○与謝野町遺族会活動事業補助金交付要綱
令和7年7月9日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、戦没者の追悼慰霊、戦没者遺族の交流及び福祉の増進を図るため、戦没者遺族で組織する町内団体(以下「遺族会」という。)で構成する与謝野町遺族会連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)が行う事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 戦没者の慰霊及び追悼に関する事業
(2) 戦没者遺族の交流・相互扶助に関する事業
(3) 遺族会の研修に関する事業
(4) その他町長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 食糧費(事業実施上必要な飲料水類を除く。)
(2) 他団体からの補助又は助成の対象となる経費
(3) 慰労を目的とする視察又は研修の経費
(4) 交際費、慶弔費、親睦会費その他団体の運営に係る経費
(5) 法人その他の団体若しくは個人又は関係組織に対する補助又は助成であって、補助等の使途がこの告示の規定に適合しないものであるもの
(6) その他町長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(この額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第5条 連絡協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、与謝野町遺族会活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(1) 補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合
(2) 前条の交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合
(3) 補助対象事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合
(実績報告)
第8条 連絡協議会は、事業完了後30日を経過した日又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(不正による補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為が認められたときは、連絡協議会に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月9日から施行し、令和7年4月1日から適用する。





