○与謝野町立公民館条例

平成18年3月1日

条例第102号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、与謝野町立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 主事 1人以上

(審議会の設置)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、与謝野町立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員及び任期)

第5条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 審議会の委員は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会の委員が第1項の規定に該当しなくなったとき、又は特別の事情が生じたときは、教育委員会は、その任期中であっても解嘱することができる。

(費用)

第6条 前条の委員が職務のために要する費用は、実費を支給する。ただし、旅費は、与謝野町特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例(平成18年与謝野町条例第45号)第3条の規定により支給する。

(使用料)

第7条 公民館の施設の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

(使用料の免除)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 町が主催又は共催により利用するとき。

(2) 町又は区を単位とする公の団体が利用するとき。

(3) 学校教育活動及び社会教育活動に利用するとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより許可を取り消した場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加悦町公民館設置及び管理に関する条例(昭和32年加悦町条例第15号)、加悦町公民館使用規則(昭和58年加悦町教育委員会規則第2号)、行政財産の使用に関する条例(昭和39年加悦町条例第14号)、野田川町公民館設置及び管理条例(昭和39年野田川町条例第7号)又は野田川町立教育施設使用料条例(昭和30年野田川町条例第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月13日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年6月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

与謝野町立中央公民館

与謝野町字四辻142番地1

与謝野町立加悦地域公民館

与謝野町字加悦451番地2

与謝野町立岩滝地域公民館

与謝野町字岩滝2271番地

与謝野町立算所地区公民館

与謝野町字算所516番地

与謝野町立加悦奥地区公民館

与謝野町字加悦奥281番地

与謝野町立加悦地区公民館

与謝野町字加悦1011番地

与謝野町立後野地区公民館

与謝野町字後野586番地1

与謝野町立与謝地区公民館

与謝野町字与謝2658番地

与謝野町立滝地区公民館

与謝野町字滝970番地6

与謝野町立金屋地区公民館

与謝野町字金屋307番地1

与謝野町立温江地区公民館

与謝野町字温江133番地5

与謝野町立明石地区公民館

与謝野町字明石1779番地1

与謝野町立香河地区公民館

与謝野町字香河422番地1

与謝野町立石田地区公民館

与謝野町字弓木964番地1

与謝野町立弓木地区公民館

与謝野町字弓木1975番地1

与謝野町立男山地区公民館

与謝野町字男山381番地

与謝野町立三河内地区公民館

与謝野町字三河内1578番地

与謝野町立岩屋地区公民館

与謝野町字岩屋303番地1

与謝野町立幾地地区公民館

与謝野町字幾地1489番地

与謝野町立四辻地区公民館

与謝野町字幾地1013番地2

与謝野町立上山田地区公民館

与謝野町字上山田1130番地4

与謝野町立下山田地区公民館

与謝野町字下山田1170番地

与謝野町立石川地区公民館

与謝野町字石川759番地2

別表第2(第7条関係)

公民館の名称

利用区分

施設名

午前

(9:00~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

中央公民館

大会議室

2,000円

(3,500)

2,500円

(4,000)

3,000円

(4,500)

研修室

1,000

(1,500)

1,500

(2,000)

2,000

(2,500)

その他の部屋

750

750

1,200

加悦地域公民館

大ホール

1,500

(3,500)

2,000

(4,000)

2,500

(4,500)

会議室

日本間

600

(1,600)

800

(1,800)

1,000

(2,000)

その他の部屋

400

(900)

500

(1,000)

600

(1,100)

岩滝地域公民館

与謝野町立生涯学習センター知遊館条例(平成18年与謝野町条例第104号)に準ずる額

地区公民館

集会室

2,000

2,500

3,000

会議室(1室につき)

1,000

1,500

2,000

備考

1 (  )内の額は、冷暖房利用時の額とする。

2 機械器具を利用した場合は、別に額を定めて徴収する。

3 映画、演劇等のため入場料その他に類するものを徴して利用する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。

4 本町に住所を有する者又は町内の事業所、各種団体若しくはこれらの従業員以外の者が利用する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。ただし、申請者が本町に住所を有する者であっても、利用が町外の事業者及び各種団体の場合は、町外使用料とする。

与謝野町立公民館条例

平成18年3月1日 条例第102号

(令和4年6月8日施行)