○与謝野町防犯推進協議会活動補助金交付要綱
令和8年3月13日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動を推進するため、町に設置する与謝野町防犯推進協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 防犯に係る啓発活動に関する事業
(2) 防犯に寄与する環境整備に関する事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、町長が適当でないと認める経費は、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内の額とする。
(交付申請)
第5条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、与謝野町防犯推進協議会補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合
(2) 前条の交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合
(3) 補助対象事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合
(実績報告)
第8条 協議会は、補助対象事業の完了後30日以内又は補助対象事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、与謝野町防推進協議会補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関する補助金を既に交付しているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係書類の保存)
第13条 協議会は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿その他証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。







