○与謝野町京都歯科サービスセンター北部診療所運営費補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、京都歯科サービスセンター北部診療所の運営体制の整備を行うことにより、障害者の歯科医療の確保を図るため、当該診療所を運営する一般社団法人京都府歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。

(2) 関係市町 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町及び与謝野町をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、歯科医師会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、京都歯科サービスセンター北部診療所において、障害者を対象に、毎週月曜日から金曜日までの間で歯科医師会が定めた日に3時間以上行う歯科診療業務とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、京都歯科サービスセンター北部診療所の運営に要するもので、次に掲げるものから診療収入、寄附金その他の収入額を控除した額とする。

(1) 給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)

(2) 材料費(薬品費、診療材料費、医療消耗備品費等)

(3) 一般管理費(福利厚生費、消耗品費、消耗備品費、光熱水費、燃料費等)

(4) その他の経費(図書費等)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額が400万円を超える場合にあっては、400万円)を、関係市町の区域内に居住する総延べ患者数に対する本町の区域内に居住する患者数の割合で按分した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第7条 歯科医師会は、補助金の交付の申請をするときは、与謝野町京都歯科サービスセンター北部診療所運営費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、与謝野町京都歯科サービスセンター北部診療所運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、歯科医師会に通知するものとする。

(変更承認)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた歯科医師会は、第7条の交付申請書の記載事項の内容を変更しようとするときは、あらかじめ与謝野町京都歯科サービスセンター北部診療所運営費補助金変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 補助金交付申請書の補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合

(2) 前条の交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合

(3) 補助対象事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認し、与謝野町京都歯科サービスセンター北部診療所運営費補助金変更承認通知書(様式第4号)により、歯科医師会に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 歯科医師会は、補助金の交付決定を受けた事業の完了後20日以内又は交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに与謝野町京都歯科サービスセンター北部診療所運営費補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を精査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、与謝野町京都歯科サービスセンター北部診療所運営費補助金確定通知書(様式第6号)により、歯科医師会に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、歯科医師会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関する補助金を既に交付しているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係書類の整備)

第14条 歯科医師会は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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与謝野町京都歯科サービスセンター北部診療所運営費補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第22号

(令和8年4月1日施行)