○与謝野町若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、末期の若年がん患者が住み慣れた自宅で安心して生活を送ることができるよう、在宅における療養生活に係る経費に対し、予算の範囲内で与謝野町若年がん患者在宅療養支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の交付の申請時又は補助の対象となるサービスの利用時において、本町に住所を有する者
(2) 18歳以上かつ40歳未満の者
(3) がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断した者に限る。)
(4) 在宅における療養生活の支援及び介護が必要な者
(5) 他の制度において同様の補助又は給付を受けることができない者
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるいずれかのサービスに要し、町長が必要かつ適当と認める経費とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき都道府県知事等が指定した事業者が提供するサービスに限る。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護に相当するサービス
(2) 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護に相当するサービス
(3) 法第8条第12項に規定する福祉用具の借受けに相当するサービス
(4) 法第8条第13項に規定する特定福祉用具の購入に相当するサービス
2 前項の規定にかかわらず、補助の対象となる経費は、補助対象者が40歳に到達する日の前日までに要した経費とする。
(2) 前条第4号に規定するサービス 1月につき100,000円
(交付申請)
第5条 与謝野町若年がん患者在宅療養支援事業補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、与謝野町若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(医師への意見聴取)
第6条 町長は、必要と認める場合には、申請者の病状及び治療内容について、医師の意見を求めることができる。
(変更申請)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、速やかに与謝野町若年がん患者在宅療養支援事業補助金変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 申請内容に変更が生じたとき。
(2) 補助金の交付を受ける必要がなくなったとき。
(3) 第2条各号の要件に該当しなくなったとき。
(1) サービスの利用に係る領収書
(2) サービスの利用に係る明細書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書は、サービス利用の終了の日の翌日から1月以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を書面により通知し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて当該補助金の返還を求めるものとする。
(第三者への委任)
第12条 申請者は、この告示による補助金に係る一切の手続きを民法(昭和29年法律第89号)第643条の規定により委任することができる。この場合において、同法第653条第1号の規定に該当するに至ったときは、同号の規定はこれを適用しない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。








