○与謝野町職員の厚生制度に関する条例
平成18年3月1日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する職員の厚生制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる条例の適用を受ける者及び町長が適当と認める者をいう。
(事業)
第3条 町は、職員の厚生制度の実施のために次に掲げる事業を行う。
(1) 互助共済事業
(2) 福利厚生事業
(3) 職員厚生活動事業
(4) その他職員の厚生に必要な事業
(実施)
第4条 前条に掲げる事業は、職員で組織する与謝野町職員互助会(以下「互助会」という。)及び一般財団法人京都府市町村職員厚生会(以下「厚生会」という。)に委託して行わせることができる。
(負担金)
第5条 町は、厚生会に対し、予算の範囲内で事業に要する経費の一部を負担する。
(委任)
第6条 互助会の組織、事業その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年6月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月13日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前又は廃止前の規定はなおその効力を有する。