○2026与謝野町くらし応援商品券事業補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、予算の範囲内で2026与謝野町くらし応援商品券事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、2026与謝野町くらし応援商品券の発行を支援することで物価高騰の影響を受けている町民の生活を支援し、もって町民の生活を下支えするとともに地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。

(1) 与謝野町商工会(以下「商工会」という。)が与謝野町と連携して行う事業であること。

(2) 町内の店舗のみで使用できる2026与謝野町くらし応援商品券(以下「商品券」という。)を当該店舗から商品券を回収し換金する事業であること。

(3) 商品券の有効期限及び換金期限を適切に設定し、円滑な実施を図る事業であること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、商工会が町内の店舗から回収した商品券の換金に要した費用の総額(商品券の額面総額)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内の額とする。

(交付申請)

第5条 商工会が補助金の交付を受けようとするときは、2026与謝野町くらし応援商品券事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、2026与謝野町くらし応援商品券事業補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって商工会に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認める場合には、交付決定に条件を付することができる。

(状況報告)

第7条 商工会は、補助対象事業の遂行及び支出状況について町長が報告を求めたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 商工会は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了の日から起算して1月以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、2026与謝野町くらし応援商品券事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告書の提出を受けた場合は、内容の審査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、2026与謝野町くらし応援商品券事業補助金確定通知書(様式第4号)により商工会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条の規定により額を確定した後に交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。

2 商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、2026与謝野町くらし応援商品券事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、第1項ただし書きの場合において、確定した補助金の額がすでに交付した額を超えるときは、確定した額に対する不足額を交付し、満たないときには、期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。

(補助金の経理)

第11条 商工会は、補助対象事業についての収支簿を備え、他の経理と区別して補助対象事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 商工会は、前項の収入額及び支出額について、その内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助対象事業完了の日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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2026与謝野町くらし応援商品券事業補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第21号

(令和8年4月1日施行)