○与謝野町老朽空家等除却費補助金交付要綱
令和7年11月10日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町内に存する適切な管理がなされていない状態で放置されている空家等の解体を促進し、地域住民の生活環境の保全を図るため、老朽空家等の除却に要する費用に対し予算の範囲内で与謝野町老朽空家等除却費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 老朽空家等 特定空家等を除く空家等をいう。
(4) 所有者等 老朽空家等の所有者をいう。ただし、所有者が死亡している場合その他所有者が不在の場合は、当該所有者の相続人、老朽空家等の財産管理人その他当該老朽空家等を管理すべき者とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、老朽空家等の所有者等(複数である場合は、その代表者)又は老朽空家等が存する土地の所有者(個人であって、老朽空家等の所有者等に当該老朽空家等の除却に係る同意を得た者に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 町税等(与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)第3条に規定する町税並びに同条例第19条に規定する延滞金及び同条例第21条に規定する督促手数料をいう。)を滞納している者
(2) 与謝野町暴力団排除条例(平成22年与謝野町条例第16号)第2条第4号に規定する暴力団員等である者
2 前項の規定にかかわらず、過去にこの告示による補助金の交付を受けた者は、補助対象者としない。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内の老朽空家等の除却(老朽空家等に附属する倉庫その他の建築物の除却を含む。)を行う事業であって、町内解体業者(除却に必要な建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業者の登録を受けている者で、町内に本店又は主たる事務所を有するものをいう。以下同じ。)が施工するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象事業としない。
(1) 当該老朽空家等が公共工事による補償の対象となっている場合
(2) 他の補助金等の交付を受けて行う場合
(3) 老朽空家等について他の所有者又は相続人が存する場合で、当該他の所有者又は相続人の同意なく行う場合
(4) 老朽空家等に所有権以外の権利が設定されている場合で、当該所有権以外の権利の権利者の全部又は一部の同意がない場合
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、建物本体の解体、運搬及び処分に要する経費(家財道具、機械、車両その他建物本体以外のものの搬出又は処分に係るものを除く。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
(事前判定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、当該申請に係る空家等が老朽空家等に該当するか否かについて、あらかじめ町長の判定を受けなければならない。
(1) 空家等及び土地の登記簿の全部事項証明書その他所有者等を確認できる書類
(2) 空家等の位置図
(3) 空家等の現況写真(保安上危険となるおそれのある部分が確認できるもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 除却工事を施工する予定の者が町内解体業者に該当することを確認できる書類
(2) 除却工事に係る見積書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(休止又は廃止の届出)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を休止し、又は廃止しようとする場合は、与謝野町老朽空家等除却費補助金事業休止(廃止)届(様式第10号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業の完了後14日以内又は交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、与謝野町老朽空家等除却費補助金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 除却工事に係る工事請負等契約書の写し
(2) 除却工事に係る請求書、明細書及び領収書の写し
(3) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出の受領票又は除却工事が適切に行われたことが確認できる書類の写し
(4) 除却工事の施工前、施工中及び完了後の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(決定の取消し及び返還)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不当な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 規則及びこの告示の規定に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分の補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年11月25日から施行する。











