○与謝野町職員の職の設置に関する規則

平成18年3月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町職員定数条例(平成18年与謝野町条例第29号)に定める町長の事務部局の職員の職の設置及び職員の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の種類)

第2条 職員のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員以外の職員の種類は、事務員、技術員、技能員及び労務員とする。

(職の設置)

第3条 与謝野町組織条例(平成18年与謝野町条例第6号)に規定する課に課長を置く。

2 出先機関にその機関の名を冠した長(以下「所長」と総称する。)を置くことができる。

3 町長は、必要と認めるときは、参事、室長、主幹、課長補佐、副所長、所長補佐(園にあっては、園長を補佐する副園長及び園長補佐を含む。以下同じ。)、場長補佐、理学療法士長、保健師長、社会福祉士長、看護師長、栄養士長、係長、主任、主任理学療法士、主任保健師、主任社会福祉士、主任児童福祉司、主任介護支援専門員、主任看護師、主任栄養士、主任保育士、主任学芸員、主任司書及び主任専門員を置くことができる。

4 前3項に規定する職は、職員をもって充てる。

第4条 前条に規定する職のほか、次表の左欄に掲げる職を置き、それぞれ当該右欄に掲げるもののうちから、町長が任命する。

主査

職員

主事

技師

主査理学療法士

理学療法士

主査保健師

保健師

主査社会福祉士

社会福祉士

主査児童福祉司

児童福祉司

主査介護支援専門員

介護支援専門員

主査看護師

看護師

主査栄養士

栄養士

主査保育士

保育士

主査学芸員

学芸員

主査司書

司書

主査専門員

専門員

主事補

事務員

技師補

技術員

准看護師

主任運転手

技能員

運転手

主任用務員

労務員

用務員

主任調理員

調理員

主任作業員

作業員

(職務)

第5条 参事は、上司の命を受け、特に重要困難な特定事務を掌理する。

2 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長は、上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受け、重要困難な特定事務を掌理する。

5 課長補佐、副所長、所長補佐、場長補佐、理学療法士長、保健師長、社会福祉士長、看護師長、栄養士長及び係長は、上司の命を受け、課長又は直属の上司を補佐し、所管の事務分掌を掌理し、課長又は直属の上司が不在のときは、その職務を代理する。

6 主任、主任理学療法士、主任保健師、主任社会福祉士、主任児童福祉司、主任介護支援専門員、主任看護師、主任栄養士、主任保育士、主任学芸員、主任司書及び主任専門員は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、上司の指示する分掌に従い、関係事務を分担処理する。

7 主査、主査理学療法士、主査保健師、主査社会福祉士、主査児童福祉司、主査介護支援専門員、主査看護師、主査栄養士、主査保育士、主査学芸員、主査司書及び主査専門員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

8 前条に掲げる職のうち、前項に規定する職以外の職にある者は、上司の命を受け、それぞれ事務、技術又はその他の業務に従事する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第19号)

この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

与謝野町職員の職の設置に関する規則

平成18年3月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月1日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年10月31日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第7号
平成23年12月16日 規則第11号
平成27年12月28日 規則第31号
平成28年3月22日 規則第4号
平成29年4月1日 規則第15号
令和5年4月1日 規則第19号