○与謝野町税外収入金督促手数料等徴収条例
平成18年3月1日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第2項、同条第3項及び第231条の3の規定に基づき、分担金、使用料、手数料、過料及びその他の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収並びに罰則に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促手数料)
第2条 税外収入金の徴収について督促状を発した場合は、督促手数料として1通につき100円を徴収する。
(延滞金)
第3条 前条の督促状を発した場合は、その税外収入金に対し、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)の例により計算した金額に相当する延滞金を徴収しなければならない。この場合において、その金額が1,000円未満であるとき又は納期限の延長をした場合における延長した期間に対応する延滞金については、これを徴収しない。
2 町長は、納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認めた場合は、前項の延滞金を減免することができる。
(延滞金の端数計算)
第4条 前条の延滞金の額に100円未満の端数を生じた場合は、その端数は切り捨てる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、税外収入金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月16日条例第37号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。