○与謝野町長職務執行者の給与及び旅費を定める条例

平成18年3月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額は、与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例(平成18年与謝野町条例第43号。以下「特別職職員の給与条例」という。)に規定する町長の例による。

(旅費)

第3条 町長職務執行者の旅費の支給については、与謝野町職員等の旅費に関する条例(平成18年与謝野町条例第52号)に規定する町長の例による。

(支給条項の準用)

第4条 この条例に定めるもののほか、町長職務執行者の給与の支給については、特別職職員の給与条例の例による。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

与謝野町長職務執行者の給与及び旅費を定める条例

平成18年3月1日 条例第44号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
平成18年3月1日 条例第44号
平成27年9月17日 条例第28号