○与謝野町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
令和7年9月5日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長。以下「実施要領」という。)に基づき自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動等を行う農業者団体等に対し、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付する。
(交付対象農地)
第2条 交付金の対象となる農地は、農業振興地域(農業振興地域の設備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき指定された農業振興地域をいう。)内に所在する農地とする。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象となる者は、実施要領に定める農業者で組織する団体及び農業者等(以下「農業者団体等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 主作物について、販売することを目的に生産を行っていること。
(2) 実施要領に定める環境負荷低減シートの取組について理解し、該当する取組を実施していること。
(3) 実施要綱に定める自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動等の実施を推進する活動を実施すること。
(交付対象事業)
第4条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項第3号に規定する事業であって、かつ、別表左欄に定める事業とする。
2 前項に定める事業は、10a以上の面積を履行するものに限る。
(交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、与謝野町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、事業の完了後1箇月以内又は事業が完了した年度の3月31日のいずれか早い日までに、与謝野町環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
(交付金の取消し又は交付金の返還)
第12条 町長は、交付決定者が、この告示の規定に違反したとき、又は偽りその他不正な行為により交付金の交付を受けたときは、交付金の交付の決定を取り消し、又は交付した交付金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年9月5日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
対象事業 | 10a当たりの交付単価 |
炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用 | 3,600円 |
緑肥 | 5,000円 |
有機農業(そば等雑穀・飼料作物以外) | 14,000円 |
有機農業(そば等雑穀・飼料作物以外)※炭素貯留効果の高い有機農業 | 16,000円 |
有機農業(そば等雑穀・飼料作物) | 3,000円 |
炭の投入 | 5,000円 |
有機農業の取組の拡大に向けた活動 | 4,000円 |
総合防除(そば等雑穀・飼料作物以外) | 4,000円 |
総合防除(そば等雑穀・飼料作物) | 2,000円 |






