不適合)

第20条 請負人は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、直ちにその旨を監督員に通知し、必要な指示を受けなければならない。

(工事の変更、中止又は打切り)

第21条 町長は、必要があると認めるときは、工事内容を変更し、又は工事の中止内容を直ちに請負人に通知して、工事の全部若しくは一部の施工を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。

(請負代金の変更)

第22条 町長は、前2条の場合において、請負代金額又は工期を変更する必要があると認めるときは、請負人と協議の上、変更するものとする。

(工期の変更)

第23条 請負人は、天候の不良等その責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、町長に対し工期延期願(様式第9号)を提出し、工事の延長を求めることができる。

(臨機の措置)

第24条 請負人は、災害防止等のため必要があると認めるときは、工事の既成部分、材料等の保全のための臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、請負人は、そのとった措置の内容を直ちに町長又は監督員に通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認め、請負人に対し臨機の措置を採ることを求めたときは、これに従わなければならない。

4 前3項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、町が負担する。

(一般的損害)

第25条 工事目的物の引渡し前に工事目的物又は工事用材料等について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害及び第三者に及ぼした損害の補償については、請負人がその費用を負担する。ただし、町長の甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、この限りでない。

(不可抗力による損害)

第26条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、町及び請負人双方の責めに帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、その事実の発生後直ちにその状況を町長に報告し、併せて工事中災害発生・不測事項発生・応急措置通知書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 前項の規定で重大と認められるものについては、町が議会の議決を経て請負人に補償するものとする。ただし、請負人が第24条の管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの、その他請負人の責めに帰する場合においては、この限りでない。

(完成検査)

第27条 請負人は、工事が完成したときは工事完成届(様式第11号)により町長に提出し、財務規則第135条第4項の規定により、請負人又は代理人の立会の上、検査を受けなければならない。この場合において、請負人又は代理人が検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。

2 前項の検査は、工事完成届を受理した日から14日以内に行う。

3 第1項の検査については、別に定める与謝野町町営工事等検査規程(平成18年与謝野町訓令第43号)、与謝野町土木工事検査基準並びに与謝野町建築及び設備工事検査基準(以下「検査基準」という。)に基づいて行うものとする。この場合において、町長は、必要があると認められるときは、その理由を請負人に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負人の負担とする。

(請負代金の支払)

第28条 請負人は、前条の検査に合格したときは、直ちに工事目的物を工事目的物引渡書(様式第12号)により町長に引き渡し、財務規則第65条第2項第3号の規定により、請求書(様式第13号)をもって支払の請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定により請負人から請負代金の請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。ただし、請負契約締結の際、あらかじめ支払期日を定めたときは、その期日による。

(部分使用)

第29条 町長は、工事目的物の引渡し前においても、その部分の検査を行い、合格部分の全部又は一部を使用することができる。

2 前項の場合においては、町長は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって請負人に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(部分払)

第30条 請負人は、財務規則第137条第1項又は第2項の規定による部分払の場合においては、工事完成前に工事出来形届(様式第14号)を提出し、部分払を請求することができる。

(かし担保)

第31条 請負人は、工事目的物引渡しの日から1年間工事目的物のかしを修補し、又はそのかしから生ずる損害について、町長又は第三者にその責めを負う。ただし、町長が別に定める工事については、この期間は2年間とする。

2 天災その他請負人の責めに帰することができない事由によるかしについては、この限りでない。

(町長の解除権)

第32条 町長は、請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、請負契約を解除することができる。

(1) 請負人の責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(2) 請負人がこの規則、請負契約又は建設工事に関する法令に違反し、工事の施工に支障があるとき。

2 前項の規定により契約が解除された場合においては、町長は、工事の既成部分で検査に合格したものに対し請負代金額に相当する額を支払い、その引渡しを受けるものとする。

(請負人の解除権)

第33条 請負人は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 第21条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第21条の規定による工事の施工の中止期間が6月を超えても、なおその中止が解除されないとき。

(3) 町長が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。

2 前条第2項の規定は、前項による契約の解除があった場合についても準用する。

(その他書類の提出)

第34条 町長は、必要により現場発生品調書(様式第15号)及び工場検査願(様式第16号)を請負人に提出させることができる。

(その他)

第35条 この規則及び請負契約書に定めがない事項については、町長と請負人との協議により決定するものとする。

(随意契約による場合の準用規定)

第36条 第6条から第9条までの規定は、随意契約による場合について準用する。この場合において、第6条及び第7条中「入札者」とあるのは「見積りをしようとする者」、第6条第1項中「入札」とあるのは「見積り」、第8条第1項中「落札者は、落札決定通知を受けた日」とあるのは「随意契約の相手方として、決定された者は、当該決定の通知を受けた日」、同条第2項中「落札者」とあるのは「随意契約の相手方として決定された者」、「落札」とあるのは「随意契約」、第7条及び第9条中「入札前」とあるのは「見積書を徴しようとする際」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町工事執行規則(昭和56年加悦町規則第7号)若しくは野田川町建設工事執行規則(昭和56年野田川町規則第4号)又は解散前の野田川環境衛生組合建設工事執行規則(昭和58年野田川環境衛生組合規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1号 略

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与謝野町工事執行規則

平成18年3月1日 規則第101号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第101号