○与謝野町妊婦に対する遠方の分娩施設への交通費及び宿泊費支援事業助成金交付要綱

令和7年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊婦が安心して出産ができる周産期医療提供体制を整えるため、遠方の分娩施設での妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)及び分娩のために要する交通費及び宿泊費に対し、母子保健衛生費国庫補助金交付要綱(令和5年6月30日付けこ成母第34号こども家庭庁長官通知。以下「国交付要綱」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内で助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に住所を有する者であって、遠方の分娩施設での妊婦健診又は分娩が必要な妊婦又は妊婦であった者とする。

2 前項に規定する分娩施設は、当該助成対象者の居住地(里帰りしている場合は、里帰りの居住地とする。以下同じ。)から当該分娩施設までおおむね60分以上の移動時間(当該助成対象者が選択した移動手段において、地理的条件や気象条件、交通事情その他事情を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間をいう。)を要するものとする。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は(以下「対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費であって、当該各号に掲げるものとする。

(1) 交通費 助成対象者が、妊婦健診又は分娩に際して、居住地から最も近い分娩施設まで往復するために要する費用とする。ただし、妊婦健診の場合は14回、分娩の場合は1回を限度とする。

(2) 宿泊費 助成対象者が、出産までの間、居住地から最も近い分娩施設の近隣の宿泊施設で宿泊した場合における当該宿泊施設での宿泊(出産時の入院のため当該宿泊施設での待機に係る宿泊数を含み、14泊を上限とする。)に要する費用とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 交通費(タクシー又は公共交通機関により移動した場合はその実費の額、自家用車により移動した場合は1キロメートルにつき37円を乗じた額)に0.8を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)

(2) 宿泊費(与謝野町職員等の旅費に関する条例(令和7年与謝野町条例第8号)の規定に準じて算出した額を上限とする。)から、1泊当たり2,000円を控除した額

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、与謝野町妊婦に対する遠方の分娩施設への交通費及び宿泊費支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、分娩の日の翌日から起算して1年を経過する日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書兼請求書(以下「申請書」という。)を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、与謝野町妊婦に対する遠方の分娩施設への交通費及び宿泊費支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定による決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われない場合その他申請者の責に帰すべき事由により支払ができなかった場合は、当該決定に係る申請は、取り下げられたものとみなす。

(決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 国交付要綱又はこの告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金を交付することが不適切であると町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する助成金を既に交付しているときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 助成金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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与謝野町妊婦に対する遠方の分娩施設への交通費及び宿泊費支援事業助成金交付要綱

令和7年4月1日 告示第44号

(令和7年4月1日施行)