○与謝野町文化財保護条例

平成18年3月1日

条例第113号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 町指定有形文化財(第5条―第21条)

第3章 町指定無形文化財(第22条―第27条)

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財(第28条―第33条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第34条―第41条)

第6章 指定文化財以外の文化財の登録(第42条)

第7章 町指定有形文化財等の環境保全(第43条―第46条)

第8章 埋蔵文化財(第47条)

第9章 文化財保護委員会(第48条―第56条)

第10章 雑則(第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号。以下「府条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、与謝野町の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上及び地域文化の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家具その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(5) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で町民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの

(6) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの

(町の責務等)

第3条 町は、文化財が町の歴史、文化又は自然を理解し、地域の特性を考える上で欠くことのできないものであり、かつ、現在及び将来にわたり、町民の文化及び地域の文化の向上発展の基礎であることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町は、この条例の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

(町民の協力等)

第4条 町民は、町がこの条例の目的を達成するために講ずる措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な町民的財産であることを自覚し、これを公共のために適切に保存するとともに、できる限りこれを公開する等その活用に努めなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第5条 与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び府条例第7条第1項の規定により京都府指定有形文化財に指定されたものを除く。)のうち、町にとって重要なものを与謝野町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ与謝野町文化財保護委員会(第48条を除き、以下「委員会」という。)に諮問しなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該町指定文化財の所有者(以下この章において「所有者」という。)及び権原に基づく占有者に通知するものとする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、所有者に対し、指定書を交付するものとする。

(解除)

第6条 教育委員会は、町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があると認めるときは、その指定を解除することができる。

2 町指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は府条例第7条第1項の規定による京都府指定有形文化財の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

3 前条第4項及び第5項の規定は第1項の規定による指定の解除について、同条第4項の規定は前項の場合について準用する。

4 所有者は、前項において準用する前条第4項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任し、又は変更したときも、同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者の変更等)

第8条 所有者の変更により新たに所有者となったものは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 所有者又は管理責任者は、その氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理団体による管理)

第9条 教育委員会は、町指定有形文化財について、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難な場合その他特別の理由があると認めるときは、適当と認める団体を指定して、当該町指定有形文化財を保存するために必要な管理を行わせることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定をしようとする団体の同意を得なければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び指定しようとする団体に通知するものとする。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

5 第7条第1項の規定は、第1項の規定による指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)について準用する。

6 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例において別に定めるもののほか、当該管理団体の負担とする。

7 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(管理団体の指定の解除)

第10条 教育委員会は、前条第1項に規定する理由が消滅した場合その他特別の理由があると認めるときは、当該管理団体の指定を解除することができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

(滅失、き損等)

第11条 所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、そのもの。次条において同じ。)は、町指定有形文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗まれたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第12条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他別に定める場合は、この限りではない。

(修理)

第13条 町指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体がするものとする。

2 前項ただし書の規定により管理団体が町指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめ、所有者又は権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。

(管理又は修理の補助)

第14条 町は、町指定有形文化財の管理又は修理に要する費用について、所有者又は管理団体がその負担に耐えない場合その他特別の理由があると認めるときは、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内において、当該費用の一部を補助することができる。

2 教育委員会は、前項に規定する補助金を交付する場合には、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第15条 教育委員会は、管理が適当でないため町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗まれるおそれがあると認めるときは、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を講ずることを勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財がき損している場合において、これを保存するために必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいて行う管理に関し必要な措置又は修理に要する費用の一部については、予算の範囲内において、その全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第2項の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第16条 町が修理又は管理に関し必要な措置(以下「修理等」という。)について、第14条第1項の規定により補助し、又は前条第3項の規定により費用を負担した町指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(第2次以下の相続人、受遺者又は受贈者を含む。)は、当該補助又は費用負担に係る修理等が行われた後において、当該町指定有形文化財を有償で譲渡したときは、別に定める方法により算出して得た金額を町に納付しなければならない。

2 町は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後において、当該町指定有形文化財が町に譲渡された場合その他特別の理由があると認めるときは、前項の規定により納付すべき金額の全部又は一部を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第17条 町指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他別に定める場合は、この限りではない。

2 前項の許可には、文化財を保護するために必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、第1項の許可を受けたものが前項の許可条件に従わなかったときは、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第18条 所有者又は管理団体は、町指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項に規定する許可を受けなければならない場合その他特別に定める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、町指定有形文化財を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る修理に関し技術的な指導又は助言をすることができる。

(公開)

第19条 教育委員会は、所有者又は管理団体に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会が公開の用に供するため当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、所有者又は管理団体に対し、3月以内の期間を限って、当該町指定有形文化財を公開することを勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用については、予算の範囲内において、その全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 町は、第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことにより町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、当該所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償するものとする。ただし、所有者、管理責任者又は管理団体の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

5 教育委員会は、第2項の規定による公開及び町指定有形文化財が所在する場所の変更を伴う公開並びに当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(報告)

第20条 教育委員会は、町指定有形文化財を保護するために必要があると認めるときは、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(権利義務の継承)

第21条 所有者の変更により新たに所有者となった者は、この条例の規定により教育委員会が行った勧告、指示その他の処分による当該所有者でなくなった者の権利及び義務を継承する。

2 前項の場合においては、所有者でなくなった者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時に指定書を新たに所有者となった者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りではない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第22条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び府条例第30条第1項の規定により京都府指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち、町にとって重要なものを与謝野町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持するものが主たる構成員になっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ委員会に諮問しなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者(以下この章において「保持者」という。)又はその保持団体(以下この章において「保持団体」という。)に通知するものとする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後において、保持者又は保持団体として認定することが適当であると認めるものがあるときは、これを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 第4項の規定は、前項の規定による認定について準用する。

(解除)

第23条 教育委員会は、町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があると認めるときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の障害のため保持者として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があると認めるときは、その認定を解除することができる。

3 前条第4項の規定は、第1項の規定による指定の解除及び前項の規定による認定の解除について準用する。

4 町指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定又は府条例第30条第1項の規定による京都府指定無形文化財の指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

5 教育委員会は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、保持者として認定されていたもの又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、教育委員会は、その旨を告示するものとする。

(保持者の氏名変更等)

第24条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他別に定める事情があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定は、保持団体が名称、主たる事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散した場合について準用する。

(保存)

第25条 教育委員会は、町指定無形文化財を保存するために必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自らの記録の作成、伝承者の養成その他適当な措置を講ずることができる。

2 町は、保持者又は保持団体その他適当と認めるものに対し、予算の範囲内において、町指定無形文化財の保存に要する費用の一部を補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第14条第2項の規定を準用する。

(公開)

第26条 教育委員会は、保持者又は保持団体に対し、当該町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 第19条第3項及び第5項の規定は前項の規定による公開について、同条第4項の規定は当該公開に係る町指定無形文化財の記録において準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第27条 教育委員会は、保持者又は保持団体その他適当と認めるものに対し、町指定無形文化財の保存のための必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財

(指定)

第28条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び府条例第36条第1項の規定により京都府指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを与謝野町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び府条例第36条第1項の規定により京都府指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを与謝野町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 第5条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定について準用する。

3 第22条第3項の規定は、第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定について準用する。

4 教育委員会は、第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(解除)

第29条 教育委員会は、町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があると認めるときは、その指定を解除することができる。

2 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は府条例第36条第1項の規定による京都府指定有形民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

3 第5条第4項及び第5項並びに第6条第4項の規定は第1項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除について、第5条第4項及び第6条第4項の規定は前項の場合における町指定有形民俗文化財について、前条第4項の規定は第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除及び前項の場合における町指定無形民俗文化財について準用する。

(町指定有形民俗文化財の保護等)

第30条 町指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他別に定める場合は、この限りではない。

2 教育委員会は、町指定有形民俗文化財を保護するために必要があると認められるときは、前項の規定による届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第31条 第7条から第16条まで及び第19条から第21条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存)

第32条 第25条及び第27条の規定は、町指定無形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第33条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 第19条第3項及び第4項並びに第20条の規定には、前項の規定による公開について準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第34条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び府条例第43条第1項の規定により京都府指定史跡、京都府指定名勝又は京都府指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、町にとって重要なものを与謝野町指定史跡、与謝野町指定名勝又は与謝野町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。

2 第5条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。

(解除)

第35条 教育委員会は、町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特別の理由があると認められるときは、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定又は府条例第43条第1項の規定による京都府指定史跡、京都府指定名勝若しくは京都府指定天然記念物の指定があったときは、町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第5条第4項及び第5項の規定は第1項の規定による指定の解除について、同条第4項の規定は前項の場合について準用する。

(管理及び復旧)

第36条 第7条から第11条まで、第13条から第20条まで(第19条を除く。)及び第21条第1項並びに第3項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物の管理及び復旧について準用する。

(標識等の設置)

第37条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理団体(前条において準用する第9条第1項の規定による指定を受けた団体をいう。次条において同じ。)は、別に定めるところにより、町指定史跡名勝天然記念物を管理するために必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第38条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地の所有者(第36条において準用する第7条第2項の規定により選任した管理責任者又は管理団体がある場合は、そのもの)は、当該土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第39条 第17条の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

(復旧の届出等)

第40条 第18条の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。この場合においては、「修理」とあるのは、「復旧」と読み替えるものとする。

(準用規定)

第41条 第7条第8条(管理団体がある場合を除く。)第10条第11条第14条から第16条まで、第19条第20条並びに第21条第1項及び第3項の規定は、京都府指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 指定文化財以外の文化財の登録

(登録)

第42条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財のうち法又はこの条例の規定により指定された文化財以外の文化財を登録し、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。

2 前項の規定による登録並びに登録された文化財の保存及び活用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第7章 町指定有形文化財等の環境保全

(決定)

第43条 教育委員会は、この条例により指定した有形文化財又は記念物(以下「町指定有形文化財等」という。)を保存するため、その周辺の環境を保全する必要があると認める土地の区域を文化財環境保全地区として決定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域内の土地及び建築物その他工作物の所有者又は権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第5条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

(取消し)

第44条 教育委員会は、前条第1項の規定による文化財環境保全地区を定める必要がなくなったときは、当該地区の決定を取り消すことができる。

2 第5条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による決定の取消しについて準用する。

(行為の届出)

第45条 文化財環境保全地区内において、次に掲げる行為をとようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他別に定める場合は、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、増築又は改築

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の区画形質の変更

(3) 木竹の伐採又は土石類の採取

(4) 水面の埋立て又は干拓

(5) その他教育委員会が定める行為

2 教育委員会は、前項の規定による届出があった場合において、町指定有形文化財等を保存するために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る行為に関し、必要な措置を講ずべきことを指示し、又は指導若しくは助言することができる。

(国の機関等に関する特例)

第46条 国の機関、地方公共団体又は文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第1条に規定する法人(以下「国の機関等」という。)が行う行為については、前条第1項の規定による届出を要しない。この場合において、当該国の機関等は、前条第1項の規定による届出に係る行為をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会に通知しなければならない。

第8章 埋蔵文化財

(埋蔵文化財に関する責務)

第47条 教育委員会は、町の区域内に存する埋蔵文化財包蔵地の周知徹底を図り、土木工事等によって当該周知の埋蔵文化財包蔵地が損傷し、又は出土遺物が散逸しないよう所有者その他関係者に適切な指導又は助言をするなど防止に努めなければならない。

2 何人も、埋蔵文化財を発見したときは、直ちに教育委員会に通知するとともに当該埋蔵文化財の損傷等の防止に努め、教育委員会が行う埋蔵文化財の発掘調査に協力するよう努めなければならない。

第9章 文化財保護委員会

(設置)

第48条 町における文化財の保存及び活用に関する重要事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、当該事項について教育委員会に対し、意見を述べるため、与謝野町文化財保護委員会を置く。

(組織)

第49条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第50条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(諮問)

第51条 教育委員会は、次に掲げる事項について、あらかじめ、委員会に諮問しなければならない。

(1) 町指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 町指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 町指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及び認定の解除

(4) 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 町指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(6) 文化財環境保全地区の決定及びその決定の取消し

(7) 町登録有形文化財の指定及びその指定の解除

(8) 町登録無形文化財の指定及びその指定の解除

(9) 町登録無形文化財の保持者又は保持団体の認定及び認定の解除

(10) 町登録有形民俗文化財又は町登録無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(11) 町登録史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(12) その他教育委員会が必要と認める事項

(会長)

第52条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第53条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、意見又は説明等を求めることができる。

(協力委員)

第54条 文化財保護施策を円滑に進めるために必要があるときは、協力委員を置くことができる。

2 協力委員は、教育委員会又は委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 協力委員の任期は、2年とする。

(庶務)

第55条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第56条 この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

第10章 雑則

(委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町文化財保護条例(平成元年加悦町条例第5号)、岩滝町文化財保護条例(昭和40年岩滝町条例第20号)又は野田川町文化財保護条例(昭和59年野田川町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月1日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

与謝野町文化財保護条例

平成18年3月1日 条例第113号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月1日 条例第113号
令和4年3月1日 条例第4号