○与謝野町経営発展支援事業補助金交付要綱

令和7年9月5日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のための機械、施設等の導入並びに地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画をいう。)の早期実現に向けて、将来の農地の受け手となる新規就農者等の円滑な経営継承及び早期の経営発展に向けた取組に要する経費に対し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、京都府経営発展支援事業実施要領(令和4年7月6日付け4経第426号。以下「府実施要領」という。)与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で与謝野町経営発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、国実施要綱別記1第5―1の1各号又は第5―2の1各号の要件を満たす者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の額は、府実施要領第5に定める額と同額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額の合計額とする。

(交付対象者事業計画の承認)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、国実施要綱別記1第5―1の1に規定する青年等就農計画に経営発展支援事業追加資料を添付したもの又は第5―2の1に規定する就農・経営継承計画兼取組状況報告(以下「交付対象者事業計画」という。)に関係書類を添えて、町長に承認を申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、与謝野町経営発展支援事業補助金経営発展支援事業計画等(変更)承認通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

(交付対象者事業計画の変更)

第6条 前条の規定により計画の承認を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、承認を受けた交付対象者事業計画を変更しようとするときは、与謝野町経営発展支援事業補助金経営発展支援事業計画等変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(交付申請等)

第7条 交付対象者は、経営発展支援事業交付申請書(国実施要綱別記1別紙様式第2号)により、町長に補助金の交付を申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、与謝野町経営発展支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付対象者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第8条 交付対象者は、交付対象者事業計画に掲げる事業に要する経費の30パーセントを超える増減、補助事業の中止、廃止又は補助金額の増減を伴う変更をしようとするときは、与謝野町経営発展支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により、町長に変更の承認を申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、与謝野町経営発展支援事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(事前着手)

第9条 交付対象者は、補助金の交付決定前に事業に着手したときは、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事情により、交付決定前に事業に着手する必要がある場合において、与謝野町経営発展支援事業事前着手届(様式第6号)を町長に提出したときは、この限りでない。

(実績報告等)

第10条 第7条第2項の規定により交付決定通知を受けた交付対象者(以下「交付決定者」という。)は、事業の完了後1箇月以内又は事業が完了した年度の3月31日のいずれか早い日までに、経営発展支援事業実績報告兼助成金支払請求書(国実施要綱別記1別紙様式第3号)及び与謝野町経営発展支援事業補助金実績報告書(様式第7号)(以下「実績報告書等」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条の実績報告書等が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、与謝野町経営発展支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の内容が適当であると認めるときは、補助金を交付するものとする。

(就農状況報告等)

第11条 交付決定者は、国実施要綱別記1第6の5の規定に基づき、次に掲げる報告書を、町長に提出しなければならない。

(1) 就農状況報告(国実施要綱別記1別紙様式第4号)

(2) 住所等変更届(国実施要綱別記1別紙様式第5号)

(3) 就農届(国実施要綱別記1別紙様式第6号)

2 町長は、前項第1号の報告を受けたときは、交付対象者事業計画の達成に向けて計画的な就農ができているか現地確認等により確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。

(就農状況の調査)

第12条 町長は、本事業の適切な実施及び効果を確認するため、交付決定者に対し、必要な事項の報告を求めること及び現地への立入調査を行うことができる。

(財産処分)

第13条 交付決定者は、補助金の交付の対象となる事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。)を経過した場合又は町長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年9月5日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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与謝野町経営発展支援事業補助金交付要綱

令和7年9月5日 告示第73号

(令和7年9月5日施行)