○与謝野町渇水対策支援事業補助金交付要綱

令和7年9月5日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、少雨の影響による農産物の収量の減少や品質の低下を防ぐことを目的に、渇水対策等に取り組む農業経営体等に対し、予算の範囲内で与謝野町渇水対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、農業経営基盤強化促進計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する計画をいう。)における農業を担う者かつ販売農家(経営耕地面積30a以上又は農産物販売金額が年間50万円以上の農家をいう。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、水稲又は園芸作物(豆類、野菜、花き、果樹)の生産に対する渇水対策事業とする。ただし、令和7年4月1日から令和7年9月30日までに実施された事業に限る。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 町の他の補助金の交付を受けている事業

(2) 補助対象事業の経費が5万円(消費税及び地方消費税を除く。)未満の事業

(3) 京都府農業経営基盤強化(高温対策等)事業実施要領(令和7年7月31日7農産第696号農林水産部長通知)の補助対象となる事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに要する経費とする。

(1) 農業用揚水ポンプの購入及び設置費(1補助対象事業者あたり2台までに限る。)

(2) 前号の設置に必要な機器等の購入費(燃料代は除く。)

(3) 給水車の配車に係る費用

(4) その他町長が特に認める費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、10万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、渇水対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて聞き取り調査等を行い、速やかに補助金の交付の可否を決定し、渇水対策支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。

(変更承認)

第8条 前条の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)第6条に規定する交付申請書の記載事項の内容を変更しようとするときは、あらかじめ渇水対策支援事業補助金変更承認兼変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合

(2) 前条の交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合

(3) 補助対象事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認し、渇水対策支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了後30日以内に渇水対策支援事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、渇水対策支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けて補助金を請求しようとするときは、渇水対策支援事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(財産の管理及び処分)

第12条 補助事業者は、補助対象事業の完了後においても、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 補助事業者は、取得財産が耐用年数(価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定された耐用年数に相当する期間をいう。)を経過している場合を除き、取得財産を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供してはならない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(補助金の取消し又は補助金の返還)

第13条 町長は、補助対象者がこの告示の規定に違反したとき、又は偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(関係書類の保存)

第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る出役簿及び入荷伝票等の証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年9月5日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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与謝野町渇水対策支援事業補助金交付要綱

令和7年9月5日 告示第71号

(令和7年9月5日施行)