○与謝野町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則
令和7年11月20日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(令和7年与謝野町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
名称 | 定員 |
加悦学童保育所 | 80人(長期休業期間は、おおむね90人) |
岩滝学童保育所 | 80人(長期休業期間は、おおむね90人) |
三河内学童保育所 | 30人 |
市場学童保育所 | 30人 |
市場第二学童保育所 | 20人 |
山田学童保育所 | 30人 |
石川学童保育所 | 40人 |
(事業の実施日及び実施時間)
第3条 条例第2条第2項に規定する事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、町長は必要と認めるときは、これを伸縮し、若しくは変更することができる。
(1) 事業の実施日は、年間を通じて行うものとする。ただし、次に掲げる日については、実施しない。
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
エ その他町長が特に必要と認める日
(2) 事業の実施時間は、次のとおりとする。
ア 平日 学校終業後から午後6時30分まで
イ 土曜日 午前7時45分から午後6時30分まで
ウ 長期休業期間中 午前7時45分から午後6時30分まで
(利用申請等)
第4条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、条例第5条に規定する利用の申請において次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 与謝野町放課後児童健全育成事業利用申請書
(2) 児童家庭状況調査票
(3) 就労証明書又は自ら事業を営んでいることがわかる書類(ただし、就労を理由として児童を入所させようとする者に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の書類を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに申請者に通知するものとする。
3 申請者は、第1項第1号の与謝野町放課後児童健全育成事業利用申請書の内容に変更が生じたときは、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。
(実費負担)
第5条 児童の保護者は、条例第6条に規定する事業の利用料のほか、当該児童に係るおやつ代を負担しなければならない。
2 町長が特に必要と認める場合は、前項に定めるおやつ代のほか、当該児童に係る実費相当額を徴収することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 同一の世帯に属する者の全員が、地方税法(昭和25年法律第266号)の規定による市町村民税が課税されていない世帯に属する者
(3) 災害その他特別の事情がある世帯で、町長が特に必要と認める世帯に属する者
2 利用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、利用料減免申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する減免の申請を受けた場合は、その内容を審査し、減免の適否を決定するとともに、減免申請者に通知するものとする。
(利用の休止)
第7条 町長は、児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用を休止させることができる。
(1) 感染症疾患等があり、活動上支障があると認められるとき。
(2) 条例第6条に規定する利用料を納入しないとき。
(3) その他利用を休止することが適当と認められるとき。
(退所)
第8条 児童の保護者は、条例第4条に規定する対象児童でなくなったとき、又は退所させようとするときは、退所届を町長に提出しなければならない。
2 町長は、当該児童が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該児童を退所させることができる。
(1) 正当な理由なく継続して2箇月を超えて利用停止するとき。
(2) 申請書類に虚偽の記載を行ったと認められたとき。
(3) 他の児童の保育に支障があると認められるとき。
(緊急時等における対応方法)
第9条 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準」という。)第10条第3項に規定する放課後児童支援員及び同条第2項に規定する補助員(以下「支援員等」という。)は、事業の実施中に児童の体調に急変その他緊急事態が生じた場合は、速やかに児童の保護者(保護者から申出がある場合は、その申出に基づく医療機関等)及び町長へ連絡を行うとともに必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、事故が発生した場合は、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じなければならない。
3 前項の事故により賠償すべき損害が発生したときは、速やかに当該損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第10条 町長は、条例第2条に規定する事業を行う場所に消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備等を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これを踏まえた不断の注意及び訓練をするよう努めなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第11条 町長は、児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定及び設置
(2) 虐待の防止を啓発し、及び普及するための支援員等に対する研修の実施
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。