○与謝野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月1日

条例第144号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、本町における廃棄物の排出を抑制し、再利用の促進等による廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な分別、保管、運搬、再生、処分等の処理をし、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、法及び浄化槽法の例によるほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系一般廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 事業者 物の生産又はサービスの提供等を事業として行うものをいう。

(5) 再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること、又は資源として利用することをいう。

(6) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(7) 再生品 再生資源を用いて製造又は加工された物品をいう。

(町の責務)

第3条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図るなどその能率的な運営に努めなければならない。

3 町は、廃棄物の減量並びに適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(住民の責務)

第4条 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分することなどにより、廃棄物の減量その他適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、その減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難とならないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し、町の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川、海岸その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保持するよう努めなければならない。

4 空き地等を所有し、又は管理する者は、その空き地等にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正な管理に努めなければならない。

5 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

6 町は、前項に違反する行為を防止するため、住民及び事業者に対して、意識の啓発を図る等必要な措置を講じなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。

(町による一般廃棄物の処理)

第8条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系一般廃棄物及び必要と認める事業系一般廃棄物を処理するものとする。

2 町長は、前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務を適当と認める者に委託することができる。

3 町は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障を生じない範囲において、規則で定めるところにより、一般廃棄物と併せて処理することが必要であり、かつ、可能であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

(町による減量)

第9条 町は、再利用の可能な物の分別収集を進めるとともに、一般廃棄物処理施設における資源の回収を行い、一般廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町は、物品の調達に当たっては、再生品を使用するなどにより、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

3 町は、再利用を促進するため、資源回収等を行う者に必要な協力を求めることができる。

(住民による減量)

第10条 住民は、再利用が可能な物の分別を行うとともに、集団資源回収等の再利用を促進するための住民の自主的な活動に参加し、協力するなどにより、一般廃棄物の減量に努めなければならない。

2 住民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容、包装及び容器を考慮し、一般廃棄物の減量に配慮した商品を選択するように努めなければならない。

(事業者による減量)

第11条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図るなど再利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるとともに、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装及び容器の開発に努め、住民が商品の購入等に際して、包装及び容器を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収に努めなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第12条 町長は、一般廃棄物のうち、その適正な処理が困難であると認められるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 町長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の回収等の措置を講ずるよう指示することができる。

(占有者等の義務)

第13条 占有者等は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができるものについては、自ら処理するように努めるとともに、当該一般廃棄物を自ら処理しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従って行わなければならない。

2 占有者等は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物を自ら処分しないときは、規則で定めるところにより、適正に分別し、保管し、又は排出しなければならない。

3 占有者等は、その設置に係る一般廃棄物の保管施設又は保管容器を衛生的に維持管理しなければならない。

(排出禁止物)

第14条 占有者等は、町が行う一般廃棄物の処理に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のあるもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は町の処理施設の機能に支障が生ずるもの

2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(多量排出者の義務)

第15条 町長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し、当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物の受入基準等)

第16条 占有者等(この条において占有者等から一般廃棄物の運搬を受託した者を含む。)は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物を町の処理施設に搬入する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 町長は、占有者等が前項に定める受入基準に従わない場合には、当該土地又は建物から排出される一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(一般廃棄物の保管施設の設置)

第17条 占有者等は、規則で定める基準に従い、一般廃棄物の保管施設を設置するよう努めなければならない。

(廃棄物再生事業者の協力)

第18条 町は、一般廃棄物の減量を図るため、登録廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。

(一般廃棄物の処理手数料等)

第19条 町が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合に徴収する手数料は、別表に定める額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 町の区域外の市町のし尿を処理した場合の手数料は、前項に定める使用料の額を勘案して、町長が当該市町長と協議して定めた額とする。

3 浄化槽清掃業者による浄化槽汚泥を処理した場合の使用料は、町長が当該浄化槽清掃業者と協議して定めた額とする。

4 前3項に定めるもののほか、使用料及び手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(手数料の減免)

第20条 町長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、規則で定めるところにより、前条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物処理業の申請手数料等)

第21条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者、法第7条第2項若しくは第7項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者、浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 10,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 10,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業更新許可申請手数料 1件につき 10,000円

(4) 一般廃棄物処分業更新許可申請手数料 1件につき 10,000円

(5) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき 10,000円

(6) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき 10,000円

(7) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 10,000円

(8) 許可証の再交付手数料 1件につき 3,000円

2 前項の既納の手数料は、還付しない。

(報告の徴収)

第22条 町長は、法第18条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第23条 町長は、法第19条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、必要な検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(指導及び勧告)

第24条 町長は、第12条第2項第14条第2項又は第15条の規定による指示に従わない者に対し必要な指導を行い、期限を定めて改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 町長は、第6条第2項又は同条第4項の規定に違反し、地域の清潔の保持を著しく害している者に対し必要な指導を行い、期限を定めて改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(公表)

第25条 町長は、前条第1項の規定により勧告を受けた者が、当該勧告に従わない場合は、その旨を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表されるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(受入拒否)

第26条 町長は、前条の規定により公表された後においても、なお当該勧告に係る措置を講じないときは、当該占有者等が排出する一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(技術管理者の資格)

第27条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年環境省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年加悦町条例第15号)、浄化槽清掃業の許可に関する取扱い規則(昭和61年加悦町規則第3号)、岩滝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和58年岩滝町条例第23号)、浄化槽清掃業の許可に関する取扱い規則(平成9年岩滝町規則第11号)、野田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年野田川町条例第5号)若しくは浄化槽清掃業の許可に関する取扱い規則(平成9年野田川町規則第11号)又は解散前の野田川環境衛生組合手数料徴収条例(昭和46年野田川環境衛生組合条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月13日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年2月7日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に収集したし尿に係る手数料について適用し、同日前に収集したし尿に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年12月3日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に収集したし尿に係る手数料について適用し、同日前に収集したし尿に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第19条関係)

区分

単位

金額(円)

し尿

180リットルまで

1,836

180リットル超過分

1リットルごとに

10.2

与謝野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月1日 条例第144号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第144号
平成24年3月13日 条例第3号
平成29年2月7日 条例第4号
令和元年12月3日 条例第18号
令和5年2月15日 条例第3号