○与謝野町延長保育事業費補助金交付要綱
令和7年9月12日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、安心して子育てができる環境整備を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)に対し延長保育を行う事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 標準時間認定子ども 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された乳児又は幼児(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号の支給要件を満たす乳児又は幼児に限る。次号において同じ。)をいう。
(2) 短時間認定子ども 子ども・子育て支援法施行規則第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された乳児又は幼児をいう。
(3) 標準保育時間 子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付(標準時間認定子どもに対するものに限る。)を提供する時間として各保育所等が定める時間帯をいう。
(4) 短時間保育時間 子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付(短時間認定子どもに対するものに限る。)を提供する時間として各保育所等が定める時間帯をいう。
(5) 延長保育 次に掲げる保育をいう。
ア 標準保育時間を定めている場合において、標準保育時間以外の時間に標準時間認定子ども又は短時間認定子どもに対して行う保育
イ 短時間保育時間以外の時間(標準保育時間を定めている場合は、標準保育時間内の時間に限る。)に短時間認定子どもに対して行う保育
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、やむを得ない理由により延長保育を必要とする標準時間認定子ども又は短時間認定子どもについて、町内の保育所等が延長保育を行う事業とする。
(補助対象経費及び補助基準額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な人件費その他町長が必要と認める経費とする。
2 補助金の交付の基準額(以下「補助基準額」という。)は、子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙に規定する額とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から補助対象事業に係る保護者の負担金、寄附金その他の収入額を控除して得た額と補助基準額とを比較していずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、与謝野町延長保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 所要額調書
(3) 歳入歳出予算書抄本
(4) その他町長が必要と認める書類
(変更申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる場合には、与謝野町延長保育事業費補助金変更承認兼変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助金の額の増額
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える増減
(3) 補助対象事業の計画の重要な変更又は中止若しくは廃止
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助対象となる事業が完了したときは、速やかに与謝野町延長保育事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年9月12日から施行し、令和7年4月1日から適用する。





