○与謝野町教育委員会指導主事設置に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第9号

(設置)

第1条 与謝野町における学校教育の充実振興を図るため、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局に指導主事を置く。

(職務)

第2条 指導主事は、与謝野町の学校教育について、教育長の指揮監督のもと、関係法律に定められた職務を行うものとする。

(任命)

第3条 指導主事は、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ、学校教育に関する指導能力及び実績があると認められた、学校教員経験者のうちから教育委員会が任命する。

(服務)

第4条 指導主事は、その職の信用を傷つけ、又はその職の品位を失うような行為をしてはならない。

2 指導主事は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 指導主事は、非常勤とする。

(任期)

第5条 指導主事の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町教育委員会指導主事設置に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第9号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第9号