○与謝野町一時預かり事業費補助金交付要綱

令和7年9月12日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、需要に応じた保育サービスの提供を推進するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)が実施する児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内に住所を有し、保育所等その他の場所に通っていない若しくは在籍していない者又は里帰り出産等のため保護者と一時的に町内に住所を有するものの世帯に滞在する就学前の児童について実施する一時預かり事業とする。

(補助対象経費及び補助基準額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な人件費その他町長が必要と認める経費とする。

2 補助金の交付の基準額(以下「補助基準額」という。)は、子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙に規定する要件及び当該年度の年間延べ利用児童数に応じた額とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から補助対象事業に係る保護者の負担金、寄附金その他の収入額を控除して得た額と補助基準額とを比較していずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、与謝野町一時預かり事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 所要額調書

(3) 歳入歳出予算書抄本

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査したうえで補助金の交付の可否を決定し、与謝野町一預かり事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる場合には、与謝野町一時預かり事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額の増額

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える増減

(3) 補助対象事業の計画の重要な変更又は中止若しくは廃止

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認し、与謝野町一時預かり事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助対象となる事業が完了したときは、速やかに与謝野町一時預かり事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容の審査及び必要に応じて調査を行い、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、与謝野町一時預かり事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年9月12日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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与謝野町一時預かり事業費補助金交付要綱

令和7年9月12日 告示第76号

(令和7年9月12日施行)