○与謝野町社会教育指導員及び人権教育指導員設置等に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第29号

(設置)

第1条 社会教育の指導層の充実を図るため、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局に社会教育指導員及び人権教育指導員(以下これらを「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育に関する直接指導及び助言並びに学習相談に関すること。

(2) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(3) 社会教育関係団体相互の連絡に関すること。

(4) 社会教育関係団体等における人権教育の指導及び助言に関すること。

(5) 人権に関する学習活動の充実に向けた指導及び支援並びに教育相談に関すること。

(6) その他社会教育及び人権教育の振興に関すること。

(任命)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導能力及び実績があると認められるもののうちから、教育委員会が委嘱する。

(服務)

第4条 指導員は、その職務の遂行に当たって、法令並びに条例、教育委員会の定める規則及び規程に従い、かつ、上司の指導及び監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職の品位を失うような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 指導員は、非常勤とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町社会教育指導員及び人権教育指導員設置等に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第29号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第29号