○与謝野町教育委員会教育相談員設置に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 いじめや学校不適応等の問題について、早期対応を図るために、教育相談室を開設し、教育委員会事務局に教育相談員を置く。
(職務)
第2条 教育相談員は、教育長の監督を受け、教育相談に従事する。
(委嘱)
第3条 教育相談員は、生徒指導に関して豊かな識見を有し、指導能力及び実績があると認められた者のうちから与謝野町教育委員会が委嘱する。
(服務)
第4条 教育相談員は、その職の信用を傷つけ、又はその職の品位を失うような行為をしてはならない。
2 教育相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 教育相談員は、非常勤とする。
(任期)
第5条 教育相談員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 教育相談員の報酬及び費用弁償については、与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例(平成18年与謝野町条例第43号)及び与謝野町特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例(平成18年与謝野町条例第45号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。