○与謝野町町営工事等指名競争入札要領

平成18年3月1日

告示第110号

(趣旨)

第1条 与謝野町所管事業に係る建設工事及び測量等業務委託の発注に係る指名競争入札(以下「入札」という。)を行う場合における取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)並びに与謝野町財務規則(平成18年与謝野町規則第36号。以下「規則」という。)、入札通知書、落札決定通知書その他入札条件を示した書面等に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(入札保証金等)

第2条 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、開札の開始までに入札金額の100分の5以上の入札保証金並びに設計書コピー手数料を納付しなければならない。ただし、入札保証金について免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において入札保証金の納付を免除された理由が与謝野町を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当者に提出しなければならない。

3 入札保証金は、落札者に対しては契約保証金納付後(契約保証金の納付を免除された者にあっては、契約の確定したとき。)に、落札者以外の者に対しては入札執行後にこれを還付する。

4 落札者が、契約を締結しないときは、入札保証金は町に帰属し、入札保証金が免除されているときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。

(入札等)

第3条 入札参加者(その代理人を含む。以下同じ。)は、入札関係職員の指示に従わなければならない。

2 入札参加者は、図面、仕様書、入札通知書等(以下「図面等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

3 入札参加者は、所定の入札用封筒(様式第1号)に入れた入札書(様式第2号)を入札箱に投函しなければならない。

4 入札は、入札条件として明示した場合に限り、郵便等により行うことができる。

5 代理人が入札しようとするときは、委任状(様式第3号)を提出しなければならない。

6 入札参加者は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

7 入札参加者は、令第167条の4第2項の規定に該当する者を代理人とすることができない。

8 入札者は、入札書をいったん入札箱に投函し、又は第4項に定めるところにより郵便で提出した後は、開札の前後を問わず書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札の辞退)

第4条 入札参加者が入札を希望しない場合、開札の開始前までは随時入札を辞退することができる。

2 入札を辞退するときは、その旨を、次に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第4号)を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行うこと。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行うこと。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

4 入札参加者は、入札通知書を、受理して以降入札までの間、入札の公平性、透明性を損なわない事項で、業務実施上、特に必要があると発注者が認める場合を除き、発注者側の職員に対して面談等を行ってはならない。これに抵触する場合には、次条に定める措置を講じるとともに、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する行為として、公正取引委員会に通知することもある。

5 入札参加者は、談合情報等があった場合には、発注者の事情聴取等に協力しなければならない。

(入札の取りやめ等)

第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(入札の無効)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者のした入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者

(2) 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者

(3) 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者又はその疑いのある者

(4) 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者

(5) 入札関係職員の指示に従わない等、入札場の秩序を乱した者

(6) 委任状を持参しない代理人

(7) 入札時間に遅れた者

(8) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者

(9) その他入札条件に違反した者

(入札の失格)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。

(1) 最低制限価格未満の価格で入札した者

(2) 事前公表した予定価格を超える価格で入札した者

(入札書等の取扱い)

第9条 提出された入札書は、開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し、若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。

(入札の回数)

第10条 入札の回数は、予定価格を事前公表している場合は原則1回とし、それ以外は、再入札2回とする。

(再入札への参加資格の制限)

第11条 入札参加者は、最初の入札で無効又は失格となった場合は、当該入札における再入札に参加することはできない。

(落札者の決定)

第12条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低の入札価格によっては契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、当該入札金額の明細を調査し、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、その承認を受けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とすることができる。

2 最低の入札価格によっては公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認めるときは、町長の承認を受けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、次順位者を落札者とすることができる。

3 低入札価格調査制度による調査基準価格未満の入札を行った者は、事後の事情聴取及び調査に協力しなければならない。

(同価入札者の落札決定)

第13条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(契約保証金等)

第14条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

2 契約保証金は、契約目的物の引渡し等、契約が履行されたときは、これを還付する。

(入札保証金等の振替)

第15条 落札者は、第2条第3項の規定による還付を受けるべき入札保証金を、契約保証金の一部に充当するよう申し出ることができる。

(契約書等の提出)

第16条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約書の案に記名押印し、落札決定通知書に明示した日までに、これを契約担当者に提出しなければならない。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。ただし、指定期日までに契約書を提出することのできない相当の事由がある場合において、あらかじめ契約担当者の承認を得たときは、その指定期日経過後3日を限度として、期間の延長を認めることができる。

3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当者等に提出しなければならない。

4 落札者は、契約書等の提出に併せて、課税事業者届出書(様式第5号)又は免税事業者届出書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、提出を要しない旨の指示があった場合は、この限りでない。

5 落札者が契約を締結しない場合で、入札保証金を免除しているときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。

(議会の議決を要する契約)

第17条 与謝野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年与謝野町条例第53号)の規定により、予定価格5,000万円以上の建設工事に関する契約については、与謝野町議会の議決を得るまでは仮契約とし、当該議決を得たときに本契約として成立する。

2 前項を適用する契約において、第14条第1項の規定については、同条中「契約書の案の提出と同時に」を「本契約成立までに」に読み替えて適用するものとする。

3 第1項の仮契約の当事者が、入札日の翌日から与謝野町議会の議決を得る日までに本町の工事等契約に係る指名停止等に該当する行為を行ったときは、当該仮契約を解除することがある。

4 前項の規定により仮契約を解除した場合においては、本町は一切の責めを負わないものとする。

(異議の申立て)

第18条 入札をした者は、入札後、この告示及び図面等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(準用規定)

第19条 この告示は、草刈等の役務の発注において、建設工事の名簿を準用する場合に準用する。

2 この告示は、一般競争入札及び随意契約において準用する。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年2月1日告示第16号)

この告示は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年10月1日告示第86号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

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与謝野町町営工事等指名競争入札要領

平成18年3月1日 告示第110号

(平成19年10月1日施行)