○与謝野町社会教育施設整備費補助金交付要綱
平成18年3月1日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、与謝野町社会教育施設の整備を図り、地域における住民の交流を深め、教養を高める活動及び学習の基盤を確立するための事業を実施する団体が当該事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「社会教育施設」とは、与謝野町立公民館条例(平成18年与謝野町条例第102号)により、設置した地区公民館で住民の文化の振興及び社会福祉の増進に寄与すると認められるものをいう。
(補助対象)
第3条 前条に規定する施設を整備する事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるもので、その事業に要する経費が20万円以上のものとする。
(1) 地区公民館の新築
(2) 地区公民館の施設に係る修繕
(3) 地区公民館の施設に係る改修
(4) その他教育長が特に必要と認める事業
(補助率)
第4条 補助率は、補助対象事業に要する経費の15パーセント以内とする。ただし、他目的施設の併設等で教育長が特に認めたものについては、別に定める。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、社会教育施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に補助事業等に関する事業計画書及び収支予算書並びに見積図、見積書その他教育長が必要とする書類を添え、教育長が別に時期を定めたときは、その時期までに教育長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の実績報告は、社会教育施設整備事業に係る事業実績報告書(様式第4号)を教育長に提出することにより行うものとする。
(書類の経由)
第9条 地区の代表者がこの告示に基づき教育長に提出する書類は、当該区域を担当する町政協力委員を経由しなければならない。
(その他)
第10条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。