○与謝野町社会教育施設整備費補助金交付要綱

平成18年3月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、与謝野町社会教育施設の整備を図り、地域における住民の交流を深め、教養を高める活動及び学習の基盤を確立するための事業を実施する団体が当該事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「社会教育施設」とは、与謝野町立公民館条例(平成18年与謝野町条例第102号)により、設置した地区公民館で住民の文化の振興及び社会福祉の増進に寄与すると認められるものをいう。

(補助対象)

第3条 前条に規定する施設を整備する事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるもので、その事業に要する経費が20万円以上のものとする。

(1) 地区公民館の新築

(2) 地区公民館の施設に係る修繕

(3) 地区公民館の施設に係る改修

(4) その他教育長が特に必要と認める事業

(補助率)

第4条 補助率は、補助対象事業に要する経費の15パーセント以内とする。ただし、他目的施設の併設等で教育長が特に認めたものについては、別に定める。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、社会教育施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に補助事業等に関する事業計画書及び収支予算書並びに見積図、見積書その他教育長が必要とする書類を添え、教育長が別に時期を定めたときは、その時期までに教育長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第6条 補助金は、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認められたときは、社会教育施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、前条の申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更申請)

第7条 第5条に定める申請書を提出したのちにおいて、事業計画を変更した場合は、遅滞なく、社会教育施設整備事業の変更申請書(様式第3号)を、教育長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の実績報告は、社会教育施設整備事業に係る事業実績報告書(様式第4号)を教育長に提出することにより行うものとする。

(書類の経由)

第9条 地区の代表者がこの告示に基づき教育長に提出する書類は、当該区域を担当する町政協力委員を経由しなければならない。

(その他)

第10条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町社会教育施設整備費補助金交付要綱(昭和52年加悦町告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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与謝野町社会教育施設整備費補助金交付要綱

平成18年3月1日 教育委員会告示第4号

(平成18年3月1日施行)