○与謝野町教育委員会指導主事設置に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第9号
(設置)
第1条 与謝野町における学校教育の充実振興を図るため、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局に指導主事を置く。
(職務)
第2条 指導主事は、与謝野町の学校教育について、教育長の指揮監督のもと、関係法律に定められた職務を行うものとする。
(任命)
第3条 指導主事は、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ、学校教育に関する指導能力及び実績があると認められた、学校教員経験者のうちから教育委員会が任命する。
(服務)
第4条 指導主事は、その職の信用を傷つけ、又はその職の品位を失うような行為をしてはならない。
2 指導主事は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 指導主事は、非常勤とする。
(任期)
第5条 指導主事の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 指導主事の報酬及び費用弁償については、与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例(平成18年与謝野町条例第43号)及び与謝野町特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例(平成18年与謝野町条例第45号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。