○与謝野町職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第8号

与謝野町職員等の旅費に関する条例規則(平成18年与謝野町規則第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町職員等の旅費に関する条例(令和7年与謝野町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第3条第6項に規定する条例で定める場合)

第3条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第8条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第11条第1項各号第12条第1項各号第13条第1項各号第14条各号及び第15条に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費については、当該各種目について条例第16条及び条例第17条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2項に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(条例第3条第7項に規定する規則で定める事情)

第5条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第6条 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前項に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第7条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、旅行期間、旅行日数その他町長が定める事項とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属、役職、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載し、又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属部局課、住所又は居所、役職又は官職、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載し、又は記録する。

4 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載し、又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(電磁的方法)

第9条 条例第7条第5項に規定する規則で定めるものは、町長が別に定める方法とする。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第10条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第5号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

(2) 条例第3条第2項第2号に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書

(3) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書

(4) 条例第3条第7項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書

(5) 条例第3条第8項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 条例第7条第7項に規定する必要な資料の種類は、町長が別に定める。

3 条例第7条第7項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第1の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第2の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第1中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替える。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項第5号に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7 請求書の様式は、町長が別に定める。

(旅費の精算に係る期間)

第11条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第12条 条例第7条第4項及び第9条第2項に規定する給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第13条 旅行者が通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第14条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第15条 条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第16条 条例第13条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(車賃を支給しない場合)

第17条 条例第15条第3項の規則で定める場合は、条例第14条第3号に掲げる方法により、旅行者の居宅から当該居宅の最寄り駅まで移動した場合その他町長が別に定める場合とする。

(宿泊費基準額等)

第18条 条例第16条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するときとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、旅費の種目及び内容に係る細目その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書の区分ごと)

区分

記載事項又は記録事項

出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

請求者の所属部局課又は所属団体、役職及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

死亡時旅費請求書

請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属部局課、役職及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属課、職務及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

請求年月日

旅費損失請求書

請求者の所属部局課、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員以外である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

請求者の所属部局課又は所属団体、役職及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

1 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

2 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは、出張旅費精算請求書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。

3 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。

別表第2(第10条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(旅費の種目ごと)

区分

記載事項又は記録事項

鉄道賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

船賃

条例第12条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

航空賃

条例第13条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

その他の交通費

金額

路程(条例第14条第3号に掲げる移動の場合に限る。)

宿泊費

夜数及び金額

包括宿泊費

夜数及び金額

宿泊手当

夜数及び定額

与謝野町職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)