○与謝野町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成18年与謝野町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により現状変更行為をしようとする者は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)を与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書には、設計図その他教育委員会が必要と認める書類を添付しなければならない。

(現状変更行為の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定による許可をする場合は、速やかに現状変更行為許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(現状変更行為許可証の設置)

第4条 前条の許可のうち教育委員会が指定するものについては、当該行為の着手の日から完了の日まで、当該行為地の見やすい場所に現状変更行為許可証(様式第3号)を設置しなければならない。

(現状変更行為完了等の通知)

第5条 条例第6条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了又は中止したときは、速やかに現状変更行為完了・中止通知書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(応急措置の事後通知)

第6条 条例第6条第2項第1号の規定により非常災害のため応急措置として、条例第6条第1項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、応急措置の事後通知書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(国の機関等の協議)

第7条 条例第8条の規定により現状変更行為をしようとするときは、現状変更行為協議書(様式第6号)第2条第2項に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更行為の通知)

第8条 条例第9条の規定により現状変更行為をしようとするときは、現状変更行為通知書(様式第7号)第2条第2項に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(内容の変更)

第9条 条例第8条の規定により協議を行った国の機関等で前条の規定により通知した者が、その提出した内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(補助金の交付額)

第10条 条例第12条の規定による補助金の交付の額は、毎年度予算の範囲内において教育委員会が別に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第11条 前条の規定による補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、収支予算書、現状変更設計仕様書その他教育委員会が必要と認める書類を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第12条 教育委員会は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知し、又は補助金の交付を決定しなかったときは、その旨を記載した文書により当該申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助金の請求は、補助金交付請求書(様式第10号)を教育委員会に提出して行うものとする。

(実績報告)

第14条 実績報告は、現状変更の完了の日から起算した20日以内に補助事業実績報告書(様式第11号)に収支予算書その他教育委員会が必要と認める書類を教育委員会に提出して行うものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第15条 教育委員会は、申請者が補助金の交付に関して付された条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は返還を求めることができる。

(審議会の会長及び副会長)

第16条 条例第13条に規定する与謝野町伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第17条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第18条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成16年加悦町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第47号

(令和5年4月1日施行)