○与謝野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第84号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(廃棄物の処理申請等)

第3条 事業者等は、条例第8条第3項に規定する告示産業廃棄物を町の処理施設へ搬入しようとするときは、あらかじめ告示産業廃棄物処理申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、告示産業廃棄物の処理を次の基準により行うものとする。

(1) 処理できる廃棄物は、町内の土地又は建物から排出されたものに限ること。

(2) 1日に搬入できる廃棄物の量は、2トン車1台(軽トラックの場合は、2台)以内とすること。ただし、天災等特別の理由による場合は、町長が必要と認める範囲内において搬入することができる。

(一般廃棄物の収集等)

第4条 条例第13条第2項の規定により土地又は建物の占有者等が、一般廃棄物を町が行う収集、運搬又は処分を利用して排出しようとするときは、次に定める事項のほか、一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

(1) 家庭系一般廃棄物のうち次号に掲げる粗大ごみ以外の家庭系一般廃棄物については、町長が指定したごみ袋によること。

(2) 家庭系一般廃棄物のうち粗大ごみ(町が別に定める一般廃棄物を含む。)については、町長が指定した施設に直接搬入すること。

(3) 事業系一般廃棄物については、原則として、町が指定した施設に直接搬入すること。

(多量排出者)

第5条 条例第15条に規定する多量排出者は、次に掲げる者とする。

(1) 1収集日当たり50キログラム以上又は1.0立方メートル以上の廃棄物を継続して排出する者

(2) 1直接搬入当たり1,000キログラム以上又は1.0立方メートル以上の廃棄物を継続して排出する者

2 前項の多量排出者は、条例第15条の規定による一般廃棄物の減量に関する計画書(様式第2号)に必要事項を記載し、町長の定める期日までに提出しなければならない。

(一般廃棄物等の受入基準)

第6条 条例第16条第1項の規定による受入基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を適正に分別すること。

(2) 一般廃棄物の性状に応じ、あらかじめ切断し、梱包し、悪臭の発散及び飛散を防止するなど必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の指示に従い搬入すること。

2 前項の規定は、告示産業廃棄物について準用する。

(一般廃棄物の保管施設の設置基準)

第7条 条例第17条に規定する一般廃棄物の保管施設を設置するときは、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 一般廃棄物は、地域等において保管施設を設置するものとする。

(2) 保管施設は、地域の状況に応じ、町の行う収集に便利な場所に設置するものとする。

(3) 保管施設は、町の行う収集が容易な構造としなければならない。

(4) 保管施設は、常に清潔にしておかなければならない。

(手数料の徴収方法等)

第8条 条例第19条第4項の規定による手数料の徴収方法は、次に定めるところによる。

(1) 直接搬入する一般廃棄物の手数料については、その都度納入すること。

(2) 町が処理するし尿の汲取り手数料については、町長が指定する金融機関への口座振替又は納入通知書により納入すること。

2 条例で定める使用料及び手数料その他町に属する歳入を納期限までに納付しないものの取扱いについては、与謝野町税外収入金督促手数料等徴収条例(平成18年与謝野町条例第61号)に定めるところによる。

(手数料の減免)

第9条 条例第20条の規定による手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号又は様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可)

第10条 条例第21条第1項の規定による許可又は許可の更新を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書に、同条に規定する手数料を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第1項又は第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可又は許可の更新の申請 一般廃棄物収集運搬業許可・更新許可申請書(様式第5号)

(2) 法第7条第6項又は第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可又は許可の更新の申請 一般廃棄物処分業許可・更新許可申請書(様式第6号)

(3) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の変更申請 一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書(様式第7号)

(4) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請 一般廃棄物処分業事業範囲変更許可申請書(様式第8号)

(5) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可の申請 浄化槽清掃業許可申請書(様式第9号)

(許可証)

第11条 条例第21条第1項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業にあっては一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第10号)、一般廃棄物処分業にあっては一般廃棄物処分業許可証(様式第11号)、浄化槽清掃業にあっては浄化槽清掃業許可証(様式第12号)とする。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、次の各号に掲げる事実が発生したときは、当該各号に定めるところにより、直ちに届け出なければならない。

(1) 許可証を紛失し、又は損傷したとき 許可証再交付申請書(様式第13号)条例第21条第1項第8号に規定する手数料を添えて町長に提出しなければならない。

(2) 許可証の記載事項に変更を生じたとき 一般廃棄物収集運搬業等変更届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

4 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき、又は業務の全部を停止されたとき。

(3) 一般廃棄物処理業等の全部又は一部を休止又は廃止したとき。

(休廃業)

第12条 許可業者は、その業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ一般廃棄物収集運搬業等休止・廃止届出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第13条 町長は、許可業者に対し一般廃棄物の収集、運搬又は処分の業務に関する実績について、次に掲げる報告書を提出させることができる。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者 一般廃棄物収集運搬業務実績報告書(様式第16号)

(2) 一般廃棄物処分業者 一般廃棄物処分業務実績報告書(様式第17号)

(3) 浄化槽清掃業者 浄化槽清掃業務実績報告書(様式第18号)

2 前項の報告書の提出期限は、該当月の翌月の10日までとする。

(立入調査員証)

第14条 条例第24条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第19号)とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成11年加悦町規則第9号)又は野田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年野田川町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月2日規則第10号)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行日から施行する。

(平成20年10月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた手続その他の行為(同日までに発行された証紙の効力を含む。)については、なお従前の例による。

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与謝野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第84号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第84号
平成20年9月2日 規則第10号
平成20年10月31日 規則第13号