○2025与謝野町プレミアム商品券事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、物価高騰等で影響を受けている町内の事業所及び町民の生活を支援するためにプレミアム商品券を発行し地域経済の活性化を図るため、予算の範囲内で2025与謝野町プレミアム商品券事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。

(1) 与謝野町と与謝野町商工会(以下「商工会」という。)が行う事業であること。

(2) 町内の店舗のみで使用できる2025与謝野町プレミアム商品券(以下「商品券」という。)を発行し、当該店舗から商品券を回収し換金する事業であること。

(3) 商品券の額面が商品券の販売価格を上回ること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は換金額(商工会が町内の店舗から商品券を回収し、換金する額をいう。以下同じ。)の総額から換金された商品券の販売総額を控除した額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に10分の2を乗じて得た額以内の額とする。

(交付申請)

第5条 商工会が補助金の交付を受けようとするときは、2025与謝野町プレミアム商品券事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、2025与謝野町プレミアム商品券事業補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって商工会に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の日的を達成するために必要と認める場合には、前項の規定による交付決定に条件を付することができるものとする。

(状況報告)

第7条 商工会は、補助対象事業の遂行及び支出状況にっいて町長が報告を求めたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 商工会は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了の日から起算して1月以内又は当該年度の末日までに2025与謝野町プレミアム商品券事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合は、当該報告書及び添付書類の審査等を行い、事業実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し2025与謝野町プレミアム商品券事業補助金確定通知書(様式第4号)により商工会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条第1項の規定によりその金額を確定した後に交付するものとする。ただし、当該確定の前であって、町長が特に必要があると認める場合は、補助金の全部又は一部について概算払をすることができるものとする。

2 商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、2025プレミアム商品券事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、第1項ただし書の場合において、確定した補助金の額が既に交付した額を超えるときには、確定した額に対する不足額を交付し、満たないときには、期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。

(補助金の経理)

第11条 商工会は、補助対象事業についての収支簿を備え、他の経理と区別して補助対象事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 商工会は、前項の収入額及び支出額について、その内容を証する書類を整備して同項の収支簿とともに補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、第9条から第11条までの規定については、同項に規定する日後も、なお従前の例による。

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2025与謝野町プレミアム商品券事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第40号

(令和7年4月1日施行)