○与謝野町立認定こども園及び保育所延長保育実施要綱
平成18年3月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町立認定こども園条例(平成28年与謝野町条例第6号)及び与謝野町立保育所条例(平成18年与謝野町条例第125号)により受け入れた児童の家庭の事情により特に延長保育を必要とする児童の保育をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施施設及び保育時間)
第2条 実施施設及び保育時間は、別表のとおりとする。ただし、土曜日、認定こども園又は保育所の行事等により平常保育の行われない場合は除く。
(対象児童)
第3条 延長保育の対象となる児童は、与謝野町保育の必要性の認定に関する条例施行規則(平成26年与謝野町規則第19号)第6条及び第7条に規定する保育短時間の教育・保育給付認定を受けた児童のうち、保護者の就労その他の理由により一時的に1日当たり8時間を超えて保育が必要になった児童とする。
(申込み)
第4条 保護者は、その児童の延長保育を希望するときは、延長保育申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
(延長保育料)
第6条 延長保育料の額は、与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例(平成27年与謝野町条例第14号)に定める額とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町保育園時間外保育実施要綱(昭和63年加悦町訓令第1号)、岩滝町立岩滝保育所時間外保育実施要綱(昭和60年岩滝町要綱第1号)又は野田川町立保育所時間外保育実施要綱(昭和63年野田川町告示第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年4月1日告示第34号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の与謝野町立保育所延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の与謝野町不妊治療等給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の与謝野町未熟児養育医療給付事務実施要綱、第5条の規定による改正前の与謝野町重度心身障害老人健康管理事業給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の与謝野町障害児(者)地域生活サポート事業実施要綱、第7条の規定による改正前の与謝野町障害者職場実習奨励金支給要綱、第8条の規定による改正前の手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の与謝野町介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱及び第10条の規定による改正前の与謝野町墓地等の経営の許可等に関する事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第25号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第24号の3)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月13日告示第109号)
この告示は、令和3年12月13日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第16号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
実施施設 | 保育時間 |
与謝野町立つばきこども園 | 午後4時から午後7時まで |
与謝野町立かえでこども園 | 午後4時から午後7時まで |
与謝野町立のだがわこども園 | 午後4時から午後7時まで |
与謝野町立山田保育所 | 午後4時から午後6時30分まで |
与謝野町立石川保育所 | 午後4時から午後6時30分まで |