○与謝野町立認定こども園条例
平成28年3月10日
条例第6号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一元的に実施することにより、子どもが地域において健やかに成長する環境を充実させるため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(名称及び位置)
第3条 こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
与謝野町立つばきこども園 | 与謝野町字明石2128番地 |
与謝野町立かえでこども園 | 与謝野町字岩滝717番地 |
与謝野町立のだがわこども園 | 与謝野町字幾地1329番地 |
(事業)
第4条 こども園においては、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 子どもに対する教育及び保育
(2) 一時預かり事業
(3) 延長保育事業
(4) 一時保育事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(入園資格)
第5条 こども園に入園できる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する教育・保育給付認定を受けた子どもとする。
(保育料等)
第6条 第4条第1号から第4号までの事業を利用する児童の保護者(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者である者に限る。)は、その利用する事業に応じ与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例(平成27年与謝野町条例第14号)に定める利用者負担額その他費用を納付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、こども園の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月4日条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例の規定、与謝野町立幼稚園条例の規定、与謝野町立認定こども園条例の規定及び与謝野町立保育所条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年11月29日条例第26号)
この条例は、令和3年12月13日から施行する。