○与謝野町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例

令和7年9月17日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に係る事項を定め、もって事業を利用している児童(以下「利用者」という。)の心身の健やかな育成を図ることを目的とする。

(実施場所等)

第2条 事業を行う場所、対象児童等は、別表第1のとおりとする。ただし、対象児童については、町長が特に認める場合は、同表の規定によらないことができる。

2 事業の定員、実施日及び実施時間は、規則で定める。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者の健康管理、安全確保及び情緒安定のための支援

(2) 利用者が諸活動への意欲及び態度を形成するための支援

(3) 利用者の自主性、社会性及び創造性の向上のための支援

(4) 家庭や地域における利用者のための環境づくりの支援

(5) 利用者の活動状況の把握と家庭への連絡

(6) その他利用者の健全育成のために必要な活動

(利用対象者)

第4条 事業を利用することができる者は、小学校に就学する児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者が就労その他やむを得ない事情により昼間に不在である家庭の児童

(2) 保護者の疾病、障害、出産その他やむを得ない事情により、家庭において保護を受けることができない児童

(3) その他事業の利用が必要と町長が認める児童

(利用申請等)

第5条 事業を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ町長に利用の申請をし、その決定を受けなければならない。

(利用料)

第6条 事業の利用料は、利用者1人につき別表第2に定める額とする。

(利用料の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) その他町長が事業の利用を継続することが困難であると認めたとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に際し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

開設場所

対象児童

加悦学童保育所

与謝野町字加悦798番地

加悦小学校区在住の児童

岩滝学童保育所

与謝野町字岩滝861番地6

岩滝小学校区在住の児童

三河内学童保育所

与謝野町字三河内913番地

三河内小学校区在住の児童

市場学童保育所

与謝野町字幾地910番地1

市場小学校区在住の児童

市場第二学童保育所

与謝野町字四辻759番地3

山田学童保育所

与謝野町字下山田376番地8

山田小学校区在住の児童

石川学童保育所

与謝野町字石川743番地2

石川小学校区在住の児童

別表第2(第6条関係)

利用区分

利用期間

利用料(月額)

長期休業期間のみ利用

学年始休業期間(4月)

1,500円

夏季休業期間(7月)

4,000円

夏季休業期間(8月)

9,000円

冬季休業期間(12月及び1月)

1,000円

学年末休業期間(3月)

2,000円

長期休業期間以外の期間のみ利用

4月、5月、6月、9月、11月及び2月

4,000円

7月

2,500円

8月

500円

10月

4,500円

12月、1月及び3月

3,500円

備考

1 長期休業期間及び長期休業期間以外の期間を利用する場合の利用料の額は、この表に掲げる額を合算した額とする。

2 同一世帯に属する児童が2人以上利用する場合にあっては、当該児童のうち第2子以降の利用料の額は、この表に掲げる額の2分の1の額とする。

与謝野町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例

令和7年9月17日 条例第28号

(令和8年4月1日施行)