○与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例

平成27年3月16日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額及び町が設置する特定教育・保育施設において実施する事業の利用に要する費用の額を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによるほか、法において使用する用語の例による。

(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。

(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(5) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。

(6) 一時預かり事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(次条第1号に規定する1号認定の教育・保育給付認定子どもが利用するものに限る。)をいう。

(7) 延長保育事業 法第59条第2号に規定する時間外保育を行う事業をいう。

(8) 一時保育事業 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(教育・保育給付認定を受けない小学校就学前子どもが利用するものに限る。)をいう。

(利用者負担額)

第3条 教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第19条第1号の区分による教育・保育給付認定(以下「1号認定」という。)を受けるもの 0円

(2) 法第19条第2号の区分による教育・保育給付認定(以下「2号認定」という。)を受けるもの 0円

(3) 法第19条第3号の区分による教育・保育給付認定(以下「3号認定」という。)を受けるもの 別表第3に定める額

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の規定により別表第3の規定を適用する場合における同表の利用者負担額の欄に定める額が国の定める給付単価の額を超えることとなる場合の当該利用者負担額については、当該給付単価の額を限度とする。

3 第1項第3号の区分における教育・保育給付認定子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の利用者負担額については、当該年度中は同号の区分によるものとする。

(月途中の入退園等に係る利用者負担額)

第4条 月の途中において特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額は、前条の規定による利用者負担額に、その月に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用した日数を25(1号認定の場合は、20)で除した率を乗じた額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(一時預かり保育料)

第5条 町が設置する特定教育・保育施設において実施する一時預かり事業による保育を受けた1号認定の小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者から徴収する費用(以下「一時預かり保育料」という。)の額は、別表第4のとおりとする。

(延長保育料)

第6条 町が設置する特定教育・保育施設において実施する延長保育事業を受けた2号認定又は3号認定の小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者から徴収する費用(以下「延長保育料」という。)の額は、別表第5のとおりとする。

(一時保育料)

第7条 町が設置する特定教育・保育施設において実施する一時保育事業による保育を受けた教育・保育給付認定を受けない小学校就学前子どもの保護者から徴収する費用(以下「一時保育料」という。)の額は、別表第6のとおりとする。

(利用者負担額等の減免)

第8条 町長は、教育・保育給付認定子どもの属する世帯が経済的に配慮を必要とすると認められる世帯、多子世帯、災害を受けた世帯又は教育・保育給付認定子どもの疾病その他の事情のある世帯にあっては、規則で定めるところにより、利用者負担額、一時預かり保育料、延長保育料又は一時保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(与謝野町立幼稚園保育料条例の廃止)

2 与謝野町立幼稚園保育料条例(平成18年与謝野町条例第97号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に与謝野町立幼稚園において受けた教育に係るこの条例の規定による改正前の与謝野町立幼稚園保育料条例の規定による保育料については、なお従前の例による。

(平成27年度における利用者負担額の特例)

4 平成26年度から引き続き、与謝野町立保育所において保育を受ける支給認定子どもの利用者負担額は、第3条の規定にかかわらず、平成27年4月分から平成27年8月分までに限り、第3条の区分により算定した額と、従前の基準により算定した額のうちいずれか低い額とする。

(平成27年度における一時預かり保育料の特例)

5 平成27年4月1日から平成28年3月31日の間における一時預かり保育料の額は、第5条の規定にかかわらず、別表第4の規定により算定した一時預かり保育料の額と、次の表により算定した1月当たりの一時預かり保育料に10,500円を加えた額から第3条の規定により算定した利用者負担額を減じた額のうちいずれか低い額とする。

対象

一時預かり保育時間

一時預かり保育料

1月の利用が10日未満のとき

1月の利用が10日以上のとき

支給認定保護者の労働、就学等により、正規の保育時間後、家庭保育を受けることができない場合その他特に必要と認めた場合

午後2時から午後4時まで

日額400円

月額8,000円

午後2時から午後5時まで

日額450円

月額9,000円

午後2時から午後6時まで

日額500円

月額10,000円

支給認定保護者の疾病、事故、出産等やむを得ない理由により、緊急又は一時的に家庭保育を受けることができない場合

午後2時から午後4時まで

日額500円

月額10,000円

午後2時から午後5時まで

午後2時から午後6時まで

(令和元年9月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例の規定、与謝野町立幼稚園条例の規定、与謝野町立認定こども園条例の規定及び与謝野町立保育所条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和2年3月4日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例等の一部を改正する条例(令和元年与謝野町条例第11号)附則第2項の規定のうち与謝野町立幼稚園条例に係る部分は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月15日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3(第3条関係)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層

当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3―1階層

市町村民税均等割課税のみの世帯

16,000円

14,000円

第3―2階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

19,000円

17,000円

第4―1階層

市町村民税所得割課税額48,600円以上55,300円未満

23,000円

21,000円

第4―2階層

市町村民税所得割課税額55,300円以上61,900円未満

25,000円

23,000円

第4―3階層

市町村民税所得割課税額61,900円以上79,500円未満

28,000円

26,000円

第4―4階層

市町村民税所得割課税額79,500円以上97,000円未満

30,000円

28,000円

第5―1階層

市町村民税所得割課税額97,000円以上103,100円未満

36,000円

34,000円

第5―2階層

市町村民税所得割課税額103,100円以上169,000円未満

42,000円

40,000円

第6階層

市町村民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満

50,000円

48,000円

第7階層

市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満

60,000円

58,000円

第8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上

72,000円

70,000円

別表第4(第5条関係)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

一時預かり保育料

階層区分

定義

午後2時~午後4時

(1回当たり)

午後4時~午後6時

(1回当たり)

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層

当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3―1階層

市町村民税均等割課税のみの世帯

450円

300円

第3―2階層

市町村民税所得割課税額77,100円以下

450円

300円

第4階層

市町村民税所得割課税額211,200円以下

450円

300円

第5階層

市町村民税所得割課税額211,201円以上

450円

300円

備考 この表の規定にかかわらず、規則で定めるに規定する休業日に一時預かり事業を実施する場合における午前9時から午後2時までの一時預かり保育料については、利用1回につき500円とする。

別表第5(第6条関係)

区分

延長保育料

(1回当たり)

1日

300円

別表第6(第7条関係)

区分

一時保育料

(1回当たり)

1日(保育時間が4時間を超えるもの)

3,000円

半日(保育時間が4時間以内のもの)

1,500円

与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例

平成27年3月16日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)